自己破産と離婚:離婚したあとでも自己破産できる?
財産分与・養育費・慰謝料の扱いと注意点
目次
1 結論
- ・離婚したあとでも、自己破産を申し立てることはできます。
- ・離婚したことだけを理由に、自己破産ができなくなることはありません。破産法は、支払いができなくなった人について破産手続を定めており、その中に「免責」という仕組みがあります。免責とは、一定の借金の支払義務を免除してもらうことです。
- ・ただし、離婚のときにした財産分与の内容や、離婚後に負っている養育費の支払義務は、自己破産との関係で注意が必要です。
2 離婚したあとでも自己破産はできる
離婚したあとに借金の返済が苦しくなり、「離婚した以上、もう自己破産はできないのではないか」と不安になる方は少なくありません。
しかし、離婚したこと自体は、自己破産の障害ではありません。
自己破産は、支払不能状態になった人が、裁判所を通じて生活の立て直しを図るための手続です。離婚は家族関係の問題、自己破産は借金の問題です。法律上は別の話なので、離婚したという事情だけで自己破産できなくなるわけではありません。
読者が本当に気にすべきなのは、「離婚したこと」ではなく、離婚に伴ってどのようなお金の約束や財産の移動があったかです。
3 財産分与をしたら自己破産できないのか
結論から述べると、財産分与をしたからといって、それだけで自己破産できなくなるわけではありません。
注意が必要なのは、その内容が不相当に過大な場合です。
財産分与については、「不相当に過大であり、財産分与に仮託してされた財産処分であると認められるに足りるような特段の事情」がある場合には注意が必要です。
つまり、通常の財産分与まで一律に問題になるわけではなく、行き過ぎた財産移転は、否認権行使の対象となる可能性があるため、注意が必要です。
4 養育費は、自己破産しても支払いを免れない
自己破産をしても、すべての支払いがなくなるわけではありません。自己破産をして免責が認められると、多くの借金は支払わなくてよくなります。
もっとも、どんな支払義務でも消えるわけではありません。
破産法には、自己破産をしても支払義務が残るものが定められています。これを「非免責債権」といいます。言い換えると、自己破産をしても消えない支払いです。
離婚後の問題で特に重要なのは、養育費です。
養育費は、民法766条1項にある「子の監護に要する費用」にあたり、破産法253条1項4号ハにより、自己破産をしても免責されない扱いになります。つまり、養育費は非免責債権であり、自己破産をしても支払義務が残るということです。
5 慰謝料は免責される?されない?
離婚に際して、慰謝料を支払う旨の合意をすることがありますが、この慰謝料は、ケースによって扱いが異なります。自己破産をしても支払義務が残る場合があるため、個別に確認が必要です。
破産法は、非免責債権として、「故意または重大な過失による生命・身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」などを挙げています(破産法253条1項3号)。離婚に関連する慰謝料でも、暴力や傷害など身体に関わるものは、免責されない(支払義務が残る)可能性があります。
一方で、不貞行為により離婚に至ったことに対する精神的苦痛を理由とする慰謝料は、自己破産をしても必ず支払義務が残るわけではありません。破産法は、非免責債権として、「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」を挙げています(破産法253条1項2号)。ここでいう「悪意」は、単に故意というだけでなく、相手を害する積極的な意思をいうと解されています。したがって、離婚慰謝料は一律ではなく、原因となった行為の内容によって扱いが分かれます。
不貞行為の場合には、通常、「相手を害する積極的な意思」まではないケースが多いと考えられますから、離婚に際して慰謝料を支払う合意をしていたとしても、自己破産により支払義務がなくなる可能性が高いと考えられます。
6 相談前に準備するとよいもの
- ・借入先一覧(カード、消費者金融、銀行、保証会社、家賃滞納など)
- ・通帳の写し、給与明細、源泉徴収票(直近数か月〜1年)
- ・離婚協議書や調停調書、養育費の取り決めが分かる資料
- ・財産分与に関する合意内容が分かるメモ(まだ合意前なら論点の整理)
免責事項
本記事は、一般の方向けの情報提供を目的としています。個別の事情により結論が変わることがあります。
法令は改正されることがあります。最新の条文・運用は公的情報(e-Gov法令検索等)で確認し、具体的な見通しは専門家へご相談ください。