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ご自分で進めていけるものの、時々弁護士からのアドバイス、意見を聞きたいというお客様向けです。初回相談からの継続での相談や、すでに離婚に関しての大筋の合意ができており、最終的な書面の取り交わしをするだけなど、弁護士に依頼する業務量が少ない方におすすめです。
ご来所の相談のほか、メールや電話、WEB面談などで対応しています。
離婚協議書の作成のみのご依頼も、下記費用体系で対応をしております。
時間制報酬 1時間当たり
3万3000円
※相手方(相手方代理人などを含む)との交渉は業務内容に含まれておりませんので、ご注意ください。
離婚を進めていくなかで、どちらかが離婚に反対している、親権や財産分与で意見が分かれているなど、配偶者と揉めることが予測できる場合などは、早い段階で弁護士へ相談しておくことがおすすめです。弁護士が間に入ることで、直接配偶者と交渉をする必要がなくなります。
段階に応じて、代理人としての作業量が異なってきますので、下記の通り「着手金」(事件着手の際にお支払いいただく弁護士費用)、と「基礎報酬金」(事件処理中または事件終了時にお支払いいただく弁護士費用)に差があります。
なお、各段階に応じて安心の定額制(お支払いいただく基礎報酬の上限を設けております)を導入しております。
① 協議段階
(交渉段階、すなわち調停申立て前の離婚に伴う諸条件について、電話や書面などで交渉を行う段階)
事件着手段階でのお客様の費用負担を少なくするため、また案件によっては早期解決をすることがあるため、着手金の金額を抑えた内容となっております。
着手金 | 16万5000円 |
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※作業時間5時間までで、超過の場合以降1時間当たり2万2000円の加算報酬を頂戴いたします。超過の場合にお支払いいただいた加算報酬は、下記基礎報酬金に充当をいたします。
基礎報酬金 | 27万5000円 |
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※基礎報酬金は、当該事案の案件処理として想定される一般的な作業時間や業務量から算出される金額をベースにして、離婚事件特有の成功概念を加味して設定された、当該事案の案件処理に最低限必要となる弁護士費用です。事件処理中に加算報酬としてまたは事件終了時にお支払いをいただくことになります。
※交渉時における、「着手金、基礎報酬金、加算報酬金」の合計額の上限は、66万円となっております。 経済的利益に基づく報酬金は除きます。
※親権・面会交流に争いがある場合、有責配偶者からの離婚訴訟の場合、など難易度の高い事案については、着手金及び基礎報酬金に追加で11万円の加算をさせていただきます。
※なお、交渉段階から調停や裁判へと段階移行した場合、追加着手金として、既にお支払いいただいた着手金及び加算報酬などの合計額と、各段階の着手金との差額をお支払いいただき、基礎報酬金については各段階の所定の金額をお支払いいただくことになります。
(例:着手金として16万5000円と、加算報酬として11万円(超過時間5時間分に相当する額)、計27万5000円をお支払いいただいていた場合。調停移行時には、調停の着手金44万円との差額16万5000円を追加着手金としてお支払いいただきます。調停の基礎報酬金は44万円になります。)
経済的利益に 基づく報酬金 |
金銭請求に関する 経済的利益の11% |
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② 調停・審判
着手金 | 44万円 |
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※作業時間17.5時間までで、超過の場合以降1時間当たり2万2000円の加算報酬を頂戴いたします。超過の場合にお支払いいただいた加算報酬は、下記基礎報酬金に充当をいたします。
基礎報酬金 | 44万円 |
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※基礎報酬金は、上述したとおり、当該事案の案件処理に最低限必要となる弁護士費用です。事件処理中に加算報酬としてまたは事件終了時にお支払いをいただくことになります。
※調停時における、「着手金、基礎報酬金、加算報酬金」の合計額の上限は、88万円となっております。経済的利益に基づく報酬金、期日対応費用、出頭日当は除きます。
※難易度の高い事案については、着手金及び基礎報酬金に追加で11万円の加算させていただきます。
経済的利益に 基づく報酬金 |
金銭請求に関する 経済的利益の11% |
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※上記基礎報酬の他に、調停期日4回目から1期日あたり3万3000円の「期日対応費用」を加算させていただきます。なお、東京家庭裁判所以外の家庭裁判所に出頭する必要がある場合、「出頭日当」を1期日あたり3万3000円頂戴いたします。
③ 裁判
着手金 | 55万円 |
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※作業時間22.5時間までで、超過の場合以降1時間当たり2万2000円の加算報酬を頂戴いたします。超過の場合にお支払いいただいた加算報酬は、下記基礎報酬金に充当をいたします。
基礎報酬金 | 55万円 |
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※基礎報酬金は、上述したとり、当該事案の案件処理に最低限必要となる弁護士費用です。事件処理中に加算報酬としてまたは事件終了時にお支払いをいただくことになります。
※裁判時における、「着手金、基礎報酬金、加算報酬金」の合計額の上限は、110万円となっております。経済的利益に基づく報酬金、期日対応費用、出頭日当は除きます。
