弁護士法人法律事務所ASCOPE
立川オフィス

0120-35-1337

受付時間:平日 9:00-19:00

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刑事事件・少年事件 元次席検事の弁護士が統括する刑事弁護専門チームが迅速対応 検事歴20年超の元検事を含む複数の元検事の弁護士が在籍。

鈴木先生ってこんなひと!

『「元検事」には怖いイメージがありましたが、鈴木先生は気さくで優しく、とても話しやすい先生でした』

(40代・男性)

『刑事事件の相談ということで、とても緊張していましたが、鈴木先生から和やかな雰囲気を作ってくださったおかげで、本当にお話ししやすいです。』

(30代・女性)

『次席検事として検察官を指導したり、決裁されたりするお立場にあったと聞き、大変心強かったです。また、これからの見通しを検察側・弁護側両方の目線から説明して頂け、とても安心できました。』

(30代・男性)

刑事事件受任実績:160件 以上

保釈17件/執行猶予45
不起訴処分46件/無罪判決1件 以上

※2020年10月1日時点の法律事務所ASCOPE所属の弁護士による、
これまでの確定前のものを含む実績になります。

初回相談無料

刑事事件・少年事件のご相談は、法律事務所ASCOPEにお任せください

法律事務所ASCOPE
刑事弁護統括弁護士
ご挨拶

ASCOPE刑事弁護チーム統括/弁護士 鈴木 亨(すずき とおる)

ASCOPE刑事弁護チーム統括/弁護士

鈴木 亨
(すずき とおる)

PROFILE

大阪教育大学附属池田高等学校 卒業
東京大学法学部法律学科 卒業
平成4年4月 検事任官
その後、東京地検特捜部検事、名古屋地検特捜部検事、公正取引委員会官房付・審査局付検事、法務総合研究所研究官、那覇地検次席検事、横浜地検特別刑事部長、名古屋地検交通部長、東京高検検事等を経て、平成28年7月 検事退官
平成28年12月~令和4年11月 公証人
令和4年12月 弁護士登録

はじめまして、弁護士の鈴木亨です。
平成4年に検事に任官して以来、各地の検察庁、法務総合研究所、公正取引委員会等に勤務し、検事退官後は公証人として6年間公証業務に携わって参りましたが、この度公証人を退職し、法律事務所アスコープに籍を置かせていただき、弁護士として歩むことといたしました。
今後は、皆様に少しでもお役に立てるよう微力を尽くしてまいりたいと考えております。
今後とも一層のご指導とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

ASCOPE刑事弁護チーム統括/弁護士 堤 正明(つつみ まさあき)

ASCOPE刑事弁護チーム統括/弁護士

堤 正明
(つつみ まさあき)

PROFILE

暁星学園 卒業
慶應義塾大学法学部法律学科 卒業
平成14年10月 検事任官(東京地検検事)
その後、静岡、東京、横浜地検検事、弁護士職務経験、那覇地検検事等を経て、平成28年6月 検事退官、弁護士登録

はじめまして、弁護士の堤正明です。
検事任官後、13年余りにわたり、検事として、詐欺、脱税等の知能犯罪から交通犯罪、強行犯罪まで、多種多様な事件の捜査公判に従事し、そのうち2年間は、弁護士として、民事紛争(交渉・訴訟)、刑事弁護等を取り扱うとともに、1年間余りは、法務教官として、ラオス等アジアの国々に対する法整備支援活動に関わってきました。
上記略歴の通り、静岡地検でも勤務した検事・弁護士等としての豊富な経験、専門的な知識を活かし、クライアントの最善の利益を実現するため、全力を尽くして取り組んでまいります。 どうぞよろしくお願いいたします。

立川オフィス所属弁護士の
ご紹介

弁護士 鈴木 博士(すずき ひろし)

弁護士 鈴木 博士
(すずき ひろし)

