トップ > よくあるご質問
Q
労災の請求期限が過ぎてしまったのですが、相談できますか?
A
労災の請求期限が過ぎていても、ご相談いただけます。
労災保険制度における請求期限は2年(一部の請求権については5年)ですが、その期間が経過した後であっても、石綿健康被害救済制度による給付の申請や、企業や国に対する賠償請求を行うことができる場合がございますので、お気軽に弊所までご相談ください。
Q
既に労災補償を受けている場合でも国または企業からの賠償金は受け取れますか?
A
労災補償とは別に、国や企業から賠償金を受け取れる場合があります。
労災補償の趣旨は、医療費や生活費の一部を補償するものであり、補償の内容に慰謝料は含まれていません。そのため、労災補償を受けていらっしゃる方(又はこれから請求されるご予定の方)でも、労災補償とは別途、国や企業に対して慰謝料を請求できる可能性があります。
Q
労災認定を受けていないのですが、相談は可能ですか?
A
可能です。
ご事情に応じ、対象となる可能性がある救済制度等をご案内いたします。(労災申請が未了で労災保険給付の対象となる可能性がある方については、労災申請の手続きについてもサポートさせていただきます。)
Q
肺がんがアスベスト由来かわからないのですが、相談できますか?
A
過去にアスベストに曝露したお心当たりがあるのであれば、ご相談いただけます。
アスベスト関連疾患の診断においては、専門的な知見が必要になる場合もございますので、ご相談者様が適切な診断を受けられるよう、必要に応じて専門医療機関のご紹介等のサポートも行わせていただきます。診断の結果、ご病気の原因がアスベストであることが明らかになった場合は、対象となる可能性がある救済制度等をご案内いたします。
Q
患者が話すことが困難なので、家族が相談することは可能ですか?
A
可能です。ただし、弊所と契約を結ぶ際には、患者様ご本人のご署名が必要となります。また、患者様に代わってご家族が相談される場合には、患者様の当時の勤務状況が分かるもの(日記や作業風景の写真等)をご持参いただきますと、スムーズに相談することができます。
Q
石綿工場で勤務していましたが、製造に直接従事していなくても賠償金は受け取れますか?
A
製造に直接従事していない場合であっても、工場等に拡散した石綿に間接的に曝露することが考えられ(以下「間接曝露」といいます。)、この間接曝露によってじん肺等を発症した場合には、賠償金を受け取れる可能性があります。現に、石綿に間接曝露した方が使用者を訴えた裁判例において、石綿の運搬作業者、工場の監督責任者、工場付近に居住する住民につき、原告勝訴の事例があります。
ASCOPEでは、
1
工場型アスベスト被害
2
建設型アスベスト被害
これらに限定されず、業務上に起因してアスベスト被害を受けた方々
(及びご遺族の方)のご相談を幅広く受け付けております。
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