法律事務所 アスコープ

B型肝炎訴訟なら法律事務所アスコープ B型肝炎訴訟
最新情報
2025年4月更新
無料相談会実施中! 2025年4月は、岐阜県、群馬県、佐賀県、静岡県、島根県、栃木県、鳥取県、長野県、新潟県、福岡県、福島県にて開催予定。是非ともお気軽にお電話にてご予約・お問い合わせください。
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法律に基づき国から最大で3,744万円の給付金+訴訟手当金※が支給される可能性があります!※訴訟手当金とは、弁護士が訴訟活動をし、給付金が支給される場合に、給付金の4%相当額が国から支給されるものです。 24時間全国対応 安心の初期費用無料を採用 相談料0円 調査料0円 裁判費用0円 代表弁護士 阿部 豊

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1B型肝炎患者の方の生年月日は、
昭和16年7月2日~昭和63年1月27日までの間ですか?

2B型肝炎患者の方の病態をお選びください。



3あなたは「B型肝炎患者ご本人」または「B型肝炎患者の相続人」ですか?

上記3つの質問に答えて「無料診断スタート」をクリック!
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B型肝炎給付金の件数3,700以上の豊富な実績!※2023年3月17日現在

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支給金額(給付金+訴訟手当金)

死亡
肝がん
肝硬変 (重度)

3,744万円

給付金   3,600万円

訴訟手当金 144万円


死亡又は発症から20年を経過した方
936万円

給付金   900万円

訴訟手当金 36万円

肝硬変 (軽度)

2,600万円

給付金   2,500万円

訴訟手当金 100万円


発症から20年を経過した方で、現に治療をしている方等
624万円

給付金   600万円

訴訟手当金 24万円


発症から20年を経過した方で、治療等を受けていない方
312万円

給付金   300万円

訴訟手当金 12万円

慢性肝炎

1,300万円

給付金   1,250万円

訴訟手当金 50万円


発症から20年を経過した方で、現に治療をしている方等
312万円

給付金   300万円

訴訟手当金 12万円


発症から20年を経過した方で、治療等を受けていない方
156万円

給付金   150万円

訴訟手当金 6万円

無症候性キャリア

52万円+定期検査費用

給付金   50万円

訴訟手当金 2万円


20年を経過していない方
624万円

給付金   600万円

訴訟手当金 24万円

給付金の受給対象者

給付金の対象者は、一次感染者(集団予防接種によって直接B型肝炎ウイルスに感染した方)及び二次感染者(一次感染者からの母子感染者)です。また、一次感染者または二次感染者がお亡くなりになられている場合には、ご遺族が対象者になります。
※父子感染者、三次感染者についても、ご相談を承っております。

一次感染者の受給条件

  • B型肝炎ウイルスに持続感染していること
  • 0歳~7歳になるまで集団予防接種を受けていること
  • 集団予防接種等における注射器の連続使用があったこと
  • 母子感染ではないこと
  • その他集団予防接種等以外の感染原因がないこと

二次感染者の受給条件

  • B型肝炎ウイルスに持続感染していること
  • 母親が一次感染者であること
  • 母子感染であること

一次感染者、二次感染者のご遺族の方

B型肝炎ウィルスに感染し亡くなられた一次感染者、二次感染者のご遺族の方は、相続人として、亡くなられた一次感染者、二次感染者の方に代わり、国に給付金請求を行うことができます。

下記のような場合も給付金を受け取れる可能性があります!

