2020.12.22
【速報】建設型アスベスト国賠訴訟に関する最高裁決定
令和2年12月14日の最高裁決定により、東京高等裁判所平成30年3月14日判決で認められた国の責任が確定しました。
具体的には、
(1)昭和50(1975)年10月1日から平成16(2004)年9月30日までの間に、
(2)建設現場の屋内作業従事によって石綿(アスベスト)粉じんにばく露し(注1)
(3)石綿関連疾患(管理4または管理2・3で合併症のある石綿肺、中皮腫、肺がん、びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水)を発症した
(4)労働者・一人親方等(労災保険の特別加入資格を有する者)ないしそのご遺族(注2)
に対して、国の責任が認められました。
(注1)屋内作業の例:吹付工、左官、塗装工、タイル工、エレベーター設置工、サッシ工、墨出し大工、防災シャッター工、ALC工、空調設備工、ダクト工、保湿工、築灯煉積工、大工、内装工、電工、電気保安工、配管工、ブロック工、鉄骨工、溶接工、解体工、とび、はつり工、現場監督、清掃作業等
(注2)屋外作業従事者については国家賠償請求は認められていません。
以上
ASCOPEでは、
1
工場型アスベスト被害
2
建設型アスベスト被害
これらに限定されず、業務上に起因してアスベスト被害を受けた方々
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