PROFILE

私立桐朋高等学校 卒業
東京大学教養学部超域文化科学科 卒業
上智大学法科大学院 修了
都内法律事務所にて勤務の後、法律事務所ASCOPEに参画

はじめまして、弁護士の鈴木博士です。

この度、生まれ育った西東京・多摩地域において、弁護士業務を行うこととなりました。
慣れ親しんだこの地の住民の方々に対して、法的サービスを提供できることをとても嬉しく思っています。是非、お気軽にご相談ください。
どうぞよろしくお願いいたします。

弁護士 寺島 勇樹(てらしま ゆうき)

弁護士 寺島 勇樹
(てらしま ゆうき)

PROFILE

獨協埼玉高等学校 卒業
明治大学農学部 卒業
明治大学法科大学院 修了

はじめまして、弁護士の寺島勇樹です。
法律問題に直面すると、不安に駆られ、そのことで頭がいっぱいになり、日常生活にも支障が出たりするものかと思います。
私も弁護士となる以前には、身近に法律問題があった場合に、そのような状態となりました。
私は、法律問題に直面した皆様の話を親身になって聞き、丁寧に説明をさせて頂くことを心掛けております。
そのようにすることが法律問題に直面した皆様の不安を解消することに結び付くと考えているからです。
同時に、依頼者の皆様の利益が最大限実現できるように、尽力いたします。
どうぞ些細なことであってもお気軽にご相談ください。
皆様が一日でも早く日常の生活を取り戻せるように誠心誠意取り組んでまいります。

弁護士 青田 敏輝(あおた としき)

弁護士 青田 敏輝
(あおた としき)

PROFILE

明治大学法学部法律学科 卒業
東京大学法科大学院 修了

はじめまして、弁護士の青田敏輝です。
私は、法的紛争に巻き込まれた方々とのコミュニケーションを大切にしています。真の問題点を把握し、ベストな解決に導きたいと考えています。
お困りの方は、お気軽にご相談ください。
どうぞよろしくお願いいたします。

ASCOPEの強み

STRENGTHS

ASCOPEでは、警察や検察を熟知した元検事の堤弁護士が刑事弁護全体を統括し、
長年の知見に基づいた効果的な対応策をご提案しております。

ご相談の流れ

FLOW

弁護士費用のご案内

COST

※料金(すべて税込表示)については、初回相談時に事件の概要やご要望について、
詳細なヒアリングをさせて頂いてから、お見積りを提示させて頂きます。

逮捕者が成人の場合

1 相談料

初回相談 無料/30分

※ご本人様、又はご家族の方が初めてのご相談の場合、30分の相談が無料になります。

※ご本人様、ご家族の方以外の方は30分5千500円(税込)となります。

2 接見

初回接見費用 3万3千円(税込)

※接見のみご依頼の場合にかかる費用です。接見後、アスコープにご依頼いただく場合には、着手金に含まれます。

3 着手金・報酬金

(1)着手金

 ア 裁判になる前(起訴前)にご依頼いただく場合

内容・状態
着手金
事案簡明な事件
22万円(税込)
認めている事件
55万円(税込)
認めていない事件
77万円(税込)
裁判員裁判対象事件
応相談

※「事案が簡明な事件」とは、事件の9割方が解決しているが、最終的な解決のために念のため弁護士を付ける場合などです。

※裁判員裁判対象事件の着手金の目安としては、110万円(税込)以上となります。

 イ 起訴された場合

上記費用に加えて別途11万円(税込)以上の着手金を頂戴しております。

(2)報酬金

弁護活動の結果
金額
無罪の場合
110万円(税込)
不起訴の場合
55万円(税込)
罰金判決
55万円(税込)
執行猶予判決
55万円(税込)
実刑判決
(求刑の6割以下)
27万5千円(税込)
実刑判決
(求刑の8割以下)
16万5千円(税込)
実刑判決
(求刑の8割超え)
なし
勾留を阻止
22万円(税込)
勾留延長を阻止
22万円(税込)
保釈許可決定
22万円(税込)
接見禁止を一部解除
11万円(税込)

4 接見・面会回数(着手金内)

内容・状態
裁判になる前(起訴前)
裁判になった後(起訴後)
事案簡明な事件
3回
2回
認めている事件
4回
3回
認めていない事件
5回
4回

※上記規定回数を超えた場合には、接見費用を別途いただきます。依頼の前後に関わらず、初回接見は上記回数に含まれます。

規定回数を超えた場合の接見費用
3万3千円/1回(税込)

