本稿執筆者
中本 賢(なかもと けん)
法律事務所 ASCOPE所属弁護士
洛南高等学校 卒業
神戸大学法学部法律学科 卒業
東京大学法科大学院 修了
法律問題の解決のためには、早期にご相談いただくことが大切です。ご不安やご要望に沿った解決法を一緒に探していきましょう。
よろしくお願いいたします。
〈目次〉
第1.はじめに
第2.石綿発泡体とは(用途・種類・使用時期など)
第3.石綿発泡体の使用と石綿粉じんばく露との関係性について
第4.考えられる救済制度等のご紹介
第1.はじめに
建設作業等の業務中にアスベストにばく露したことによって、アスベスト関連疾患を発症された方については、労災補償や石綿健康被害救済法による給付、建設型アスベスト給付金の申請、建材メーカーに対する損害賠償請求といった救済方法が考えられます。
そして、労災補償や建設型アスベスト給付金の申請においては、労働基準監督署や厚生労働省から業務中にどのような建材を扱っていたかについて確認される場合があり、また、建材メーカーに対する損害賠償請求の可能性を検討する上でも、業務中に取り扱っていた石綿含有建材の種類及びその使用時期について確認する必要があります。
そこで、本記事においては、アスベスト関連疾患について各種救済方法をご検討されている方に向けて、アスベストが含有されていたとされる建材のうち、「石綿発泡体」と呼ばれる建材について、主に①どのような建材であるのか(用途や種類、使用時期等について)、そして②具体的にどのような職種(作業工程)において石綿含有吹付ロックウールが使用され、石綿粉じんにばく露する原因となっていた可能性があるかという2点につき解説します。
第2.石綿発泡体とは
石綿発泡体は、その名のとおり、石綿を含有し、内部に空気を多く含むスポンジ状の建材であり、色はベージュかグレーです。
商品名はリトフレックスといい、製造期間は、昭和48年(1973年)から平成13年(2001年)までです。建築材料としては特定客先1社を除き平成5年(1993年)に販売を終了し、特定客先1社に関しては平成13年(2001年)に販売終了しました。そのため、石綿発泡体の市場流通量は他の主要な建材に比してそれほど多くはないと考えられます。
石綿含有率は70%〜90%と非常に高いです。
軽量で弾力性があり、不燃性、耐熱性、断熱性等に優れているため、鉄骨ビル外壁の耐火目地材(火災時の高熱下で発泡しながら燃焼することで、延焼を防ぐ耐火材)に使用されており、これ以外に使用されたケースは稀とされています。
第3.石綿発泡体の使用と石綿粉じんばく露との関係性について
石綿発泡体を使用することにより石綿粉じんにばく露する可能性がある職種や作業としては、石綿発泡体を直接扱う、鉄骨の建物やビルなどを建築する鉄骨工(建築鉄工)が想定されます。
前述のとおり、石綿発泡体はアスベストの含有率が非常に高い建材であり、石綿発泡体を耐火目地材として取り付けていく際などの作業過程ないし解体の過程において、石綿粉じんにばく露する可能性が想定されます。
第4.考えられる救済制度等のご紹介
上記のとおり建物の建築作業において、石綿発泡体を使用する作業を行ったことにより被災された方について、①労災保険制度による補償、②石綿健康被害救済制度(石綿救済法)による給付、③建設アスベスト給付金制度、④国に対する損害賠償請求訴訟、⑤使用者(又は一定の要件を満たす元請企業)に対する損害賠償請求訴訟、⑥建材メーカーに対する損害賠償請求訴訟など、救済手続や訴訟手続により救済を受けられる可能性が考えられます。
【弁護士への相談について】
現在又は過去に建築作業に従事されており、アスベストに関連する疾患に罹患してお困りの方におかれては、そもそも自分が利用できる可能性があるのか、どのような条件で救済が受けられるかなど、専門家のアドバイスを受けることが有益です。
救済を受けるにあたってどのような方法を選択し、どのように進めていくのがベストかなど、ぜひ一度弁護士に相談していただければと思います。