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2024.06.18

アスベスト含有建材(屋根材)について

法律事務所ASCOPE監修

本稿執筆者 法律事務所ASCOPE監修

アスベスト含有建材(屋根材)について

〈目次〉

第1.はじめに

第2.屋根材の種類

 1.石綿含有住宅屋根用化粧スレート

 2.石綿含有ルーフィング

第3.考えられる救済制度等のご紹介



第1.はじめに

 建設作業等の業務中における石綿ばく露が原因で、中皮腫や石綿肺などの石綿関連疾患を発症された方については、労災補償、石綿健康被害救済給付等の救済制度の活用のほか、国や建材メーカーに対する損害賠償請求といった方法が考えられます。
 そして手続によっては手続の過程で、取り扱っていた建材にアスベストが含まれていたかどうかを確認するため、申請先である労働基準監督署や厚生労働省から業務中にどのような建材を扱っていたか確認される場合があります。さらに、建材メーカーに対する損害賠償請求の可能性を検討する上では、業務中に取り扱っていた石綿含有建材の使用時期等を確認する必要があります。
 そこで、本記事においては、アスベスト関連疾患について各種救済方法をご検討されている方に向けて、アスベストが含有されていた建材のうちの「屋根材」について、主に①どのような建材であるのか(用途や種類、製造時期について)、②考えられる救済制度等の2点について解説します。

第2.屋根材の種類

 アスベストが含有されていた屋根材の種類は主に以下の2つとなります。
また、屋根材を使用することにより石綿粉じんにばく露する可能性がある職種や作業としては、建物の屋根を葺く「屋根工」が考えられます。

1.石綿含有住宅屋根用化粧スレート
  石綿含有住宅屋根用化粧スレートとは、セメントを主材料として、石綿等を混入して平板状等に成形した屋根材をいいます。ほとんどが屋根材として使用されていますが、外壁に利用される場合もあります。 国土交通省・経済産業省のデータベース上列挙されている石綿セメント円筒の石綿含有率は、商品やメーカーによって多少の差があるものの、おおむね5%から25%を推移しています。 石綿含有住宅屋根用化粧スレートの製造期間について、製品ごとに差がありますが、石綿含有住宅屋根用化粧スレート自体は1961年(昭和36年)から2004年(平成16年)頃まで製造されていました。

2.石綿含有ルーフィング
  石綿含有ルーフィングとは、屋根防水材として、主に RC造(鉄筋コンクリート造)の建物の屋上に施工されるアスファルト防水層の構成材料として用いられた材料です。アスファルト防水層とは、液状の溶融アスファルトとアスファルトシートを複数張り重ねて形成する防水層をいいます。  国土交通省・経済産業省のデータベース上列挙されている石綿セメント円筒の石綿含有率は、商品やメーカーによって差があり、10%から45%を推移しています。  石綿含有ルーフィングは上記のデータベース上、1937年(昭和12年)から1987年(昭和62年)頃まで製造されていました。

第3.考えられる救済制度等のご紹介

 上記2で説明した石綿含有建材を使用した建設現場において、アスベスト粉じんにばく露し、石綿関連疾患を発症してしまった方については、下記①②の手続きの利用が考えられます。
① 労災保険制度による補償
② 石綿健康被害救済制度(石綿による健康被害の救済に関する法律)に基づく給付
 また、他の建設アスベスト給付金等の手続きについては、屋根工の作業が、国ないし建材メーカーの責任が認められている屋内建設現場内での作業といえるかが問題となります。
 この点、最高裁判所第1小法廷令和3年5月17日判決(民集75巻5号1359頁)では、「労働大臣は、石綿に係る規制を強化する昭和50年の改正後の特化則が一部を除き施行された同年10月1日には、・・・事業者に対し、屋内建設現場において上記各作業に労働者を従事させる場合に呼吸用保護具を使用させることを義務付けるべきであったのであり、同日以降、労働大臣が安衛法に基づく上記の各権限を行使しなかったことは・・・国家賠償法1条1項の適用上違法である」と判断した一方で、他方、屋外作業をしていた屋根工については、国及び建材メーカーの責任が否定されています(最高裁判所第1小法廷令和3年5月17日判決裁時1768号17頁)

 ここでいう「屋内建設現場」とは、屋根を有し周囲の半分以上が外壁に囲まれ屋内作業場と評価し得る建設現場の内部をいい、屋根工は、一般的には屋内ではなく屋外での作業が想定されるため、屋内建設現場内での作業があったと認められない可能性があると考えられます。上記裁判例の後に新設された建設アスベスト給付金制度でも、同様に「屋根があり、側面の面積の半分以上が外壁などに囲まれ、外気が入りにくいことにより、石綿の粉じんが滞留するおそれのある作業場」で石綿ばく露作業を行ったことが求められていますので、このような作業場で業務を行ってなかった場合は同制度の対象外となってしまうと考えられます。
 ただし、屋根工であっても屋内建設現場で作業し、石綿粉じんにばく露していたことが立証できる場合、建設アスベスト給付金等が認められる可能性があるのではないかと考えられます。

 それぞれの制度の詳細、見通し等については、弊所まで一度お問い合わせいただければ幸いです。
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