外国人労働者の労務管理においては、入国管理法等の法令に違反する状況となっていないかを継続的にチェックすることが重要です。 そのほか、日本語能力が十分でない場合の対応の検討や、外国人労働者を雇用する場合の各種行政手続など、外国人労働者特有の事情に対応する必要もあります。 法令違反となってしまうリスクや、外国人労働者との間でトラブルとなる可能性を避けるためにも、以下の注意点を是非ご確認ください。
(1)法令違反の状況を生じていないか継続的にチェックする 採用時に在留資格を確認済みで、業務内容がその在留資格で認められる活動の範囲内であった場合であっても、その後に在留資格の更新手続を忘れたケースや、別業務を担当するようになったため、認められる活動の範囲外に至ってしまったというケースもあり得ます。 その場合には、使用者も不法就労助長罪(入管法73条の2)といった罪に問われる可能性がありますので、そのようなリスクを避けるためには、外国人労働者の在留資格と業務内容を継続的にチェックする必要があります。
(2)外国人労働者特有の事情に対応する 外国人労働者の在留資格によっては、必ずしも十分な日本語能力を必要としない場合もあります。その場合、就業規則等が日本語のみで足りるかといった問題を生じ、労働紛争となるリスクを避けるためにも、英語などでの就業規則等の用意の検討が必要となることがあります。 また、外国人労働者の雇入れ及び離職の際には届出が必要となるほか、外国人労働者も日本人労働者と同様に社会保険加入の対象となりますので、外国人労働者の場合の手続に留意しつつ各種手続を行う必要があります。
当事務所では、雇用している外国人労働者に関して、在留資格と業務内容が適合しているかの定期的なチェックや、貴社の就業規則等の確認といったサポートを行っています。 また、社会保険手続を含む各種手続に関しても、当事務所グループの社労士事務所と連携しつつ対応を行っております。 外国人労働者の労務管理を適切に行うために、是非当事務所にご相談ください。
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