※接見回数が上記の回数を超える場合、1回当たり3万3千円(税込)の接見日当が発生します。(初回接見費用を頂いた分は除く)

5 裁判所・検察庁等に出頭した場合

公判期日・公判前整理手続・その他裁判所・検察庁に出頭した場合
3万3千円/1回(税込)

(旅費交通費別、弁護士1名当たり)

6 裁判所・検察庁への出頭及び接見以外での出張日当

往復移動時間が

2時間を超え4時間まで
3万3千円(税込)
4時間を超え7時間まで
5万5千円(税込)
7時間を超える場合
7万7千円(税込)

(旅費交通費別、弁護士1名当たり)

7 任意事情聴取の同行

1万9800円/60分(税込)

(対応内容)
・(在宅事件時)警察や検察への出頭に同行します
・取り調べ時、取調官へ名刺を渡して外で弁護士が待機します
・費用には移動時間を含みます

逮捕者が少年の場合

1 相談料

初回相談 無料/30分

※ご本人様、又はご家族の方が初めてのご相談の場合、30分の相談が無料になります。

※ご本人様、ご家族の方以外の方は30分5千500円(税込)となります。

2 接見

初回接見費用 3万3千円(税込)

※規定接見回数を超えた場合に発生します。

3 着手金・報酬金

(1)家裁送致前にご依頼いただいた場合

内容・状態
着手金
報酬金
(成功報酬)
認めている
事件
(税込) 33万円~
(税込) 33万円~
認めていない
事件
(税込) 55万円~
(税込) 55万円~

(2)家裁送致後にご依頼いただき、審判となった場合

内容・状態
着手金
報酬金
(成功報酬)
認めている
事件
(税込) 33万円~
(税込) 33万円~
認めていない
事件
(税込) 55万円~
(税込) 55万円~

4 接見・面会回数(着手金内)

内容
家裁
送致前
家裁
送致後
起訴後
認めている事件
3回
3回
2回
認めていない事件
5回
5回
3回

※上記規定回数を超えた場合には、接見費用を別途いただきます。

規定回数を超えた場合の接見費用
3万3千円/1回(税込)

5 任意事情聴取

1万9800円/60分(税込)

(対応内容)
・(在宅事件時)警察や検察への出頭に同行します
・取り調べ時、取調官へ名刺を渡して外で弁護士が待機します
・費用には移動時間を含みます

逮捕されてしまったら

~刑事事件の流れ~

成人の場合
少年の場合

逮捕

逮捕されると容疑者(被疑者)と呼ばれることになり、警察の捜査官により、事件について取り調べが行われます。そして逮捕から48時間以内に容疑者の身柄や関係書類・証拠などが検察へ送致されます。

弁護士から

逮捕後に接見できるのは弁護士だけになります。取り調べを受けたときに作成される供述調書の内容は、この後の展開に大きく影響しますので、速やかに弁護士が接見し、適切な助言や励ましを行うことが望ましいです。また検察への送致前であれば、早めに検察官に対する意見書等の準備を進めることが出来ますので、以降の手続きにおいてもメリットになります。

検察への送致・勾留請求
(または釈放)

警察から検察に事件が送致されると、検察官は裁判所に対して、24時間以内に勾留を請求するか、釈放をするかを判断します。勾留された場合は、最大20日間身柄を拘束される可能性があります。

弁護士から

暴行事件のように被害者がいる場合、相手方と早い段階で示談を成立させることが重要になります。勾留請求される前に示談交渉をまとめることができれば理想的です。また、逮捕直後から弁護士がついていた場合で、検察官に逃亡や証拠隠滅の恐れが無いことの説明を行い、納得が得られているときは、検察に送致された時点で釈放されることもあります。

裁判所での勾留判断(または釈放)

検察官から勾留請求がなされると、身柄を裁判所に移され、裁判官から勾留質問を受けることになります。勾留が認められると、基本的には10日間、軽微な事件でなければ20日間身柄を拘束されることになります。

