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2025.2.19
新しい解決事例が追加されました
担当弁護士 小林 一樹
症 状
中皮腫
職 種
配管設備工
ご相談者
ご遺族
相談内容
主に、大規模な病院又はビル等において、配管設備の作業に従事されていた方のご遺族からのご相談でした。
当該作業においては石綿含有製品を取り扱っていたため、作業中に石綿粉じんにばく露し、悪性中皮腫を発症して亡くなられました。
ご遺族の方が、患者様の生前の業務内容や石綿ばく露の有無についてほとんど把握されていない状況でのご相談でしたが、弊所が介入し、職歴の調査、元勤務先に対する当時の業務内容・就労環境の聴取や事業主証明の作成依頼、労基署への説明・連絡等を行ったうえで、建設アスベスト給付金及び労災遺族(補償)一時金等を申請し、いずれの給付金についても支給がなされました。
担当弁護士 中本 賢
症 状
肺がん
職 種
エレベーター設置工
ご相談者
ご本人
相談内容
ビルの建設現場等において、エレベーターの設置工として作業を請け負っていた方が、エレベーターシャフト内で、シャフト部分に巻き付けられた石綿をはがすことで石綿粉じんにばく露し、肺がんとなったことについて、建設アスベスト給付金制度を利用したところ、国から合計金1035万円が支給されました。
担当弁護士 里見 麻祐
症 状
中皮腫
職 種
建設現場の事務員
ご相談者
ご遺族
相談内容
ご本人様は、主に建設現場から離れた場所にあるプレハブ小屋で業務を行っていたため、石綿粉じんにばく露したことを事業主に証明してもらうことが難しいケースでした。
そこで、医療機関からの診断書等の取得を試みた上で、当該診断内容に基づき独立行政法人環境再生保全機構のアスベスト(石綿)健康被害救済給付を申請し、結果的にご遺族の方に約299万円の給付金の支払いがなされました。
担当弁護士 堀本 圭祐
症 状
中皮腫
職 種
施工管理者
ご相談者
ご遺族
相談内容
建設現場において、空調設備工事の施工管理業務に従事していた方のご遺族からのご相談でした。
ご本人様は、建設現場においては石綿吹付け作業が行われたため、施工管理業務の作業中に石綿粉じんにばく露し、悪性胸膜中皮腫を発症して亡くなられました。幣所において、建設アスベスト給付金を申請し、結果的にご遺族の方に合計1300万円の給付金の支払いがなされました。
担当弁護士 川島 孝紀
症 状
肺がん
職 種
ダクト工
ご相談者
ご遺族
相談内容
空調ダクト工として建設工事に携わった方のご遺族からの相談でした。
ご本人様は、建築物、石綿製品が被覆材又は建材として用いられている工作物の補修又は解体、破砕等の作業の際にアスベスト粉じんにばく露し、肺がんを罹患し亡くなられました。
建設アスベスト給付金を申請し、ご遺族に対し、1170万円(喫煙歴のため1割減額)が支給されました。
担当弁護士 川島 孝紀
症 状
中皮腫
職 種
大工
ご相談者
ご遺族
相談内容
大工として建設工事に携わり、建物の新改築、解体工事に従事した方のご遺族からのご相談でした。ご本人様は、石綿含有建材を取り扱う作業や、石綿吹付作業が行われている傍らで作業を行い、直接又は間接的にアスベスト粉じんにばく露した結果、悪性中皮腫を罹患し亡くなられました。
建設アスベスト給付金を申請し、ご遺族に対し、1300万円が支給されました。
担当弁護士 佐々木 将太
症 状
中皮腫
職 種
内装工
ご相談者
ご本人
相談内容
建設現場において、一人親方として内装工事に従事していた方からのご相談でした。
ご本人様は、建設現場においては石綿吹付け作業が行われたため、作業中に石綿粉じんにばく露し、中皮腫を発症されておりました。ご本人様から、余命は長くないと言われておりましたところ、速やかに当時同じ作業現場で業務に従事していた方を探して作業内容を証明していただき、労災申請を行うとともに、建設アスベスト給付金を申請し、結果的にご本人様に1150万円の給付金の支払いがなされました。
担当弁護士 佐々木 将太
症 状
中皮腫
職 種
配管工
ご相談者
ご家族
相談内容
建設現場において、配管工として建物の配管作業に従事していた方のご親族からのご相談でした。ご本人様は体調が思わしくなかったことから、ご親族が窓口となって手続を勧められました。
ご本人様は、建設現場において配管作業をする中で、吹付石綿及び石綿を含有する壁などから石綿粉じんにばく露し、中皮腫に罹患した事案でした。既に労災の認定を受けていたことから、労災以外に請求できる内容として、建設アスベスト給付金が考えられる旨のご説明を行い、建設アスベスト給付金を申請し、ご本人様に1150万円の給付金の支払いがなされました。
