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2024/09/25

短時間労働者に対する社会保険の更なる適用拡大

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短時間労働者に対する社会保険の更なる適用拡大

目次

はじめに

 2016年10月に、正社員の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3以上働くパートタイマーに加え、従業員501人以上の会社で週20時間以上働く等、一定の要件を満たしたパートタイマーも社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入することになりました。
 その後、この従業員規模は2022年に101人以上に引き下げられ、いよいよ今秋10月からは51人以上規模に引き下げられることになります(社会保険の適用拡大)。
 2024年10月まで残り半年を切りました。今回の適用拡大では、適用拡大の対象となる短時間労働者の要件は変わりませんが、従業員数の規模が変更になるため、多くの企業に影響し、既に適用拡大の対象となっている企業でも、従業員の配偶者を社会保険の扶養から除外する手続きが増えるといった影響が予想されます。
 パートタイマーの中でも、社会保険料の負担を避けたい等の理由から、2024年10月以降は週20時間未満に抑えて働く人も一定数発生するでしょう。人手不足が深刻化する中、適用拡大に関する制度や、発生する影響について早めにパートタイマーに説明することが求められます。あらかじめ概要を把握して、制度変更に備えておきましょう。


1.(前提)加入対象となる短時間労働者とは※変更なし

 10月の適用拡大では加入要件は変更が生じませんが、あらためて「加入対象となる短時間労働者」の定義について確認しておきましょう。
具体的には、以下の基準をすべて満たしたパートタイマーやアルバイトが社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入することになります。

 ・週の所定労働時間が20時間以上
 ・所定内賃金が月額8.8万円以上
 ・2ヶ月を超える雇用の見込みがある
 ・学生ではない

2.「51人以上」の要件とは

 10月の適用拡大では、適用対象となる企業等(特定適用事務所 )の規模が「従業員数51人以上」に変更されます。51人以上かどうかの判断については、2024年10月時点のみや、その後の1ヶ月毎の従業員数で判断するのではなく、以下の通りとなっています。

<法人事業所>
 同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が 12ヶ月のうち、6ヶ月以上50人を超えることが見込まれる場合

<個人事業所>
 適用事業所ごとに使用される厚生年金保険の被保険者の総数が12ヶ月のうち、6ヶ月以上50人を超えることが見込まれる場合

 したがって、2023年10月から2024年9月までの各月で、厚生年金保険の被保険者の総数が6ヶ月以上51人以上となるときには、原則として適用拡大の対象事業所となります。

 なお、2024年10月までに被保険者数が該当する程度となり、特定適用事業所に関連するお知らせや通知書が届いていたものの、2024年9月30日までに51人以上とならなくなったときには、「特定適用事業所該当取消申出書」を、年金事務所や事務センターへ届け出ることにより、特定適用事業所に該当することを取り消すことができます。


【本稿は2024年4月号のニュースレターにて執筆されたものです】
 ASCOPEでは企業活動に関わる法改正や制度の変更等、毎月耳よりの情報をニュースレターの形で顧問先の皆様にお届けしております。
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社労士事務所ASCOPE 監修

本稿執筆者
社労士事務所ASCOPE 監修

本稿執筆者からのメッセージ

 厚生労働省が公開する「社会保険適用拡大特設サイト」では、パートタイマーへの説明に利用できる各種パンフレット(従業員数51人以上規模に向けたもの)がダウンロードできるほか、会社が負担することとなる社会保険料をシミュレーションできる機能もあります。適用拡大に向けて社内通知等が必要な場合には、参考にされてみてはいかがでしょうか。

 細かな要件や従業員への説明方法、問い合わせ対応等、ご不安な場合もあろうかと思います。その際は、社会労働保険手続の専門家である社労士に相談することをお勧めします。
 もちろん、ASCOPEは貴社顧問として、適用拡大にかかわるサポートのご相談も承ります。お気軽にお問い合わせください。

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