本稿執筆者
森﨑 蓮(もりさき れん)
法律事務所 ASCOPE所属弁護士
長崎県立長崎東高等学校 卒業
早稲田大学法学部 卒業
早稲田大学法科大学院 修了
早稲田大学法科大学院 アカデミックアドバイザー(2022年~)
日々を過ごす中で気になることがございましたら、遠慮なくご相談いただければと思います。小さな悩みを解消することが大きな不安を取り除くことにもつながります。皆様の一助となれるよう尽力します。どうぞよろしくお願いいたします。
〈目次〉
1.はじめに
2.天井板とは(用途・種類・使用時期など)
3.天井板使用による石綿粉じん曝露可能性のある職種及び作業
4.考えられる救済制度等のご紹介
5.天井板について、建材メーカーの損害賠償責任を肯定した裁判例
1.はじめに
建設作業等の業務中における石綿ばく露が原因で、石綿関連疾患(中皮腫、石綿肺など)を発症された方については、労災補償や建設型アスベスト給付金の申請といった救済制度の活用のほか、建材メーカーに対する損害賠償請求といった方法が考えられます。
労災補償や建設型アスベスト給付金の申請においては、申請者の石綿関連疾患が石綿にさらされる業務に従事したことで発症したといえるかが、手続を進めるうえで重要なポイントとなり、手続きの過程で、申請先である労働基準監督署や厚生労働省から「業務中にどのような建材を扱っていたか」確認される場合があります。さらに、建材メーカーに対する損害賠償請求の可能性を検討する上では、業務中に取り扱っていた石綿含有建材の使用時期を確認する必要があります。
そこで、本記事においては、アスベスト関連疾患について各種救済方法をご検討されている方に向けて、アスベストが含有されていた建材のうち、「天井板」について、主に①どのような建材であるのか(用途や種類、製造時期について)、そして②具体的にどのような職種(作業)において天井板が使用され、石綿粉じんにばく露する原因となる可能性があるかという2点について解説します。
2.天井板とは(用途・種類・使用時期など)
天井板とは、その字のとおり、天井に使用される建材を指します。
アスベストを含有する天井板として国土交通省・経済産業省のデータベース上列挙されている建材には、以下のものがあります。
(1)石綿含有ロックウール吸音天井板
内装材としては天井材、外装材としては軒天井材にそれぞれ使用されていた天井板で石綿含有率1~4%程度※とされています。軽量であり、不燃性、吸音性能に優れていることから、一般建築物、事務所、学校、講堂、医療施設の天井に不燃・吸音天井板として多く使用されていました。
※国土交通省・経済産業省 石綿(アスベスト)含有建材データベース 2023年8月23日参照
*代表的商品
・ロッキー
製造期間 :1973年から1985年まで
含有石綿名:白石綿(クリソタイル)
石綿含有率:3%
(以下、石綿含有率は石綿(アスベスト)含有建材データベース掲載の数値を参照しています。)
・ソーラトン(①ソーラトン/②ソーラトン本実/③ソーラトン軒天)
製造期間 : ①1971年から1981年まで
②1976年から1981年まで
③1975年から1981年まで
含有石綿名:白石綿(クリソタイル)
石綿含有率:①4%
②3%~4%
③3%~5%
・ダイロートンEX不燃
製造期間 :1985年から1987年まで
含有石綿名:白石綿(クリソタイル)
石綿含有率:1~4%
(2)石綿含有ボード
原料の石綿、セメント、けい酸カルシウム、パルプ、せっこう、パーライト等にさらに炭酸カルシウム、フライアッシュ、有機繊維等を混合したものになります。
ボードは住宅では、居室、台所、浴室等の内壁や天井として使用され、一般建築物では、事務所の内壁、天井、工場の内壁、その他駅舎の内外壁、特殊な例としては、手術室、クリーンルームなどに使用されていました。
*代表的商品
・O・S(準)フネン天井板
製造期間 :1977年から
・準不燃天井板
製造期間 :1979年から1985年まで
含有石綿名:白石綿(クリソタイル)
3.天井板使用による石綿粉じんのばく露可能性のある職種及び作業
天井板を使用することにより石綿粉じんにばく露する可能性がある職種や作業としては、以下のものが考えられます。
(1)建設現場作業員
天井に石綿含有の天井板を設置する作業の際に、天井板を切断・加工したりすることで石綿粉じんが飛散し、作業員が石綿粉じんにばく露する可能性があります。石綿にばく露する可能性のある具体的な職種としては、吹付工、内装工、大工、電工などが挙げられます。
(2)解体作業員
石綿含有の天井板を使用した建築物等を解体する作業の際に石綿粉じんにばく露する可能性があります。
4.考えられる救済制度等のご紹介
上記2で説明した石綿含有建材を使用した建設現場において、天井板を使用する職務に従事し、石綿関連疾患を発症してしまった方については、以下の手続を行える可能性があります。
① 労災制度による補償
仕事が原因となって生じた負傷、疾病、障害、死亡(業務災害)を被った労働者やそのご遺族に対して保険給付などがなされる制度です。
② 石綿健康被害救済制度(石綿による健康被害の救済に関する法律)に基づく給付
石綿による健康被害の特殊性にかんがみ、石綿による健康被害を受けられた方及びそのご遺族の方で、労災補償等の対象とならない方に対し迅速な救済を図ることを目的とした制度です。
③ 国に対する損害賠償請求(国家賠償請求)
④ 建設アスベスト給付金制度
建設現場で業務に従事したことで石綿に曝露し、中皮腫・肺がんなどの石綿関連疾患を発症した患者やその遺族に対し、一定の要件を満たす場合に国から給付金が支給される制度です。
⑤ 使用者(又は一定の要件を満たす元請企業)に対する損害賠償請求
⑥ 建材メーカーに対する損害賠償請求
※それぞれの制度の詳細については、弊所にお問い合わせください。
5.天井板について、建材メーカーの損害賠償責任を肯定した裁判例
以下では、裁判例上建設作業中にアスベスト被害を受けた被災者らについて、建材メーカーの責任が肯定された事例をご紹介いたします。
大阪高裁平成30年8月31日判決(以下「大阪高裁判決」といいます。)
大阪高裁判決は、石綿含有建材を製造・販売する建材メーカーは、建築作業従事者が石綿粉じんに曝露し、石綿関連疾患に罹患する結果を回避するため必要かつ相当な対策を適時かつ適切に講ずるべき義務を負うと認定しました。
そして、建材が販売された時期・地域・対象・使用された建物の種類や箇所等が、被災者らが建築作業に従事した時期・地域・施工した建物の種類・箇所等と整合していれば、当該建材を製造・販売した企業のシェアを基礎として、当該建材が被災者らに到達した可能性が相当程度を超える場合には、当該建材を製造・販売した建材メーカーは共同不法行為責任を問われる場合があると判断しました。
そのうえで、石綿含有ロックウール吸音天井板については、「概ね25%程度のシェア」がなければ、同建材が、被災者らの就労する建築現場に到達した相当程度以上の可能性があることを肯定し難い建材であると判断し、シェアが25%を上回っていたD社とN社の責任を肯定しました。
【弁護士への相談について】
中皮腫、石綿肺などの石綿関連疾患の診断を受け、治療を受けている方で、過去に石綿含有の天井板を使用する業務に従事した経験のある方は、上述した手続を行える可能性がありますので、ぜひ一度弊所までお問い合わせください。
また、当時従事していた作業の詳細が分からない場合であっても、お気軽に弁護士までご相談ください。現在の状況で、どのような手続を進められる可能性があるのか一緒に検討させていただきます。