  • 職場の健康診断で、B型肝炎とわかった
  • 献血の際に、B型肝炎と指摘されたことがある
  • B型肝炎に感染しているが、特に治療はしていない
  • B型肝炎に感染しているが、母子健康手帳をなくしてしまった
  • 他の事務所では、母子感染を否定できないことを理由に断られてしまった方

昭和1672日 〜
昭和63127

生まれの方は一度ご相談ください

B型肝炎給付金の件数3,700以上の豊富な実績!※2023年3月17日現在

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給付金の
受け取りまでの流れ

  • ご相談

    STEP1 B型肝炎給付金に関するご相談は、何回でも無料でお受けしております。
    初めてご相談いただいた方には、「B型肝炎訴訟のご説明資料一式」をご送付しております。
  • お申し込み

    STEP2 当事務所まで、「申込書」および「基本事項確認シート」をご返送いただきますと、当事務所の「B型肝炎訴訟サポートサービス」が開始します。当事務所では、担当弁護士及び担当スタッフによる「チームサポート体制」を採用しています。
  • 調査・資料収集

    STEP3 担当弁護士・担当スタッフが、ご依頼者様の状況を分析し、資料収集について、具体的かつ丁寧にアドバイス致します。
    病院等から必要な資料の収集をお願いします。重要な資料から順々に収集し、ご依頼者様の負担軽減と効率的な収集を実現します。
    収集した医療記録や血液検査の結果等の資料を分析し、提訴可能か否かを診断します。
    提訴可能な場合には、裁判に移行します。提訴可能ではない場合には、サポートサービスは終了となります。
  • 裁判

    STEP4 担当弁護士が、収集した資料をもとに、裁判所に国家賠償請求訴訟を提訴します。担当弁護士が、B型肝炎給付金の受給について国と和解交渉を行います。和解交渉が成功すると、和解が成立します。和解交渉が不成功の場合には、和解は成立しません。
  • 和解給付金受取り

    STEP5 裁判所は、和解が成立すると和解調書を作成します。社会保険診療報酬支払基金から給付金の支給を受けます。
    弁護士費用を差し引き清算を行いご依頼者に給付金をお支払いします。

B型肝炎給付金の件数3,700以上の豊富な実績!※2023年3月17日現在

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B型肝炎訴訟体験談

アスコープは累計3,700件※を超える方の給付金請求のサポートをしてきましたが、まだまだ感染被害者の救済は十分とはいえません。相談する一歩を踏み出す助けになればという思いから、B型肝炎訴訟(給付金請求)を実際に体験した感染被害者の声(B型肝炎訴訟体験談)を掲載致しました。※2023年3月17日現在

  • 女性上大岡 理恵さん(仮名)

    支給金額

    3,744万円
    給付金 3,600万円
    訴訟手当金 144万円

    死亡

    訴訟の事など私たちには何も分からないのでただ先生にお任せするだけでしたが、丁寧に分かりやすく接して頂き感謝しています。

    他の被害者の方に向けてのメッセージ

    自分だけで考えないで、周りの人をたよって下さい。何でもかまいません。将来の生活、子供さんが小さい方は特にこれから先の生活の事など不安はあると思いますが味方はいます。少しでも話すと楽になりますよ。

  • 男性中谷 誠一郎さん(仮名)

    支給金額

    3,744万円
    給付金 3,600万円
    訴訟手当金 144万円

    肝がん

    「ダメ元」の思いでかけた電話に、 親切に、丁寧に対応して頂いたことが、 今日につながったと、心より感謝しております。

    B型肝炎給付金訴訟を知った経緯

    肝がん手術後、5年間で4回の再発治療を繰り返し、5回目の再発を告知された直後、待合中、スマホ検索で偶然にB型肝炎給付金訴訟の記事を見つけました。通院していた病院では、パンフレットやポスター等の掲示は一切ありませんでした。
    色々検索していくうちに(ひょっとしたら、自分も該当するのではないか?)という思いになり、信頼の高そうなアスコープさんに電話したのがきっかけとなりました。「ダメ元」の思いでかけた電話に、親切に、丁寧に対応して頂いたことが、今日につながったと、心より感謝しております。

  • 男性山本 久志さん(仮名)