弁護士から

勾留されると、長い期間拘束されることになります。弁護士がついていれば、裁判官に対して身柄拘束を解くように意見書を提出することができます。意見が通り、勾留請求が却下されれば、勾留質問後に釈放されることになります。

検察での起訴、不起訴の判断

勾留された場合、勾留期間が満了する直前に最終の取り調べが行われ、検察官が最終判断を下します。この判断には公判請求(起訴)や略式罰金処分、不起訴処分などがあります。
公判請求された場合は、刑事訴訟へ進むことになります。
日本では、一定の要件を充たせば必ず起訴しなければならないとするのではなく、検察官の裁量によって不起訴とする制度をとっています。

弁護士から

現状として、被害者がいる場合で、示談が成立していないときは、不起訴処分になる可能性は低くなる傾向にあります。不起訴処分を得るには、早い段階で弁護士を入れて示談を成立させておくことが重要です。

刑事訴訟へ

一般的な事件では、起訴から約1~2か月程度で1回目の裁判を迎えます。起訴されると、被告人と呼ばれることになります。この段階までに弁護士を付けていなかった場合でも、国選弁護人付けてもらうことができます。

弁護士から

国選弁護人は、基本的に費用を国が負担してくれる、自分で弁護士を探す必要が無いというメリットがあります。しかし、国選弁護人は身体拘束されていない場合、起訴後でないと選任されない、弁護士を被告人や家族が選べないという点には注意が必要です。
早い段階で、刑事事件に精通した弁護士を付け、勾留前の早期釈放や、しっかりと準備した上で不起訴処分を得ることが重要です。

早期解決には、逮捕から勾留請求されるまでの迅速な対応重要です。
もし勾留されたとしても、親身になって弁護活動をいたします。

逮捕

逮捕されると容疑者(被疑者)と呼ばれることになり、警察の捜査官により、事件について取り調べが行われます。そして逮捕から48時間以内に容疑者の身柄や関係書類・証拠などが検察へ送致されます。

弁護士から

逮捕後に接見できるのは弁護士だけになります。取り調べを受けたときに作成される供述調書の内容は、この後の展開に大きく影響しますので、速やかに弁護士が接見し、適切な助言や励ましを行うことが望ましいです。また検察への送致前であれば、早めに検察官に対する意見書等の準備を進めることが出来ますので、以降の手続きにおいてもメリットになります。

検察への送致・勾留請求(または釈放)

警察から検察に事件が送致されると、検察官は裁判所に対して、24時間以内に勾留を請求するか、釈放をするかを判断します。勾留された場合は、最大20日間身柄を拘束される可能性があります。

弁護士から

暴行事件のように被害者がいる場合、相手方と早い段階で示談を成立させることが重要になります。勾留請求される前に示談交渉をまとめることができれば理想的です。また、逮捕直後から弁護士がついていた場合で、検察官に逃亡や証拠隠滅の恐れが無いことの説明を行い、納得が得られているときは、検察に送致された時点で釈放されることもあります。

裁判所での勾留判断(または釈放)

検察から勾留請求がなされると、裁判官から勾留質問を受けることになります。そして裁判所は(1)勾留する、(2)勾留に代わる観護措置(少年鑑別所へ送る)をとる、(3)釈放する、のいずれかの判断を下します。

弁護士から

(1)~(3)のいずれの判断になったとしても、その後の取り調べは続くことになりますが、勾留されたり少年鑑別所へ送られたりすると、長い期間身体を拘束されることになります。
弁護士がついていれば、裁判官に対して身体拘束を解くよう意見書を出すことができます。意見が通り、勾留請求が却下されれば、勾留質問の後に釈放されることになります。

家庭裁判所へ送致

勾留されれば留置場にて、少年鑑別所へ送られれば少年鑑別所にて取り調べを受けます。また、釈放された場合でも、後日呼び出しを受けて取り調べを受けることになります。
逮捕者が少年の場合、上記いずれの形であっても、取り調べの後に、全ての事件は家庭裁判所に送致されることになります。
少年が家庭裁判所に送致された後も、必要があれば少年鑑別所での観護措置という形で身体拘束を受けることになります。

