法律事務所ASCOPE
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B型肝炎訴訟とは

B型肝炎訴訟とは、幼少期に受けた集団予防接種等の際に注射器が連続使用されたことによってB型肝炎ウイルスに持続感染した人々が、国に対し損害賠償請求を求めた訴訟です。
最高裁判決により国の責任が確定したことを受けて、立法措置(※)がなされ、一定の条件がそろった場合には、病状に応じた給付金が支給される給付金制度ができました。この制度の特徴は、国を被告として国家賠償請求訴訟を提訴する必要があり、同裁判において、B型肝炎に持続感染した原因や病状との間の因果関係等の認定がなされて初めて給付金が支給されることです。
そのため、B型肝炎や医療記録の読み方等に詳しい弁護士のサポートを受けることをお勧めしております。

※特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法

支給金額
(給付金+訴訟手当金)

病状 支給金額
死亡・肝がん・肝硬変(重度)

3,744万円

給付金   3,600万円
訴訟手当金 144万円

死亡又は発症から20年を経過した方 936万円

給付金   900万円
訴訟手当金 36万円

肝硬変(軽度)

2,600万円

給付金   2,500万円
訴訟手当金 100万円

発症から20年を経過した方で、現に治療をしている方等 624万円

給付金   600万円
訴訟手当金 24万円

発症から20年を経過した方で、治療等を受けていない方 312万円

給付金   300万円
訴訟手当金 12万円

慢性肝炎

1,300万円

給付金   1,250万円
訴訟手当金 50万円

発症から20年を経過した方で、現に治療をしている方等 312万円

給付金   300万円
訴訟手当金 12万円

発症から20年を経過した方で、治療等を受けていない方 156万円

給付金   150万円
訴訟手当金 6万円

無症候性キャリア

52万円+定期検査費用

給付金   50万円
訴訟手当金 2万円

20年を経過していない方 624万円

給付金   600万円
訴訟手当金 24万円

受給条件

給付金の対象者は、一次感染者(集団予防接種によって直接B型肝炎ウイルスに感染した方)及び二次感染者(一次感染者からの母子感染者)です。
また、一次感染者または二次感染者がお亡くなりになられている場合には、ご遺族が対象者になります。

※父子感染者、三次感染者についても、ご相談を承っております。

一次感染者の受給条件

  • (1) B型肝炎ウイルスに持続感染していること
  • (2) 0歳~7歳になるまで集団予防接種を受けていること
  • (3) 集団予防接種等における注射器の連続使用があったこと
  • (4) 母子感染ではないこと
  • (5) その他集団予防接種等以外の感染原因がないこと

二次感染者の受給条件

  • (1) B型肝炎ウイルスに持続感染していること
  • (2) 母親が一次感染者であること
  • (3) 母子感染であること

B型肝炎訴訟を詳しく知りたい方へ

Q1B型肝炎ウイルスに「持続感染」しているとはどういうことですか?

B型肝炎訴訟での救済対象になる方は、一過性の感染歴がある方ではなく、「持続感染」している方となります。
具体的には、
1. HBs抗原、HBV-DNA、HBe抗原のいずれかの値が、6か月以上間隔をあけた2時点において陽性である場合
2. HBc抗体が高力価陽性である場合
以上の2つの条件のうち、いずれかを満たす場合が「持続感染」に該当することになります。
1と2の違いは、1の要件では、6か月以上間隔をあけた2時点での検査結果が必要(つまり、2回の検査が必要となります)となりますが、2の要件では、1時点の検査結果(つまり、1回の検査)で足りるという点にあります。
これらは、血液検査または医療記録をもとに立証することになります。
なお、HBc抗体が高力価陽性とは、基本的には、CLIA法で10.0以上の値が出た場合をいいます。

Q27歳までに集団予防接種等を受けていることという条件は、どのようにして立証すればいいのですか?

B型肝炎訴訟における「7歳までに集団予防接種等を受けていること」という条件は、予防接種を受けたことの記載がある母子手帳によって立証することになります。
もっとも、母子手帳が残っていない方も多くいらっしゃいます。
この場合は、基本的には下記の資料を提出して立証することになります。なお、母子手帳に予防接種を受けたことの記載がない場合もこちらの方法で立証することになります。

1. 陳述書
予防接種に関する陳述書と母子手帳に関する陳述書の2種類の陳述書を提出することになります。

2. 接種痕が確認できる旨の医師の意見書
こちらは、BCGや種痘の痕が残っていることを医師に確認してもらって作成する意見書になります。

3. 住民票または戸籍の附票
3の住民票または戸籍の附票が地方自治体によって廃棄されてしまっている場合は、
別の資料を提出する必要がある場合があります。

個々のケースによって必要な資料は異なりますので、詳しく知りたい場合には、一度弁護士にご相談されることをお勧め致します。

Q3「母子感染でないこと」という条件はどのようにして立証するのですか?