    支給金額

    1,300万円
    給付金 1,250万円
    訴訟手当金 50万円

    慢性肝炎

    想像以上に電話での対応が親切ですぐに緊張も解けて安心して問い合わせることができました。

    B型肝炎ウイルスへの感染を告げられた時はどのような気持ちでしたか。

    感染を告げられた時は、17才の時で、今から35年前で学校で献血をさせられて、一週間ほど経ってから、即刻再検査をして下さいって通知が来ました。
    病院に行って、医者に即、入院して下さいって言われ、3ヶ月の入院をしました。
    自分は、大体がB型肝炎って何ってかんじでした。
    あとから姉から聞いた話ですが、母は自分がB型肝炎でこのまま死んでしまうと、泣きじゃくっていたそうです。

  • 男性宮野 昭さん(仮名)

    支給金額

    52万円
    給付金 50万円
    訴訟手当金 2万円

    無症候性キャリア

    即日貴事務所から連絡を頂き丁寧にご説明頂きましたので信頼できると思いました。

    B型肝炎ウイルスへの感染を告げられた時はどのような気持ちでしたか。

    予想だにしていない事態だったので、呆然とし、愕然としました。会社の定期検診で発見されたのですが、それまで手術も献血も経験がなかったので、突然の通告に、それが何を意味するのかもわからず、ただ驚くとともに怯えました。
    当時、結婚間もない頃で、配偶者へどのように告げるか、将来子供はどうなるのか、大変心配しました。

アスコープの
弁護士費用

相談料0円 調査料0円 裁判費用0円 成功報酬制 ご負担いただく弁護士費用支給総額の19.5%(税込) 無症候性キャリアの方は16万5千円(税込) 医学的知見を踏まえた個別判断により、母子感染によるものでないことを立証する場合24.5%(税込) 無症候性キャリアの方19万5千円(税込) 相談料0円 調査料0円 裁判費用0円 成功報酬制 ご負担いただく弁護士費用支給総額の19.5%(税込) 無症候性キャリアの方は16万5千円(税込) 医学的知見を踏まえた個別判断により、母子感染によるものでないことを立証する場合24.5%(税込) 無症候性キャリアの方19万5千円(税込)

※弁護士費用の記載は税込み表示です。弁護士費用が発生した時点で税法の改正により消費税の税率が変動していた場合には、改正以降における消費税相当額は変動後の税率により計算いたします。

裁判費用一覧

  • 通常の裁判費用だと
  • アスコープなら

収入印紙代

郵便切手代

死亡・肝がん・肝硬変(重度) 12万8,000 6,000 0
肝硬変(軽度) 9万5,000 6,000
慢性B型肝炎 5万9,000 6,000
無症候性キャリア 5,000 6,000

※裁判費用(収入印紙代・郵便切手代)とは、提訴時に裁判所に納める費用をいいます。
※感染時・発症時から経過した期間によって収入印紙代が変わることがありますが、いずれにせよアスコープが負担します。

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アスコープが選ばれる
「5つの魅力」

  • POINT 01

    丁寧な調査

    症状が重い方の場合、収集するカルテの量が膨大になり、通院されている病院も多岐に渡ることが多いです。
    また、医療機関との直接の交渉が必要な場合もあります。
    アスコープは、このような方をサポートするために、カルテの分析・収集を徹底サポートします。

  • POINT 02

    豊富な実績

    アスコープは2023年3月17日現在で累計3,700件以上の方の給付実績がございます。B型肝炎訴訟では、国に対して提出する資料がご依頼者それぞれによって異なります。これは、ご依頼者様のご家族の構成、通院・治療歴が異なるからです。国に対して資料を提出した後、国から追加で資料の提出を依頼されることがあります。アスコープでは、これまでの実績から、どのような場合に国から追加資料の提出を依頼されるのかを把握しています。これによって、訴訟提起から和解までの期間の短縮化を図っています。

