法律事務所ASCOPE
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料金案内

料金表

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※弁護士費用の記載は税込み表示です。税法の改正により消費税の税率が変動していた場合には、改正以降における消費税相当額は変動後の税率により計算いたします。

裁判費用一覧表

ご依頼者の病態 通常は アスコープでは
収入印紙代 郵便切手代
死亡・肝がん・肝硬変(重度) 12万8000円 6000円 0
肝硬変(軽度) 9万5000円 6000円
慢性B型肝炎 5万9000円 6000円
無症候性キャリア 5000円 6000円

※裁判費用(収入印紙代・郵便切手代)とは、提訴時に裁判所に納める費用をいいます。
※感染時・発症時から経過した期間によって収入印紙代が変わることがありますが、いずれにせよアスコープが負担します。

※弁護士の業務広告に関する規程 第9条の2各号に基づく表示
第1 受任する法律事務の表示及び範囲
1.B型肝炎給付金請求手続サポートサービスのサービス内容

 ア 給付金請求手続の要件該当性の調査(資料収集に関するアドバイス、書式の提供及び収集された資料の検討及びこれに関する一切の業務)

 イ 国に対する給付金請求手続(裁判及び社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」といいます)からの給付金等の受取りに関する一切の業務)。

第2 報酬の種類、金額、算定方法及び支払時期
1.給付金が支給された場合に、以下の弁護士費用を頂戴します(給付金が支給されない場合には弁護士費用は頂戴しておりません)。

 ① 病態が無症候性キャリア(一次感染者又は出生後提訴までに20年を経過した二次感染者)の場合16万5000円(税込)

 ② ①以外の病態の場合  支給金額(給付金及び訴訟手当金)の19.5%(税込)

 ただし、「医学的知見を踏まえた個別判断により、母子感染によるものでないこと」を立証する場合、弁護士費用は以下の通りとさせて頂きます。

 ① 病態が無症候性キャリア(一次感染者又は出生後提訴までに20年を経過した二次感染者)の場合19万5000円(税込)

 ② ①以外の病態の場合  支給金額(給付金及び訴訟手当金)の24.5%(税込)

 ※訴訟手当金とは、弁護士が訴訟活動をし、給付金が支給される場合に、給付金の4%相当額が国から支給されるものです。

 ※お支払いは、アスコープが基金より給付金の支払いを受けた後に、弁護士費用及び立替費用がある場合は当該立替費用を控除する方法によって行います。その後、アスコープは、お客様に控除後の金額をお支払いします。

 ※税法の改正により消費税の税率が変動していた場合には、改正以降における消費税相当額は変動後の税率により計算いたします。

2.裁判費用及び実費等

 裁判費用(収入印紙代・郵便切手代)は、アスコープが負担します。(※ただし、除斥期間の関係から調査未了の段階で裁判を提起せざるを得ない場合を除きます)。その他資料収集に必要な実費(戸籍に関する書類取得費用、血液検査費用、医療記録取得費用等)はお客様にてご負担頂きます。

第3 委任契約が委任事務の終了に至るまで解除ができる旨及び委任契約が中途で終了した場合の清算方法

 ア お客様は、いつでも、本サービスを解約できます。

 イ アスコープは、給付金の受給可能性が乏しいと判断した場合及び本サービスの提供が困難と判断した場合、本サービスを解約できます。

 ウ お客様が本サービスを正当な理由なく解約した場合(調査結果として給付金受給可能性がある旨の連絡を受けた後の解約、和解上申後の解約、提訴後に相続が発生した後の相続人による解約等)には、上記第2は適用されず、サービス提供の程度(和解上申後は原則満額を頂戴いたします。)等に応じて、適正な弁護士費用及び裁判費用並びに実費をご負担いただきます。