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2025/3/13

登録方法
アスコープのLINEアカウントを「友だち追加」すると、LINEチャットでB型肝炎給付金についての「無料相談会の予約」や「無料相談」ができます。
「友だち追加」ボタンをタップ頂くことで
ご登録頂けます。
2025/3/13
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死亡 肝がん 肝硬変 (重度) |
3,744万円 給付金 3,600万円 訴訟手当金 144万円
給付金 900万円 訴訟手当金 36万円 |
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肝硬変 (軽度) |
2,600万円 給付金 2,500万円 訴訟手当金 100万円
給付金 600万円 訴訟手当金 24万円
給付金 300万円 訴訟手当金 12万円 |
慢性肝炎 |
1,300万円 給付金 1,250万円 訴訟手当金 50万円
給付金 300万円 訴訟手当金 12万円
給付金 150万円 訴訟手当金 6万円 |
無症候性キャリア |
52万円+定期検査費用 給付金 50万円 訴訟手当金 2万円
給付金 600万円 訴訟手当金 24万円 |
給付金の対象者は、一次感染者(集団予防接種によって直接B型肝炎ウイルスに感染した方)及び二次感染者(一次感染者からの母子感染者)です。また、一次感染者または二次感染者がお亡くなりになられている場合には、ご遺族が対象者になります。
※父子感染者、三次感染者についても、ご相談を承っております。
昭和16年7月2日 〜
昭和63年1月27日
生まれの方は一度ご相談ください
STEP1 | B型肝炎給付金に関するご相談は、何回でも無料でお受けしております。 初めてご相談いただいた方には、「B型肝炎訴訟のご説明資料一式」をご送付しております。 |
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STEP2 | 当事務所まで、「申込書」および「基本事項確認シート」をご返送いただきますと、当事務所の「B型肝炎訴訟サポートサービス」が開始します。当事務所では、担当弁護士及び担当スタッフによる「チームサポート体制」を採用しています。 |
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STEP3 | 担当弁護士・担当スタッフが、ご依頼者様の状況を分析し、資料収集について、具体的かつ丁寧にアドバイス致します。 病院等から必要な資料の収集をお願いします。重要な資料から順々に収集し、ご依頼者様の負担軽減と効率的な収集を実現します。 収集した医療記録や血液検査の結果等の資料を分析し、提訴可能か否かを診断します。 提訴可能な場合には、裁判に移行します。提訴可能ではない場合には、サポートサービスは終了となります。 |
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STEP4 | 担当弁護士が、収集した資料をもとに、裁判所に国家賠償請求訴訟を提訴します。担当弁護士が、B型肝炎給付金の受給について国と和解交渉を行います。和解交渉が成功すると、和解が成立します。和解交渉が不成功の場合には、和解は成立しません。 |
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STEP5 | 裁判所は、和解が成立すると和解調書を作成します。社会保険診療報酬支払基金から給付金の支給を受けます。 弁護士費用を差し引き清算を行いご依頼者に給付金をお支払いします。 |
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アスコープは累計3,700件※を超える方の給付金請求のサポートをしてきましたが、まだまだ感染被害者の救済は十分とはいえません。相談する一歩を踏み出す助けになればという思いから、B型肝炎訴訟(給付金請求)を実際に体験した感染被害者の声(B型肝炎訴訟体験談)を掲載致しました。※2023年3月17日現在
女性上大岡 理恵さん(仮名) | |
支給金額 3,744万円 |
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死亡 |
訴訟の事など私たちには何も分からないのでただ先生にお任せするだけでしたが、丁寧に分かりやすく接して頂き感謝しています。
男性中谷 誠一郎さん(仮名) | |
支給金額 3,744万円 |
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肝がん |
「ダメ元」の思いでかけた電話に、 親切に、丁寧に対応して頂いたことが、 今日につながったと、心より感謝しております。
男性山本 久志さん(仮名) | |
支給金額 1,300万円 |
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慢性肝炎 |
想像以上に電話での対応が親切ですぐに緊張も解けて安心して問い合わせることができました。
男性宮野 昭さん(仮名) | |
支給金額 52万円 |
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無症候性キャリア |
即日貴事務所から連絡を頂き丁寧にご説明頂きましたので信頼できると思いました。
※弁護士費用の記載は税込み表示です。弁護士費用が発生した時点で税法の改正により消費税の税率が変動していた場合には、改正以降における消費税相当額は変動後の税率により計算いたします。
収入印紙代 |
郵便切手代 |
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死亡・肝がん・肝硬変(重度) | 12万8,000円 | 6,000円 | →→ | 0円 |
肝硬変(軽度) | 9万5,000円 | 6,000円 | →→ | |