  • POINT 03

    他の事務所に断られた方、難しい案件へのチャレンジ

    アスコープは、事務所開設当初からB型肝炎訴訟に携わってきました。その過程で、「母親の血液検査結果がないので提訴できません」、「医療記録を見つけてからまた相談して下さいと弁護士に言われたのですが、探し方が分かりません」等、他の法律事務所に断られた方についても、積極的にサポートを行ってきました。実際に、他の事務所に断られた方についても、無事に給付金を受け取った方も多くいらっしゃいます。他の事務所に断られた方についても、諦めずに一度ご相談下さい。

  • POINT 04

    24時間 全国対応

    平日は仕事の関係で相談が難しい方や地方でB型肝炎訴訟を扱っている弁護士がお近くにいない方のために、アスコープでは従来より24時間ご相談を受け付けており、全国対応しています。
    実際に、アスコープのご依頼者の方は、北は北海道から南は沖縄県までいらっしゃいます。

  • POINT 05

    裁判費用を無料に

    実際に裁判をするとなると、印紙代や郵券代が多くかかることも事実です。例えば、発症から20年が経過していない慢性肝炎の方の場合は、6万5,000円がかかることになります。給付金が支給されるか分からないにも関わらず、このような費用負担があることからB型肝炎訴訟を断念される方が多くいる事実をアスコープは非常に重く見ています。
    少しでも多くの被害者を救済するために、相談費用、調査費用だけではなく、裁判費用も無料としました。

B型肝炎給付金の件数3,700以上の豊富な実績!※2023年3月17日現在

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よくある質問

B型肝炎ウイルスに「持続感染」しているとはどういうことですか?

B型肝炎訴訟での救済対象になる方は、一過性の感染歴がある方ではなく、「持続感染」している方となります。
具体的には、
1. HBs抗原、HBV-DNA、HBe抗原のいずれかの値が、6か月以上間隔をあけた2時点において陽性である場合
2. HBc抗体が高力価陽性である場合
以上の2つの条件のうち、いずれかを満たす場合が「持続感染」に該当することになります。
1と2の違いは、1の要件では、6か月以上間隔をあけた2時点での検査結果が必要(つまり、2回の検査が必要となります)となりますが、2の要件では、1時点の検査結果(つまり、1回の検査)で足りるという点にあります。
これらは、血液検査または医療記録をもとに立証することになります。
なお、HBc抗体が高力価陽性とは、基本的には、CLIA法で10.0以上の値が出た場合をいいます。

7歳までに集団予防接種等を受けていることという条件は、
どのようにして立証すればいいのですか?

B型肝炎訴訟における「7歳までに集団予防接種等を受けていること」という条件は、予防接種を受けたことの記載がある母子手帳によって立証することになります。
もっとも、母子手帳が残っていない方も多くいらっしゃいます。
この場合は、基本的には下記の資料を提出して立証することになります。なお、母子手帳に予防接種を受けたことの記載がない場合もこちらの方法で立証することになります。

1. 陳述書
予防接種に関する陳述書と母子手帳に関する陳述書の2種類の陳述書を提出することになります。

2. 接種痕が確認できる旨の医師の意見書
こちらは、BCGや種痘の痕が残っていることを医師に確認してもらって作成する意見書になります。

3. 住民票または戸籍の附票
3の住民票または戸籍の附票が地方自治体によって廃棄されてしまっている場合は、
別の資料を提出する必要がある場合があります。

個々のケースによって必要な資料は異なりますので、詳しく知りたい場合には、一度弁護士にご相談されることをお勧め致します。

「母子感染でないこと」という条件はどのようにして立証するのですか?

