本稿執筆者
紺野 夏海(こんの なつみ)
法律事務所 ASCOPE所属弁護士
錦城高等学校 卒業
中央大学法学部 卒業
中央大学法科大学院 修了
私は、依頼者の方と信頼関係を築けるよう、常に誠意を持って対応することを心がけております。依頼者の方から、相談して良かった、と思っていただけますよう尽力いたします。
【ポイント】
・石綿健康被害救済法は労災保険給付の対象外の方や、時効等によって労災保険給付の請求ができない方も対象としています。
・石綿健康被害救済法に基づく認定を受けるためには中皮腫の確定診断を受けていることが重要です。
・ご遺族が申請を行う場合は、患者様の亡くなられた時期によって必要書類が異なります。
・石綿健康被害救済法が施行される前(平成18年3月26日以前)にお亡くなりになられた患者様のご遺族が請求を行う場合の請求期限は令和4年3月27日までとなっています。
〈目次〉
第1 石綿健康被害救済法とは
第2 指定疾病である中皮腫の医学的判定の考え方
第3 給付の内容
1 療養中の患者による申請の場合
2 中皮腫によって死亡した患者の遺族による申請の場合
3 患者が療養中に申請して認定を受け、その後死亡した場合
第4 申請に必要な書類
1 療養中の方が申請する場合
2 お亡くなりになった方について申請する場合
第5 既に石綿健康被害救済法による給付を受けられた方が国家賠償請求をする場合
第1 石綿健康被害救済法とは
「石綿による健康被害の救済に関する法律」(以下、石綿健康被害救済法といいます。)は、アスベストによる健康被害の迅速な救済を図るために平成18年3月27日に施行された法律です。石綿健康被害救済法により、アスベストを吸入することによる労働者災害補償保険法等で補償されない中皮腫や肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚の健康被害を受けられて療養中の方や、これらの疾病に起因して死亡した方のご遺族に対し、医療費等の救済給付が支給されます。
すなわち、石綿健康被害救済法により、アスベスト工場の近隣住民や一人親方等、そもそも労災保険給付の対象外の方や、時効等によって労災保険給付の請求ができない方も、給付を受けられる可能性があります。ただし、労災保険給付と石綿健康被害救済法に基づく給付の両方を受給することはできないため、労災保険給付が支給対象となる方は、本制度による給付を請求できません。
なお、本制度により救済給付の対象となる指定疾病は、アスベストを吸入することにより発症する次の4種類です。
・中皮腫
・肺がん
・著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺
・著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
本記事では中皮腫に焦点を当てて制度の内容をご案内いたします。
第2 指定疾病である中皮腫の医学的判定の考え方
石綿健康被害救済法に基づく認定を受け、給付を請求するためには、「日本国内においてアスベストを吸入することによって中皮腫にかかったこと」が必要となります。
中皮腫は、診断が困難な疾病であるため、臨床経過やエックス線検査・CT検査のほか、病理組織診断によって、中皮腫の確定診断がされていることが重要です。
そして、中皮腫であることの判定方法については「
石綿による健康被害の救済に関する法律における指定疾病に係る医学的判定に関する考え方等の改正について(通知)」(平成25年6月18日環保企発第1306182号環境省総合環境政策局環境保険部長通知) の中で、以下のように述べられています(下線部は筆者にて追記)。
「中皮腫については、そのほとんどが石綿に起因するものと考えられることから、中皮腫の診断の確からしさが担保されれば、石綿を吸入することによりかかったものと判定するものであること。
なお、中皮腫は診断が困難な疾病であるため、臨床所見、臨床検査結果だけでなく、病理組織診断に基づく確定診断がなされることが重要であり、また、確定診断に当たっては、肺がん、その他のがん、胸膜炎などとの鑑別も必要であること。このため、中皮腫であることの判定に当たっては、病理組織診断記録等が求められ、確定診断が適正になされていることの確認が重要であること。
しかしながら、実際の臨床現場においては、例えば、病理組織診断が行われていなくても、細胞診断でパパニコロウ染色とともに免疫染色などの特殊染色を実施した場合には、その他の胸水の検査データや画像所見等を総合して診断を下すことができる例もあるとされているなど、病理組織診断が行われていない事案も少なくないと考えられることから、判定に当たっては、原則として病理組織診断による確定診断を求めるものの、病理組織診断が行われていない例においては、臨床所見、臨床経過、臨床検査結果、他疾病との鑑別の根拠等を求め、専門家による検討を加えて判定するものであること。」