B型肝炎訴訟において、母子感染ではないことという条件は、基本的には、下記を示す資料を提出することで立証することになります。

1. 母親のHBs抗原が陰性でかつHBc抗体が陰性(または低力価陽性)
2. 母親が死亡している場合は、母親が80歳未満の時点でのHBs抗原陰性
3. 年長のきょうだいのうち一人でも持続感染でない者がいること

母親がご存命の場合は、血液検査をして頂き、1の要件が満たされているかチェックすることになります。なお、ここでの低力価陽性とは、一般的には、CLIA法で10.0未満の値であった場合をいいます。
母親が亡くなられている場合は、医療記録から80歳未満の時点でHBs抗原が陰性であった血液検査を探し、これをもって立証することになります(要件2)。
母親が亡くなられており、80歳未満の時点での血液検査結果もない場合には、要件3で、年長のきょうだい(自分にとって兄か姉)に血液検査をして頂き、HBs抗原が陰性でかつHBc抗体が陰性(または低力価陽性)の結果がでれば、当該血液検査結果で立証することになります。
母親の医療記録が残っていない場合で、年長のきょうだいもいない場合(長男や一人っ子の場合)は、「医学的知見を踏まえた個別判断」を国に対して求めることになりますが、和解までのハードルはかなり高いと考えられます。
アスコープでは、このような難しい場合、まずは母親の医療記録を探すためのアドバイスをしており、実際に医療記録が見つかったケースも多くあります。どこから探したらいいのか分からないような場合には、諦めずに一度ご相談ください。

Q4私だけではなく、私の子どもにもB型肝炎ウイルスがあるようなのですが、このような場合、子どもは請求できるのでしょうか?

B型肝炎訴訟では、集団予防接種等を直接受けた被害者の方を「一次感染者」、一次感染者の母親から母子感染によりB型肝炎ウイルスに感染された方を「二次感染者」として、いずれもの場合も給付金の対象としています。

二次感染者(子ども)が請求をする前提として、まずは一次感染者(母親)が給付対象となる必要があります。

Q5母子感染であることは、どのようにして立証するのでしょうか?

B型肝炎訴訟では、母子感染した場合の子も二次感染者として給付金の対象となります。
二次感染者が請求するためには、①母親が一次感染者の要件を満たすこと、②子どもがB型肝炎ウイルスに持続感染していること、③母子感染であることという要件を満たす必要があります。
そして、母子感染であることという要件は、具体的には、下記のいずれかの資料を提出することで立証することになります。

1. 原告が出生直後に既にB型肝炎ウイルスに持続感染していたことを示す資料
2. 原告と母親のB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較した血液検査(HBV分子系統解析検査)結果

1の資料は、子どもを出産した病院の医療記録に記載されていることが多いでしょう。
2の資料は、母親と子どものウイルスを比較する検査になります。こちらは対応してもらえる病院がそう多くないため、検査をする場合には一度弁護士に相談したほうがよいでしょう。

このほかに、3番目の資料として下記の資料があります。

(1) 子どもの出生前に母親の感染力が弱かったこと(HBe抗原が陰性であったこと)が確認されないこと
(2) 子どもが昭和60年12月31日以前に出生していること
(3) 医療記録等に母子感染とは異なる原因の存在をうかがわせる具体的な記載がないこと
(4) 父親が持続感染者ではないか、又は父親が持続感染者であっても子どもと父親のB型肝炎ウイルスの塩基配列が同定されないこと
(5) 子どものB型肝炎ウイルスがジェノタイプAeでないこと

という要件を示す資料を提出することで立証することも可能です。この方法の特徴は、母親と子どもの塩基配列検査をする必要がないという点にあります。塩基配列検査は高額になる場合が多く、これを回避するためには上記方法で立証することも考えられるところです。

上記の各要件で必要な資料は、個々のケースで異なりますので、詳しく知りたい場合は、弁護士に相談された方がよいと思います。

Q6死亡した父の給付金を請求したいのですが、自分以外の家族は消極的で困っています。自分だけでも依頼はできますか?

B型肝炎訴訟の請求根拠となっている特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(以下、「特措法」といいます。)第3条2項により、亡くなったお父様の相続人であるご子息は自分だけで請求することができます。

Q7母親が5年以上前に死亡しているのですが、まだ資料は残っているものでしょうか?

医療記録(診療録)の法定保存期間は5年とされています(医師法24条)。もっとも、病院によっては医療記録を5年以上保管している病院もありますので、まずはお母様が亡くなられた病院に医療記録が残っているか問い合わせるべきでしょう。

医療記録の保管状況に関する問い合わせは、病院に電話をした後、「カルテの保存状況について問い合わせたいので、担当部署におつなぎ頂けますか」と話すとスムーズにいく場合が多いようです。