和解後に病状が進行した場合
追加給付金を受け取れる可能性があります
除斥期間経過後の方も対象
最大3,600万円
の追加給付金が受け取れる可能性があります
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*:除斥期間経過後に無症候性キャリア(50万円)で和解した方が、肝がん・肝硬変(重度)・死亡(3,600万円)に進行した場合の金額です。
代表弁護士
阿部 豊
阿部 豊
対象者について
以下の方について、
追加給付金を受け取れる可能性があります。
- (1)B型肝炎訴訟で和解し、給付金を受領済みの方
- (2)和解時より病状が進行した方(例:無症候性キャリア→慢性肝炎、慢性肝炎→肝がん・肝硬変(重度)等)
- (3)当事務所・他事務所いずれで和解された方も対象
差額シミュレーション
追加給付金の例
| 和解時の病態 | 和解金 | 進行後の病態 | 追加給付金 |
|---|---|---|---|
| 無症候性キャリア (除斥経過済) |
50万円 | 慢性肝炎 | 1,250万円 |
| 無症候性キャリア (除斥経過済) |
50万円 | 肝硬変(軽度) | 2,500万円 |
| 無症候性キャリア (除斥経過済) |
50万円 | 死亡・肝がん・ 肝硬変(重度) |
3,600万円 |
| 慢性肝炎 | 1,250万円 | 肝硬変(軽度) | 1,250万円 |
| 慢性肝炎 | 1,250万円 | 死亡・肝がん・ 肝硬変(重度) |
2,350万円 |
よくある質問
追加給付金とは何ですか?
B型肝炎訴訟で和解後に病状が進行した場合に、初回の和解金との差額を追加給付金として受け取ることができる制度です。
他の事務所で和解しましたが、ASCOPEに依頼できますか?
はい。他事務所にて和解された方もご依頼いただけます。
病状が進行しているかどうか自分では分かりません。
無料調査にて確認いたします。お気軽にご相談ください。