外国人労働者の雇用については、日本人労働者の雇用と異なり、入国管理法等の法令に違反していないかという点に十分な注意が必要です。 万が一誤った対応をしてしまうと法令違反となり、その外国人労働者だけでなく、使用者側も、懲役刑や罰金刑といった刑事罰を受けるリスクがありますので、以下の注意点を是非ご確認ください。
使用者が外国人労働者を雇用した場合に法令違反となってしまうケースとしては、以下のような類型が典型的です。 (1)不法就労助長罪 外国人労働者が適切な在留資格を有していない場合、使用者に不法就労助長罪(入管法73条の2)が成立するおそれがあり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金という刑事罰を受ける可能性があります。 在留資格がなかった場合や在留期限が過ぎていた場合はもちろん、在留資格がある場合であっても、その在留資格の種類で認められる活動の範囲外の業務を行わせた場合には、やはり不法就労助長罪にあたりえます。
(2)資格外活動幇助罪 不法就労助長罪以外にも、例えば外国人労働者がその在留資格で認められる活動の範囲外の業務を行っており、本人に資格外活動罪(入管法70条1項4号)が成立する場合には、使用者側にも、その幇助罪(刑法62条1項)が成立するおそれがあります。
(3)営利目的在留資格等不正取得助長罪 外国人労働者の入国の段階から使用者が関与することもありますが、虚偽の申告による在留資格取得の手助けなどを行った場合、使用者に営利目的在留資格等不正取得助長罪(入管法74条の6)が成立するおそれがあり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金という刑事罰を受ける可能性があります。
当事務所では、外国人労働者の業務が在留資格で認められる活動の範囲に含まれるのかどうかの確認をはじめ、法令違反の有無の確認及び改善のための対応を行っております。 また、立入検査や改善命令等を受けてしまった場合の対応や、万が一刑事事件となってしまった場合のサポートも行っております。 外国人労働者を雇用している場合には、是非当事務所にご相談ください。
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