ASCOPEの労働法チームは、
労働紛争を抱える会社経営者の労働相談・
団体交渉への弁護士の立会い等の労働事件を
集中的・専門的に取扱っています
通算580社以上(※1)の会社の新規労働相談に応じる等
経験豊富な弁護士に是非ご相談ください
※1 2024年12月までの実績
現在他の弁護士にご依頼中の場合でも、
セカンドオピニオンに応じています。
お電話では、一旦下記についてお聞きいたします。
法人名(ご担当者名)/ 所在地 / 電話番号 / 相手方氏名(コンフリクト防止のため)/
相談内容の概要(相手方代理人名、次回期日、進捗状況等)/ ご来所可能日時
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法人名(ご担当者名)/ 所在地 / 電話番号 / 相手方氏名(コンフリクト防止のため)/
相談内容の概要(相手方代理人名、次回期日、進捗状況等)/ ご来所可能日時
これまでASCOPEの弁護士が解決したケースの一部をご紹介します。
従業員10名程度の中小企業から、1,000人以上の大企業まで、数多くのクライアントを担当しています。
雇止めした元期間従業員が、雇止めの無効を主張して地位確認請求の労働審判を申し立ててきました。
勤怠が非常に悪く、他の従業員の士気の低下に歯止めがかからない状況でやむなく実施した雇止めです。
労働審判にどう対応したらよいかわからず、弁護士に相談しました。
ASCOPEの解決方法
期間従業員ではありますが、相当長期間にわたり反復継続して雇用されていたことから、解雇権濫用法理の適用が想定されました(雇止めであっても、解雇と同様に、高いハードルを課す法理のことです)。地位確認請求が認められ、職場に戻ってくるリスクを回避するため、従業員の職務遂行能力の欠如、勤怠が非常に悪いことを示す証拠を徹底的に収集分析し、立証に成功しました。元従業員側からは当初、年収2年分の水準でなければ和解に応じられない旨の方針が示されましたが、労働審判委員会から会社の満足する内容の和解条件が提示され、給与10か月分の解決金支払での和解が成立しました。
私の会社では、長距離ドライバーはどうしても時間外労働が発生してしまうため、各従業員の給与には定額の残業代を付けていました。
従業員の労働時間についてはトラックのタコメーターで管理しておりましたが、退職した従業員数名から残業代が一切払われていない、休憩など一切取得できていないとして多額の残業代を請求され、自分たちではどうしようも出来ないため弁護士に相談しました。
ASCOPEの解決方法
定額残業代については、会社に厳しい裁判例が次々と出され、またドライバーの休憩時間については労働からの解放がないとして労働時間と認定される可能性の高い事案でした。そこで、各従業員の給与明細には定額残業代が明記されており、従業員において定額残業代の存在は認識していたはずであること、休憩時間中には自由にタバコを吸ったりコンビニに行けるなど極めて拘束性が低いこと等を主張し、法的に認められうる金額の3割程度の解決金額で調停を成立させました。
その後、上記の紛争は、就業規則等の定めが不完全なものであるが故に生じていたため、調停成立後に就業規則を抜本的に改定しました。
新卒採用した従業員(工場勤務)が、業務に対する取り組み姿勢がいい加減で能力が向上せず、パフォーマンスが全くあがらないという状況が続きました。教育指導を繰り返しても全く改善が見られなかったため、解雇したところ、労働審判を申し立ててきました。労働審判にどう対応したらよいかわからず、弁護士に相談しました。
ASCOPEの解決方法
我が国では解雇について厳格な規制が敷かれていますが、とりわけ能力不足による解雇は認められにくい状況にあります。しかも本件では、試用期間を経過した直後に解雇しており、この点も会社にとり不利な状況でした。このような中、元従業員の能力不足の程度が著しいことを労働審判委員会に理解してもらうべく、工場内作業の実態を映したDVDの作成、同僚や上司からのヒアリングの陳述書化、従業員の成果物の現物提示など、効果的な立証を行いました。元従業員側からは当初、約200万円でなければ和解に応じられないとの意向が示されましたが、労働審判委員会から「解雇無効とはいえない。」との心証が示され、100万円を切る水準の解決金支払での和解が成立しました。
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相談内容の概要(相手方代理人名、次回期日、進捗状況等)/ ご来所可能日時
従業員との労働紛争を抱える経営者のストレスは極めて重いものがあります。
慣れない法的手続への対応に迫られることに加えて、身内からの攻撃であることは重い精神的負担になります。労働紛争への対応を誤れば、他の従業員、利害関係者、将来の人事労務政策および会社経営へ悪影響を及ぼしかねないリスクも見逃せません。
弊所では、このような労働紛争を抱える経営者の労働相談に適切に応えることを目的として、労働紛争を集中的・専門的に取り扱う労働法チーム(以下「本チーム」といいます。)を結成しました。
本チームは、単に法的な解決策を提示するにとどまらず、会社の経営方針との整合性を目指した総合的な解決策を提示することを目標としています。
本チームは、現在では、年間200社以上の会社の新規の労働相談に応じており(2020年1月から2020年12月までの実績)、従業員(又は代理人弁護士)との交渉、労働審判対応、労働訴訟対応、ユニオンとの団体交渉(弁護士の立会い)、労基署対応、問題従業員対応、就業規則等の社内規定整備等幅広く企業の人事労務にまつわる労働紛争・予防法務を取り扱っています。
また、すでに他の弁護士に依頼されている経営者からのご相談(セカンドオピニオン)にも、多数対応しております。
労働紛争を抱える経営者におかれましては、お気軽にご相談いただければ幸いです。
代表弁護士 阿部 豊
(東京弁護士会)
お電話では、一旦下記についてお聞きいたします。
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相談内容の概要(相手方代理人名、次回期日、進捗状況等)/ ご来所可能日時
弊所のプライバシーポリシーにご同意の上、ご相談ください。
※お電話でのお問い合わせの方が、その後の相談日時の設定までがスムーズに進みます。
※相談はお電話での「全国対応」も行っていますので、お気軽にご相談ください。
※会社側(経営者側)からのご相談のみをお受けしております。なお、従業員様側のご相談は行っておりませんのでご了承下さい。
ご相談方法は、以下より選択頂くことが可能です。
ご相談内容の詳細をお伺いし、解決の糸口をご提供いたします(お時間は、30分〜1時間程度)。
併せて、初回ご相談後の流れや費用等についてもご説明いたします。
※ご相談内容の機密は厳守いたしますので、ご安心ください。
初回相談料 | 初回相談後の弁護士費用 |
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アスコープでは、労働事件については全件顧問契約にて対応させていただいております。 ※ 算出された当月の時間制報酬金額が顧問料相当額を超過した場合は、超過分につき時間制報酬が発生いたします。詳細は別途ご説明いたします。 |
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相談内容の概要(相手方代理人名、次回期日、進捗状況等)/ ご来所可能日時
法律事務所ASCOPEは、弁護士36名が在籍する総合法律事務所です(2024年8月1日現在)。
人事労務分野を得意としますが、その他の企業法務分野のご相談にも広く対応しています。
関連団体として、税理士事務所、社労士事務所があり、お客様の抱える課題に幅広く対応できる体制を整えております。
※弁護士法人法律事務所ASCOPE及び法律事務所ASCOPEは共同受任しています。
事務所名のASCOPE(アスコープ)は、明日を見据える(スコープする)ことを意味します。
ロゴも、未来に向けられた照準を意味しており、新しい未来への第一歩を照らすことを意味しています。