弁護士から

観護措置は、少年の身体の拘束を伴うもので、学業や仕事に支障が生じます。弁護士がついていれば、裁判官と面接したり、意見書を提出したりすることで、鑑別所に収容されないように働きかけることができます。

家庭裁判所での調査

事件が家庭裁判所に送られると、調査官が事件のことや少年の家庭環境等を調査し、少年審判の前に、結果を調査票として裁判官に提出することになります。

弁護士から

弁護士がついていれば、調査票の内容が少年の不利にならないように、良い面や反省している点も踏まえたものとなるように、調査官に働きかけていくことが出来ます。また、少年の更生の様子や被害者との示談状況などを踏まえて、説得力のある意見書を提出することにより、裁判官が弁護士の意見を採用することもあります。

少年審判へ

少年審判は、裁判官・書記官・少年・少年の保護者ら、場合によっては調査官も出席して行われます。
審判においては、裁判官が少年に対して事件のことや審判後の生活の仕方など、更正度合いを確認する質問を行いますので、これに適切に答える必要があります。また、少年への質問の後は、保護者にも少年の様子や今後についての考えを質問しますので、保護者にも適切な対応が求められます。

弁護士から

弁護士がついていれば、十分な打ち合わせをした上で審判に臨めますし、弁護士も付添人として審判に出席することが出来ます。
審判廷という厳粛な場で、大人達を相手に落ち着いた振る舞いをできる少年はそうそういませんし、それは保護者にとっても同じでしょう。うまく応対できるよう、弁護士がフォローいたします。

早期解決には、逮捕から勾留請求されるまでの迅速な対応付添人活動重要です。
もし勾留されたとしても、親身になって弁護活動をいたします。

初回相談無料

刑事事件・少年事件のご相談は、法律事務所ASCOPEにお任せください

解決事例

~迅速な弁護活動で早期解決をめざします~

<罪名> 強盗傷人

ひったくりで止めるつもりが暴力を振るい、被害者に怪我まで負わせてしまった少年。共犯者の供述から逮捕に至り、裁判員裁判へ発展しました。供述内容を誤解されるという不利な状況から弁護に入りましたが、示談を成立させ、被害者からも寛大な処分を求めてもらうことになりました。また、親御さんや勤め先の協力を得て、今後の指導監督についての意向を法廷で述べてもらい、執行猶予判決になりました。

<結論>

執行猶予

<罪名> 窃盗

窃盗、詐欺及び恐喝未遂で、執行猶予の判決を受けた後、再び窃盗を犯してしまった事件。
通常であれば実刑は免れないと思われるところ、被害者と誠実に交渉を重ね、寛大な処分を希望する旨記載した示談書を取り交わすことに成功。家族や同僚の方の協力を得て、被告人が服役した場合の不利益を丁寧に主張することで、再度の執行猶予判決を得ることが出来ました。

<結論>

再度の
執行猶予

<罪名> 覚せい剤所持及び使用

職務質問に続く検査において、覚せい剤の陽性反応が出たため、そのまま逮捕されてしまった事件。
その後、自宅からも覚せい剤が見つかり、覚せい剤所持についても問われることになりました。被告自身の覚せい剤を断ち切りたいという思いから、治療の段取りを整え、友人から嘆願書を集めるなど、更正を目指した弁護活動を展開し、無事に執行猶予判決を得ることができました。

<結論>

執行猶予

事務所のご紹介

  • 名称

    弁護士法人法律事務所ASCOPE 立川オフィス

  • 住所

    〒190-0023
    東京都立川市柴崎町3丁目8-1 NACビル5階

  • TEL/FAX

    0120-35-1337/042-595-7481

  • 電話受付時間

    平日 9:00~19:00

  • 営業時間

    平日 9:00~19:00

  • 最寄駅

    JR立川駅

早期釈放へ向けて、
相手方との示談交渉
不起訴処分に繋がる弁護
職場、学校への話し方

まとめてご相談ください

ASCOPEは最後まで
あなたの味方になります

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