本稿執筆者
本多 翔吾(ほんだ しょうご)
法律事務所 ASCOPE所属弁護士
駒澤大学高等学校 卒業
駒澤大学法学部 卒業
明治大学法科大学院 修了
ご相談においては、中長期的な観点から様々な手段を視野に入れて、ご相談者にとってベストな選択をご提案できるよう尽力いたします。
〈目次〉
1.はじめに
2.石綿含有けい酸カルシウム板の種類、用途及び使用時期
3.石綿含有けい酸カルシウム板によりばく露の可能性のある職種及び職種ごとのばく露形態
4.裁判例上、損害賠償責任を肯定された建材メーカー等(建設型アスベスト被害)
1.はじめに
建設作業等の業務中にアスベストにばく露したことによって、アスベスト関連疾患を発症された方については、労災補償や建設型アスベスト給付金の申請を検討されるものと存じます。労災補償や建設型アスベスト給付金の申請においては、労働基準監督署や厚生労働省から業務中にどのような建材を扱っていたかについて確認される場合があります。
また、ご自身が扱っていた石綿含有建材の使用時期によっては、建材メーカーに対する損害賠償請求を行うことも検討の余地に値するものと存じます。
本稿においては、労災補償や建設型アスベスト給付金の申請、建材メーカーに対する損害賠償請求をご検討されている方で、業務中に「石綿含有けい酸カルシウム板」を用いていたことがある方に向け、①石綿含有けい酸カルシウム板の種類、用途及び使用時期、②石綿含有けい酸カルシウム板を用いた際のばく露形態及びばく露の可能性のある職種、③裁判例上、損害賠償責任を肯定された建材メーカー等について解説いたします。
2.石綿含有けい酸カルシウム板の種類、用途及び使用時期
(1)石綿含有けい酸カルシウム板の種類
石綿含有けい酸カルシウム板のうち、代表的な建材としては、以下のものが挙げられます。これらの石綿含有けい酸カルシウム板について、一定の時期に石綿が材料として使用されているものがありました。
・石綿含有けい酸カルシウム板第1種
・石綿含有けい酸カルシウム板第2種
けい酸カルシウム板は第1種と第2種の2種類に分類され、主にかさ比重(内部に空隙をもつ固体の比重)によって分けられています。
(2)石綿含有けい酸カルシウム板の用途
・石綿含有けい酸カルシウム板第1種
比較的薄くて重く、一般建築物の天井材、壁材として使用されていた他、住宅では、火気使用室(台所、浴室、出窓の天板・地板の裏打ち材等)を中心に内装材として使用されていました。また、浴室等のタイル下地(タイル補強版と呼ばれていました。)に使われていたり、外装では、軒天井材とその関連部材、準防火地域での軒裏等にも使用されていました。さらに、耐火間仕切壁として8ミリメートル、12ミリメートルの複合材、石膏ボードとの複合材としても使用される等、幅広い箇所で使用されていました。
・石綿含有けい酸カルシウム板第2種
分厚くて軽く、鉄骨の耐火被覆材として、吹付材の代わりに事務所、店舗、駐車場等の柱・梁、広い面積での壁、天井に使用されました。ただ、木造軸組工法による戸建住宅(専用住宅)の耐火被覆材として使われた事例は少ないとされております。
(3)石綿含有けい酸カルシウム板の使用時期
・石綿含有けい酸カルシウム第1種:1960年~2004年
・石綿含有けい酸カルシウム第2種:1963年~1990年
3.石綿含有けい酸カルシウム板により石綿ばく露の可能性のある職種及び職種ごとのばく露形態
石綿含有けい酸カルシウム板により石綿粉じんにばく露した可能性のある職種及び職種ごとの典型的なばく露作業内容は次のとおりです。ここでは、建築作業に限らず解説しています。
また、各人の具体的な作業内容によってばく露状況は異なります。
(1)ばく露の可能性のある職種
・建設現場作業員
・解体作業員
・産業廃棄物処分場や中間処理施設の作業員
(2)職種ごとのばく露形態
・建設現場作業員
外装材または内装材としての石綿含有けい酸カルシウム板を切断・加工したり貼り付けたりする作業の際に、発生した粉じんにばく露する可能性があります。
建設作業員の具体的な職種としては、内装工、大工、電工など多くの職種にばく露の可能性があります。
・解体作業員
バールを使用して天井等の石綿含有けい酸カルシウム板を破砕する作業の際にばく露する可能性があります。
・産業廃棄物処分場や中間処理施設の作業員
産業廃棄物処分場においては、特別管理産業廃棄物としての石綿の入った袋を収集・運搬等する際にばく露する可能性があります。
中間処理施設には、石綿含有と非含有製品がともに持ち込まれ、これらを手で選別する作業の際にばく露する可能性があります。
4.裁判例上、損害賠償責任を肯定された建材メーカー等(建設型アスベスト被害)
以下では、裁判例において、建設作業中にアスベスト被害を受けた被災者らについて建材メーカーの責任が肯定された事例を紹介いたします。
(1)東京高裁令和2年9月4日判決
東京高裁令和2年9月4日判決(以下「東京高裁判決」といいます。)は、前提として、石綿含有建材を製造・販売する建材メーカーは、実効的な石綿粉じん曝露防止対策が不可欠である旨等の警告表示義務を負う旨判示しつつ、実際に責任を負う企業は、「被災者の石綿粉じん曝露の主な原因となったであろう石綿含有建材」について、「20%以上のシェアを有すると認められる建材」を製造及び販売していた建材メーカーである旨判示しました。
その上で、石綿含有けい酸カルシウム板第1種について、N社及び現A社が責任を負う旨判示しました。
※石綿含有けい酸カルシウム板第2種については、いずれの被告企業にも責任があると判示しませんでした。
(2)大阪高裁平成30年9月20日判決
大阪高裁平成30年9月20日判決(以下「大阪高裁判決」といいます。)は、東京高裁判決と同様、石綿含有建材を製造・販売する建材メーカーに警告表示義務を負う旨判示しました。しかし、東京高裁判決とは異なり、「マーケットシェア10%」を有する建材メーカーが責任を負う旨判示しました。
その上で、石綿含有けい酸カルシウム板第2種については、現A社、M社、旧O社及びK社の4社のシェアが10%以上を超えていることから、同4社が責任を負う旨判示しました。
(3)小括
以上から、各裁判例においてシェア10%か20%かで見解は分かれているものの、石綿含有けい酸カルシウム板を業務中に継続的に取り扱っていた方について、建材メーカーの責任が認められる傾向にあると考えられます。
【弁護士への相談について】
石綿含有けい酸カルシウム板は建設作業等において幅広く使用されていました。石綿含有けい酸カルシウム板を扱っていた方で、アスベスト関連疾患を発症してしまった方は、ぜひ一度お問い合わせください。