B型肝炎訴訟において、母子感染ではないことという条件は、基本的には、下記を示す資料を提出することで立証することになります。

1. 母親のHBs抗原が陰性でかつHBc抗体が陰性(または低力価陽性)
2. 母親が死亡している場合は、母親が80歳未満の時点でのHBs抗原陰性
3. 年長のきょうだいのうち一人でも持続感染でない者がいること

母親がご存命の場合は、血液検査をして頂き、1の要件が満たされているかチェックすることになります。なお、ここでの低力価陽性とは、一般的には、CLIA法で10.0未満の値であった場合をいいます。
母親が亡くなられている場合は、医療記録から80歳未満の時点でHBs抗原が陰性であった血液検査を探し、これをもって立証することになります(要件2)。
母親が亡くなられており、80歳未満の時点での血液検査結果もない場合には、要件3で、年長のきょうだい(自分にとって兄か姉)に血液検査をして頂き、HBs抗原が陰性でかつHBc抗体が陰性(または低力価陽性)の結果がでれば、当該血液検査結果で立証することになります。
母親の医療記録が残っていない場合で、年長のきょうだいもいない場合(長男や一人っ子の場合)は、「医学的知見を踏まえた個別判断」を国に対して求めることになりますが、和解までのハードルはかなり高いと考えられます。
アスコープでは、このような難しい場合、まずは母親の医療記録を探すためのアドバイスをしており、実際に医療記録が見つかったケースも多くあります。どこから探したらいいのか分からないような場合には、諦めずに一度ご相談ください。

私だけではなく、私の子どもにもB型肝炎ウイルスがあるようなのですが、
このような場合、子どもは請求できるのでしょうか?

B型肝炎訴訟では、集団予防接種等を直接受けた被害者の方を「一次感染者」、一次感染者の母親から母子感染によりB型肝炎ウイルスに感染された方を「二次感染者」として、いずれもの場合も給付金の対象としています。

二次感染者(子ども)が請求をする前提として、まずは一次感染者(母親)が給付対象となる必要があります。

母子感染であることは、どのようにして立証するのでしょうか?

B型肝炎訴訟では、母子感染した場合の子も二次感染者として給付金の対象となります。
二次感染者が請求するためには、①母親が一次感染者の要件を満たすこと、②子どもがB型肝炎ウイルスに持続感染していること、③母子感染であることという要件を満たす必要があります。
そして、母子感染であることという要件は、具体的には、下記のいずれかの資料を提出することで立証することになります。

1. 原告が出生直後に既にB型肝炎ウイルスに持続感染していたことを示す資料
2. 原告と母親のB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較した血液検査(HBV分子系統解析検査)結果

1の資料は、子どもを出産した病院の医療記録に記載されていることが多いでしょう。
2の資料は、母親と子どものウイルスを比較する検査になります。こちらは対応してもらえる病院がそう多くないため、検査をする場合には一度弁護士に相談したほうがよいでしょう。

このほかに、3番目の資料として下記の資料があります。

(1) 子どもの出生前に母親の感染力が弱かったこと(HBe抗原が陰性であったこと)が確認されないこと
(2) 子どもが昭和60年12月31日以前に出生していること
(3) 医療記録等に母子感染とは異なる原因の存在をうかがわせる具体的な記載がないこと
(4) 父親が持続感染者ではないか、又は父親が持続感染者であっても子どもと父親のB型肝炎ウイルスの塩基配列が同定されないこと
(5) 子どものB型肝炎ウイルスがジェノタイプAeでないこと

という要件を示す資料を提出することで立証することも可能です。この方法の特徴は、母親と子どもの塩基配列検査をする必要がないという点にあります。塩基配列検査は高額になる場合が多く、これを回避するためには上記方法で立証することも考えられるところです。

上記の各要件で必要な資料は、個々のケースで異なりますので、詳しく知りたい場合は、弁護士に相談された方がよいと思います。

死亡した父の給付金を請求したいのですが、自分以外の家族は消極的で
困っています。自分だけでも依頼はできますか?

B型肝炎訴訟の請求根拠となっている特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(以下、「特措法」といいます。)第3条2項により、亡くなったお父様の相続人であるご子息は自分だけで請求することができます。

母親が5年以上前に死亡しているのですが、
まだ資料は残っているものでしょうか?

