2022.01.26
建設アスベスト給付金の制度概要について
本稿執筆者
紺野 夏海(こんの なつみ)
法律事務所 ASCOPE所属弁護士
錦城高等学校 卒業
中央大学法学部 卒業
中央大学法科大学院 修了
私は、依頼者の方と信頼関係を築けるよう、常に誠意を持って対応することを心がけております。依頼者の方から、相談して良かった、と思っていただけますよう尽力いたします。
期間 | 業務 |
---|---|
S47.10.1~S50.9.30 | 石綿の吹付けの作業に関する業務 |
S50.10.1~H16.9.30 | 屋内作業場(※2)で行われた作業に関する業務 |
主たる事業 | ||||
---|---|---|---|---|
時期 | 金融業・保険業・不動産業・小売業 | サービス業 | 卸売業 | 左記以外 |
S40.11.1~S48.10.14 | 50人 | 50人 | 50人 | 300人 |
S48.1015~H11.12.2 | 50人 | 50人 | 100人 | 300人 |
H11.12.3~現在 | 50人 | 100人 | 100人 | 300人 |
石綿肺管理2でじん肺法所定の合併症(注2)のない方 | 550万円 |
石綿肺管理2でじん肺法所定の合併症のある方 | 700万円 |
石綿肺管理3でじん肺法所定の合併症のない方 | 800万円 |
石綿肺管理3でじん肺法所定の合併症のある方 | 950万円 |
中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、石綿肺管理4、良性石綿胸水である方 | 1,150万円 |
上記1及び3により死亡した方 | 1,200万円 |
上記2、4及び5により死亡した方 | 1,300万円 |
肺がん、石綿肺の方 | 10年未満 |
著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚の方 | 3年未満 |
中皮腫、良性石綿胸水の方 | 1年未満 |
書類の種類 | 備考 |
①給付金等請求書(特-様式1) | |
②委任状または成年後見人等であることを証明する書類等 |
以下の場合にのみ必要です。 ・請求者が労災支給決定等情報提供サービス申請者と同一でない場合、または申請時と同一住所でない場合 ・請求者が任意代理人であって、給付金の請求の委任まで確認できない場合 |
③労災支給決定等情報提供サービスの通知書のコピー | |
〈本人確認に必要な書類〉 ④住民票の写し(住民票記載事項証明書) |
以下の場合にのみ必要です。 請求者が労災支給決定等情報提供サービス申請者と同一でない場合、または申請時と同一住所でない場合 |
〈請求者が遺族である場合に必要な書類〉 ⑤戸籍謄本等 |
以下の場合にのみ必要です。 労災支給決定等情報提供サービスの申請時に提出されている戸籍謄本等で、請求者が最先順位の遺族であることが確認できない場合 |
〈請求者が遺族である場合に必要な書類〉 ⑥死亡届の記載事項証明書(死亡の事実や死亡の原因が確認できる書類) |
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〈請求者が遺族である場合に必要な書類〉 ⑦請求者が事実婚の場合はそれを証明する書類(続柄に「妻(未婚)」等と表示されている住民票、民生委員発行の事実婚証明書等) |
以下の場合にのみ必要です。 請求者が労災支給決定等情報提供サービス申請者と同一でなく、かつ、被災者の事実上の配偶者である場合 |
⑧労災支給決定やじん肺管理区分決定等を受けた事実が分かる資料 |
以下の場合にのみ必要です。 労災支給決定等情報提供サービスにより提供を受けた内容と異なる請求をする場合 |
⑨就業歴・石綿ばく露作業歴の分かる資料(就業歴等申告書 通-様式3(続紙・別紙) |
以下の場合にのみ必要です。 労災支給決定等情報提供サービスにより提供を受けた内容と異なる請求をする場合 |
⑩石綿関連疾病への罹患が分かる資料(診断書 共-様式1~5)、診断の根拠となる資料 |
以下の場合にのみ必要です。 労災支給決定等情報提供サービスにより提供を受けた内容と異なる請求をする場合 |
〈企業等から賠償金等を受け取っている場合に必要な資料〉 ⑪企業等からの受領金額の分かる資料 |
以下の場合にのみ必要です。 企業等から損害賠償金や和解金などを受け取っている場合 |
⑫振り込みを希望する金融口座の通帳またはキャッシュカードの写し | |
⑬資料の日本語訳 |
以下の場合にのみ必要です。 日本語以外で作成された資料がある場合 |
書類の種類 | 備考 |
①給付金等請求書(通-様式1) | |
②委任状または成年後見人等であることを証明する書類等 |
以下の場合にのみ必要です。 任意代理人や法定代理人が請求を行う場合 |
〈本人確認に必要な書類〉 ③住民票の写し(住民票記載事項証明書) |
|
〈請求者が遺族である場合に必要な書類〉 ④戸籍謄本等 |
|
〈請求者が遺族である場合に必要な書類〉 ⑤死亡届の記載事項証明書(死亡の事実や死亡の原因が確認できる書類) |
|
〈請求者が遺族である場合に必要な書類〉 ⑥請求者が事実婚の場合はそれを証明する書類(続柄に「妻(未婚)」等と表示されている住民票、民生委員発行の事実婚証明書等) |
以下の場合にのみ必要です。 請求者が被災者の事実上の配偶者である場合 |
⑦労災支給決定やじん肺管理区分決定等を受けた事実が分かる資料 |
以下の場合にのみ必要です。 ・労災保険給付・石綿救済法の特別遺族給付金の支給決定・不支給決定がある場合 ・石綿救済法の救済給付に関する認定・不認定がある場合 ・じん肺法に基づくじん肺管理区分決定がある場合 |
⑧就業歴・石綿ばく露作業歴の分かる資料(就業歴等申告書 通-様式3(続紙・別紙、被保険者記録紹介回答票等) | |
⑨石綿関連疾病への罹患が分かる資料(診断書 共-様式1~5)、診断の根拠となる資料 |
以下の場合は不要です。 ・請求する区分の疾病が、労災保険給付・石綿救済法の特別遺族給付の支給決定と同様の場合 ・請求する区分の疾病が、石綿救済法の救済給付に関する認定と同様の場合 |
〈企業等から賠償金等を受け取っている場合に必要な資料〉 ⑩企業等からの受領金額の分かる資料 |
以下の場合にのみ必要です。 企業等から損害賠償金や和解金などを受け取っている場合 |
⑪振り込みを希望する金融口座の通帳またはキャッシュカードの写し | |
⑫資料の日本語訳 |
以下の場合にのみ必要です。 日本語以外で作成された資料がある場合 |
【弁護士への相談について】
今回紹介しました建設アスベスト給付金の制度により、石綿関連疾病に被災した方は国に対する訴訟手続を経ずに、精神上の苦痛を受けたことに対する損害の賠償がなされることになりました。給付金の請求には期限がありますので、まずはご自身が給付金の支給対象となるか、是非一度お問合せください。
ASCOPEでは、
1
工場型アスベスト被害
2
建設型アスベスト被害
これらに限定されず、業務上に起因してアスベスト被害を受けた方々
(及びご遺族の方)のご相談を幅広く受け付けております。
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