※難易度の高い事案については、着手金及び基礎報酬金に追加で11万円の加算をさせていただきます。
経済的利益に 基づく報酬金 |
金銭請求に関する 経済的利益の11% |
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※上記の他に、裁判期日4回目から1期日あたり3万3000円の「期日対応費用」を加算させていただきます。なお、東京家庭裁判所以外の家庭裁判所に出頭する必要がある場合、「出頭費用」を1期日あたり3万3000円頂戴いたします。
【注意事項】
①「経済的利益」についての考え方
※婚姻費用の経済的利益については、当初に相手方の主張していた金額から、増額及び減額できた金額を経済的利益のベースとして捉え、離婚成立までに支払われた金額または婚姻費用の2年分の金額、のいずれか低い金額のうち、増額または減額できた経済的利益部分の総額を経済的利益とします。
(例:相手方から婚姻費用は月10万円であると主張されていたのに対して、15万円の婚姻費用が認められ、離婚解決までに20か月分が支払われた場合)
5万円(経済的利益のベース)×20か月分100万円(経済的利益)
100万円×11%=11万円(弁護士報酬)
※養育費の経済的利益については、当初に相手方の主張していた金額から、増額及び減額できた金額を経済的利益のベースとして捉え、終期までに支払われる予定金額または養育費の5年分の金額、のいずれか低い金額のうち、増額または減額できた経済的利益部分の総額を経済的利益とします。
※財産分与、解決金、和解金など金銭請求の経済的利益については、当初に相手方の主張していた金額から、増額及び減額できた金額の総額を経済的利益とします。
②「着手金」「加算報酬」「基礎報酬金」についての考え方
※当該案件処理のための稼働時間数が、すでに支払われた「着手金」などの合計額を超えた時点で、月毎の作業時間を計算し「加算報酬」をご請求させていただきます。超過の場合にお支払いいただいた加算報酬は、所定の基礎報酬金に充当をいたします。
(例:調停からのご依頼で着手金44万円をお支払いいただいたケースで、稼働時間数が17.5時間を超えた場合。超えた以降の作業時間を月毎に計算し、1時間当たり2万2000円にてご請求いたします。なお、基礎報酬金は各段階ごとに所定の上限がありますので、それ以上を超えたご請求はありません。)
③その他
※料金表にない事件の料金は、ご相談の際にお見積りをいたしますので、弁護士にお問い合わせください。
※上記の他に実費(印紙代、郵券代、交通費等)が発生した場合は、当該実費をご精算頂きます。
※上記の弁護士報酬は全て税込表記です。費用が発生した時点で税法の改正により消費税の税率が変動していた場合には、改正以降における消費税相当額は変動後の税率により計算いたします。
※案件の詳細によっては、弁護士の判断により、個別にお見積りをさせて頂く場合がございます。
※原則として弁護士の個別指名は出来かねます。なお、例外的にお客様の指名により特定の弁護士が稼働した場合、当該弁護士の職種、業務状況によって、追加での報酬を頂戴することがございます。
別居の際に、お子さんを連れて相手方が出て行ってしまった場合にこの手続きを行います。相手方から当該手続きをされて対応する場合も含みます。
着手金 | 44万円 |
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成功報酬金 | 44万円 |
※成功報酬は成功の場合にのみ発生し、ここでの成功とは、裁判所が当方の主張を認めた場合や、相手方がこちらの要求(取り下げ・任意の引き渡し等)を受け入れる対応をして終了した場合をいいます。
※別途離婚についてのご依頼をいただいている場合には、段階に応じて着手金などの割引をいたしますので、ご相談ください。
配偶者の浮気が原因で離婚する場合など、その浮気の相手(不貞相手)と、配偶者自身に慰謝料を請求することができます。
着手金 | 22万円 |
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報酬金 | 回収した金額の22% なお、最低報酬金を 22万円とします。 |
※離婚事件の中で、配偶者に対し請求する場合は、報酬金は経済的利益の11%となります。なお、事案の難易度に応じて、上記とは別途の報酬体系とする場合もございますので、ご了承ください。
STEP.01
お問い合わせ
※初回相談の日程調整
※当事務所における法律相談、
又は電話での法律相談
(基本有料。ご紹介の場合には無料)
STEP.02
初回相談
※戦略提示の上、交渉方針・
訴訟方針などの確定
※弁護士費用のお見積り
STEP.03
ご依頼
※正式契約及び着手金のお支払い
STEP.04
案件対応開始
※相手方との交渉、調停・訴訟対応、
書面作成など
STEP.05
解決
※離婚の成立、親権獲得、
慰謝料の獲得など
STEP.06
成功報酬のお支払い
※結果に応じた成功報酬のお支払い
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まずは、お気軽にご相談ください。
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ASCOPEとは
法律事務所ASCOPEは、弁護士36名が在籍する総合法律事務所です(2024年8月1日現在)。
離婚、男女問題を得意としますが、その他の一般事件(相続、交通事故)や企業法務のご相談にも広く対応しています。
関連団体として、税理士事務所、社労士事務所があり、お客様の抱える課題に幅広く対応できる体制を整えております。
※弁護士法人法律事務所ASCOPE及び法律事務所ASCOPE、弁護士法人ASCOPE&partnersは共同受任しています。
名称
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住所
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