慢性肝炎が一度落ち着いた後に
再発した場合
基本合意書その3により、1,250万円との差額
950万円〜1,100万円
が受け取れる可能性があります
が受け取れる可能性があります
まずは無料調査で確認
*:除斥経過後の慢性肝炎として和解した方を指します。
代表弁護士
阿部 豊
阿部 豊
対象者について
以下の方について、基本合意書その3において、
差額の給付金を受け取れる可能性があります。
- (1)過去に発症から20年を経過したB型慢性肝炎で和解し、300万円 または 150万円の給付金を受け取った
- (2)最初の慢性肝炎が一旦鎮静化した後、慢性肝炎を再発した
- (3)慢性肝炎が再発した時から、20年以内に提訴していること
解決事例
【解決事例】
Aさん:300万円→1,250万円で和解
20歳代
慢性肝炎
発症
発症
→
鎮静化
→
40歳代
慢性肝炎
再発
再発
→
50歳代
提訴
→
1,250万円
で和解
で和解
除斥期間の起算点の違い
従前の運用
除斥期間経過 → 300万円
基本合意書
その3適用
その3適用
除斥期間内 → 1,250万円
お手続きの流れ
① お問い合わせ
↓
② 無料相談
↓
③ 調査・資料収集
↓
④ 結果報告
↓
⑤ 提訴
↓
⑥ 和解
↓
⑦ 給付金受取
相談料・調査料:無料
(※医療記録取得費用等の実費は発生いたします。)
弁護士費用(成功報酬):受取総額の19.5%(税込)
よくある質問
他の事務所で和解しましたが、ASCOPEに依頼できますか?
はい。他事務所にて和解された方もご依頼いただけます。
再発しているかどうか自分では分かりません。
無料調査にて確認いたします。お気軽にご相談ください。
弁護士費用はいつ発生しますか?
給付金を受け取った場合にのみ発生します。相談・調査段階での弁護士費用はかかりません(医療記録取得費用等の実費は発生いたします。)。
まだ提訴していませんが、一度除斥経過後の慢性肝炎で和解しなければならないのでしょうか。
基本合意書その3の成立以降にまだ提訴していない方で、再発のケースに該当し得る方については、最初の提訴時から、基本合意書その3に基づいた除斥未経過の慢性肝炎での提訴となります。
最初の発症当時の記録がないと言われましたが、請求は難しいでしょうか。
現存する範囲の医療記録の記載等により過去の発症が確認できる場合などでは対象となる可能性もあります。一度ご相談ください。
再発後に、肝硬変・肝がんと指摘されましたが、手続きはできますか。
既に和解済みで慢性肝炎よりも重い病態に進行してしまった場合は、再度の提訴ではなく、「追加給付金」という別の制度がございますので、ご相談ください。