すなわち、中皮腫の判定については、病理組織診断を基礎とし、各種の検査や診療経過等に照らして判断されることとなります。
一方で、独立行政法人環境保全再生機構が公表している資料によると、「法施行前にお亡くなりになり、死亡診断書又は死体検案書に、死亡の原因として「中皮腫」の記載がある(良性疾患であることを明記したものを除く。)患者様の場合には、死亡診断書又は死体検案書の記載により中皮腫であったことを確認することができます」と記載されています(「
石綿健康被害者の救済へのご協力のお願い 中皮腫・肺がん編」(独立行政法人環境再生保全機構)7頁目(2021年6月15日に利用))。
したがって、法施行日(平成18年3月27日)よりも前にお亡くなりになられた方のうち、死亡診断書又は死体検案書において死亡原因が中皮腫である旨が記載されている方については、それだけで中皮腫であったと判定されることになります。
第3 給付の内容
石綿健康被害救済制度に認定された場合、患者様の状況等に応じて、以下のような給付が行われます。
1 療養中の患者による申請の場合
2 中皮腫によって死亡した患者の遺族による申請の場合
中皮腫によってお亡くなりになられた患者様のご遺族が申請される場合、請求権者は、患者様の死亡当時、患者様と生計を同じくしていた以下のご親族のうち、もっとも優先順位が高い方となります。
【請求権者と優先順位】
①配偶者(事実婚を含む)
②子
③父母
④孫
⑤祖父母
⑥兄弟姉妹
3 患者が療養中に申請して認定を受け、その後死亡した場合
※患者様がアスベストを原因とする中皮腫としての認定を受け、その後中皮腫に起因してお亡くなりになられた場合に限られます。
第4 申請に必要な書類
石綿健康被害救済法に基づく認定を受けるためには、必要資料を申請窓口へ提出します。申請窓口は、環境再生保全機構、各地の保健所または環境省の地方環境事務所です。
お亡くなりになられた方について申請する場合には、亡くなられた時期により必要書類が異なりますので、注意が必要です。
1 療養中の方が申請する場合
①申請書類
・認定申請書(様式が決まっています)
・戸籍の記載事項を確認できる書類(戸籍謄本、住民票など)
・療養手当請求書(様式が決まっています)
②医学的資料(医師に準備をお願いしていただきます)
・中皮腫診断書(様式が決まっています)
・エックス線検査、CT検査などの画像
・病理診断書
2 お亡くなりになった方について申請する場合
(1)平成18年3月27日以降に認定の申請を行わずにお亡くなりになった方
①申請書類
・特別遺族弔慰金等請求書(様式が決まっています)
・身分関係を証明できる戸籍類(戸籍謄本、改製原戸籍など)
・生計を同じくしていたことを証明できる書類(戸籍の附票や保険証の写しなど)
・死亡診断書または死体検案書の写しなど
②医学的資料(医師に準備をお願いしていただきます)
・中皮腫診断書(様式が決まっています)
・エックス線検査、CT検査などの画像
・病理診断書
(2)平成18年3月26日以前(法施行前)にお亡くなりになった方
・特別遺族弔慰金等請求書(様式が決まっています)
・身分関係を証明できる戸籍類(戸籍謄本、改製原戸籍など)
・生計を同じくしていたことを証明できる書類(戸籍の附票や保険証の写しなど)
・死亡診断書等を法務局に照会することに関する同意書(様式が決まっています)
申請にかかる方が指定疾病に起因して死亡したのかどうかを、窓口の機構が確認するために必要な同意書です。
第5 既に石綿健康被害救済法による給付を受けられた方が国家賠償請求をする場合
中皮腫の方が石綿健康被害救済法に基づく認定を受けるためには、中皮腫であるとの確定診断を受けることが重要であり、労災申請とは異なり、救済法の申請の対象となる方のアスベストばく露歴の情報は必要とされていません。そのため、石綿健康被害救済法による認定を受けた方が国家賠償請求をする場合には、アスベストのばく露歴に関する情報を改めて確認することが必要になります。
【弁護士への相談について】
石綿健康被害救済法に基づく給付金の制度は、労災保険給付の対象外の方や、時効等によって労災保険給付の請求ができない方も対象としている制度です。特に、石綿健康被害救済法が施行される前(平成18年3月26日以前)に亡くなられた方の申請必要書類は多くありませんので、もしご家族の方が中皮腫で亡くなられている場合には、ぜひ一度お問合せください。