担当弁護士 堀本 圭祐
症 状
中皮腫
職 種
溶接工(配管工)
ご相談者
ご遺族
相談内容
建設現場において、他の会社が請け負っている現場に派遣され、溶接工及び配管工の業務に従事していた方のご遺族からのご相談でした。
ご本人様は、溶接作業や配管作業中に、作業現場に存在している石綿含有建材・石綿含有製品により石綿粉じんにばく露し、「悪性胸膜中皮腫」が原因で逝去されたため、ご本人が同業務に従事されていた当時の勤務先の協力を依頼した上で、弊所において労災申請を行い、結果的にご遺族の方に労災遺族補償年金の支給がなされました。
担当弁護士 佐々木 将太
症 状
中皮腫
職 種
溶接工
ご相談者
ご遺族
相談内容
建設現場において、溶接作業に従事されていた方のご遺族からのご相談でした。ほかの法律事務所にも相談したものの、詳細が分からない限り調査はできないと断られ、弊所にご相談いただきました。
ご本人様は、溶接作業や配管作業中に、作業現場に存在している石綿含有建材・石綿含有製品により石綿粉じんに被爆し、「悪性胸膜中皮腫」が原因で死亡されました。労災の申請期限が迫っていたため、まずは労災の申請を行うことを第一とし、労基署に事情を説明した上で、急ぎ同業務に従事されていた当時の勤務先の同僚の方から従事していた作業を確認し、ご遺族にて労災申請を行い、労災遺族補償年金の支給を受けました。
その後、建設アスベスト給付金を申請し、ご遺族の方に1300万円の給付金の支払いがなされました。
担当弁護士 稲元 祥子
症 状
中皮腫
職 種
製造業
ご相談者
ご遺族
相談内容
製作所において、コンテナ・トレーラー等の部品の製造作業に従事されていた方のご遺族からのご相談でした。
当該製作所においては石綿含有製品を取り扱っていたため、作業中に石綿粉じんにばく露し、悪性中皮腫を発症して亡くなられました。
ご遺族の方が、患者様の生前の業務内容や石綿ばく露の有無についてほとんど把握されていない状況でのご相談であり、一部の労災保険給付について時効も迫っている事案でしたが、弊所が介入し、職歴の調査、元勤務先に対する当時の業務内容・就労環境の聴取や事業主証明の作成依頼、労基署への説明・連絡等を行ったうえで、労災遺族(補償)一時金等を申請し、一時金等の支給がなされました。
担当弁護士 本多 翔吾
症 状
中皮腫
職 種
船員(機関員)
ご相談者
ご遺族
相談内容
船員業務に従事されていた方のご遺族からのご相談でした。
ご本人様は、船乗りとして機関室での作業及び漁労長(漁船の総責任者)の業務に従事していました。ご本人様は、機関室内において、エンジン等に巻き付けられたアスベストにばく露し、悪性胸膜中皮腫が原因で死亡されました。
弊所が代理人として活動し、ご本人様と一緒に船員として勤務されていた方に当時の作業内容等について聞き取り等を行った上で、労災申請を行ったところ、遺族年金が支給されました。
担当弁護士 小林 一樹
症 状
中皮腫
職 種
製造業
ご相談者
ご遺族
相談内容
アスベスト製品を製造する工場において、タイルや電柱を製造する業務に従事されていた方のご遺族からのご相談でした。
ご本人様は、タイルや電柱の製造業務中に、石綿粉じんにばく露し、「悪性胸膜中皮腫」が原因で死亡されたと考えられますが、当時の勤務先事業者にご本人が従事されていた作業内容を確認しても事業者からは協力を得られませんでした。そこで、医療機関からの診断書等の取得を試みた上で、当該診断内容に基づき独立行政法人環境再生保全機構のアスベスト(石綿)健康被害救済給付を申請し、結果的にご遺族の方に約299万円の給付金の支払いがなされました。
担当弁護士 田畑 優介
症 状
中皮腫
職 種
型枠大工
ご相談者
ご遺族
相談内容
建築会社において、型枠大工として勤務されていた方のご遺族からのご相談でした。
患者様は、アスベスト吹付けが行われる現場において、石綿スレート等の切断、型枠の設置作業に従事したことで石綿粉じんにばく露し、悪性中皮腫に罹患し亡くなられました。
死亡から20年以上が経過しており、利用できる救済制度が少なかった事案でしたが、受給済みの独立行政法人環境再生保全機構のアスベスト(石綿)健康被害救済給付(特別遺族弔慰金等)より、高額の給付が得られる「特別遺族給付金」申請を提案し、その結果、ご遺族の方に1200万円の一時金の支払いがなされました。
ASCOPEでは、
1
工場型アスベスト被害
2
建設型アスベスト被害
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