慢性B型肝炎 | 5万9,000円 | 6,000円 | →→ | |
無症候性キャリア | 5,000円 | 6,000円 | →→ |
※裁判費用(収入印紙代・郵便切手代)とは、提訴時に裁判所に納める費用をいいます。
※感染時・発症時から経過した期間によって収入印紙代が変わることがありますが、いずれにせよアスコープが負担します。
症状が重い方の場合、収集するカルテの量が膨大になり、通院されている病院も多岐に渡ることが多いです。
また、医療機関との直接の交渉が必要な場合もあります。
アスコープは、このような方をサポートするために、カルテの分析・収集を徹底サポートします。
アスコープは2023年3月17日現在で累計3,700件以上の方の給付実績がございます。B型肝炎訴訟では、国に対して提出する資料がご依頼者それぞれによって異なります。これは、ご依頼者様のご家族の構成、通院・治療歴が異なるからです。国に対して資料を提出した後、国から追加で資料の提出を依頼されることがあります。アスコープでは、これまでの実績から、どのような場合に国から追加資料の提出を依頼されるのかを把握しています。これによって、訴訟提起から和解までの期間の短縮化を図っています。
アスコープは、事務所開設当初からB型肝炎訴訟に携わってきました。その過程で、「母親の血液検査結果がないので提訴できません」、「医療記録を見つけてからまた相談して下さいと弁護士に言われたのですが、探し方が分かりません」等、他の法律事務所に断られた方についても、積極的にサポートを行ってきました。実際に、他の事務所に断られた方についても、無事に給付金を受け取った方も多くいらっしゃいます。他の事務所に断られた方についても、諦めずに一度ご相談下さい。
平日は仕事の関係で相談が難しい方や地方でB型肝炎訴訟を扱っている弁護士がお近くにいない方のために、アスコープでは従来より24時間ご相談を受け付けており、全国対応しています。
実際に、アスコープのご依頼者の方は、北は北海道から南は沖縄県までいらっしゃいます。
実際に裁判をするとなると、印紙代や郵券代が多くかかることも事実です。例えば、発症から20年が経過していない慢性肝炎の方の場合は、6万5,000円がかかることになります。給付金が支給されるか分からないにも関わらず、このような費用負担があることからB型肝炎訴訟を断念される方が多くいる事実をアスコープは非常に重く見ています。
少しでも多くの被害者を救済するために、相談費用、調査費用だけではなく、裁判費用も無料としました。
B型肝炎ウイルスに「持続感染」しているとはどういうことですか?
7歳までに集団予防接種等を受けていることという条件は、
どのようにして立証すればいいのですか?
「母子感染でないこと」という条件はどのようにして立証するのですか?
私だけではなく、私の子どもにもB型肝炎ウイルスがあるようなのですが、
このような場合、子どもは請求できるのでしょうか?
母子感染であることは、どのようにして立証するのでしょうか?
死亡した父の給付金を請求したいのですが、自分以外の家族は消極的で
困っています。自分だけでも依頼はできますか?
母親が5年以上前に死亡しているのですが、
まだ資料は残っているものでしょうか?
ASCOPEグループは、法務(弁護士)、税務(税理士)、労務(社労士)の専門家で組織されたプロフェッショナル集団です。
グループ内に、法律事務所、税理士事務所、社労士事務所を有しており、個人様・企業様の抱えるあらゆる課題を解決できる体制を整えております。
お客様の未来を切り開くためのサービスを提供することをお約束いたします。
※弁護士法人法律事務所ASCOPE及び法律事務所ASCOPEは共同受任しています。
ア 給付金請求手続の要件該当性の調査(資料収集に関するアドバイス、書式の提供及び収集された資料の検討及びこれに関する一切の業務)
イ 国に対する給付金請求手続(裁判及び社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」といいます)からの給付金等の受取りに関する一切の業務)。
① 病態が無症候性キャリア(一次感染者又は出生後提訴までに20年を経過した二次感染者)の場合16万5000円(税込)
② ①以外の病態の場合 支給金額(給付金及び訴訟手当金)の19.5%(税込)
ただし、「医学的知見を踏まえた個別判断により、母子感染によるものでないこと」を立証する場合、弁護士費用は以下の通りとさせて頂きます。
① 病態が無症候性キャリア(一次感染者又は出生後提訴までに20年を経過した二次感染者)の場合19万5000円(税込)
② ①以外の病態の場合 支給金額(給付金及び訴訟手当金)の24.5%(税込)
※訴訟手当金とは、弁護士が訴訟活動をし、給付金が支給される場合に、給付金の4%相当額が国から支給されるものです。
※お支払いは、アスコープが基金より給付金の支払いを受けた後に、弁護士費用及び立替費用がある場合は当該立替費用を控除する方法によって行います。その後、アスコープは、お客様に控除後の金額をお支払いします。
※税法の改正により消費税の税率が変動していた場合には、改正以降における消費税相当額は変動後の税率により計算いたします。
2.裁判費用及び実費等 裁判費用(収入印紙代・郵便切手代)は、アスコープが負担します。(※ただし、除斥期間の関係から調査未了の段階で裁判を提起せざるを得ない場合を除きます)。
その他資料収集に必要な実費(戸籍に関する書類取得費用、血液検査費用、医療記録取得費用等)はお客様にてご負担頂きます。
ア お客様は、いつでも、本サービスを解約できます。
イ アスコープは、給付金の受給可能性が乏しいと判断した場合及び本サービスの提供が困難と判断した場合、本サービスを解約できます。
ウ お客様が本サービスを正当な理由なく解約した場合(調査結果として給付金受給可能性がある旨の連絡を受けた後の解約、和解上申後の解約、提訴後に相続が発生した後の相続人による解約等)には、上記第2は適用されず、サービス提供の程度(和解上申後は原則満額を頂戴いたします。)等に応じて、適正な弁護士費用及び裁判費用並びに実費をご負担いただきます。