医療記録(診療録)の法定保存期間は5年とされています(医師法24条)。もっとも、病院によっては医療記録を5年以上保管している病院もありますので、まずはお母様が亡くなられた病院に医療記録が残っているか問い合わせるべきでしょう。

医療記録の保管状況に関する問い合わせは、病院に電話をした後、「カルテの保存状況について問い合わせたいので、担当部署におつなぎ頂けますか」と話すとスムーズにいく場合が多いようです。

事務所概要

ASCOPEグループは、法務(弁護士)、税務(税理士)、労務(社労士)の専門家で組織されたプロフェッショナル集団です。
グループ内に、法律事務所、税理士事務所、社労士事務所を有しており、個人様・企業様の抱えるあらゆる課題を解決できる体制を整えております。
お客様の未来を切り開くためのサービスを提供することをお約束いたします。
※弁護士法人法律事務所ASCOPE及び法律事務所ASCOPEは共同受任しています。

※弁護士の業務広告に関する規程 第9条の2各号に基づく表示
第1 受任する法律事務の表示及び範囲
1.B型肝炎給付金請求手続サポートサービスのサービス内容

 ア 給付金請求手続の要件該当性の調査(資料収集に関するアドバイス、書式の提供及び収集された資料の検討及びこれに関する一切の業務)

 イ 国に対する給付金請求手続(裁判及び社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」といいます)からの給付金等の受取りに関する一切の業務)。


第2 報酬の種類、金額、算定方法及び支払時期
給付金が支給された場合に、以下の弁護士費用を頂戴します(給付金が支給されない場合には弁護士費用は頂戴しておりません)。

 ① 病態が無症候性キャリア(一次感染者又は出生後提訴までに20年を経過した二次感染者)の場合16万5000円(税込)

 ② ①以外の病態の場合  支給金額(給付金及び訴訟手当金)の19.5%(税込)

ただし、「医学的知見を踏まえた個別判断により、母子感染によるものでないこと」を立証する場合、弁護士費用は以下の通りとさせて頂きます。


 ① 病態が無症候性キャリア(一次感染者又は出生後提訴までに20年を経過した二次感染者)の場合19万5000円(税込)

 ② ①以外の病態の場合  支給金額(給付金及び訴訟手当金)の24.5%(税込)


 ※訴訟手当金とは、弁護士が訴訟活動をし、給付金が支給される場合に、給付金の4%相当額が国から支給されるものです。

 ※お支払いは、アスコープが基金より給付金の支払いを受けた後に、弁護士費用及び立替費用がある場合は当該立替費用を控除する方法によって行います。その後、アスコープは、お客様に控除後の金額をお支払いします。

 ※税法の改正により消費税の税率が変動していた場合には、改正以降における消費税相当額は変動後の税率により計算いたします。

2.裁判費用及び実費等

 裁判費用(収入印紙代・郵便切手代)は、アスコープが負担します。(※ただし、除斥期間の関係から調査未了の段階で裁判を提起せざるを得ない場合を除きます)。
その他資料収集に必要な実費(戸籍に関する書類取得費用、血液検査費用、医療記録取得費用等)はお客様にてご負担頂きます。


第3 委任契約が委任事務の終了に至るまで解除ができる旨及び委任契約が中途で終了した場合の清算方法

 ア お客様は、いつでも、本サービスを解約できます。

 イ アスコープは、給付金の受給可能性が乏しいと判断した場合及び本サービスの提供が困難と判断した場合、本サービスを解約できます。

 ウ お客様が本サービスを正当な理由なく解約した場合(調査結果として給付金受給可能性がある旨の連絡を受けた後の解約、和解上申後の解約、提訴後に相続が発生した後の相続人による解約等)には、上記第2は適用されず、サービス提供の程度(和解上申後は原則満額を頂戴いたします。)等に応じて、適正な弁護士費用及び裁判費用並びに実費をご負担いただきます。






法律事務所ASCOPE(アスコープ)
〒108-0073 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル26階
0120-20-20-10(フリーダイヤル)/03-6435-3395(代表番号)
代表弁護士:阿部豊(東京弁護士会)