本稿執筆者
中本 賢(なかもと けん)
法律事務所 ASCOPE所属弁護士
洛南高等学校 卒業
神戸大学法学部法律学科 卒業
東京大学法科大学院 修了
法律問題の解決のためには、早期にご相談いただくことが大切です。ご不安やご要望に沿った解決法を一緒に探していきましょう。
よろしくお願いいたします。
〈目次〉
第1.はじめに
第2.石綿含有吹付ロックウールとは(用途・種類・使用時期など)
第3.石綿含有吹付ロックウールの使用と石綿粉じんばく露との関係性について
第4.考えられる救済制度等のご紹介
第1.はじめに
建設作業等の業務中にアスベストにばく露したことによって、アスベスト関連疾患を発症された方については、労災補償や石綿健康被害救済法による給付、建設型アスベスト給付金の申請、建材メーカーに対する損害賠償請求といった救済方法が考えられます。
そして、労災補償や建設型アスベスト給付金の申請においては、労働基準監督署や厚生労働省から業務中にどのような建材を扱っていたかについて確認される場合があり、また、建材メーカーに対する損害賠償請求の可能性を検討する上でも、業務中に取り扱っていた石綿含有建材の種類及びその使用時期について確認する必要があります。
そこで、本記事においては、アスベスト関連疾患について各種救済方法をご検討されている方に向けて、アスベストが含有されていたとされる建材のうち、「石綿含有吹付ロックウール」と呼ばれる建材について、主に①どのような建材であるのか(用途や種類、使用時期等について)、そして②具体的にどのような職種(作業工程)において石綿含有吹付ロックウールが使用され、石綿粉じんにばく露する原因となっていた可能性があるかという2点につき解説します。
第2.石綿含有吹付ロックウールとは
石綿含有吹付ロックウールは、人造の鉱物繊維であるロックウール(岩綿)に、セメントとアスベストを混合させた吹付剤をいいます。
ロックウールそれ自体は、多量吸引によるじん肺の症例は報告されておらず、国際がん研究機関から発がん性に分類されていないことから、原則として法的な使用の規制はなく、現在でも、安全な建材として、耐火被覆材、断熱材等に使用されています。
しかし、過去には「石綿(アスベスト)含有」吹付ロックウールとして、アスベストを混合させた建材が製造、使用されることがありました。これは、一部とはいえアスベストを含むものですから、アスベストにばく露する危険のある建材であるといえます。
石綿含有吹付ロックウールには、以下のとおり、乾式工法によるものと、湿式工法によるものの2つがあります。
1.乾式工法によるもの
ロックウールとセメントを工場で混合させたものを、吹付施工現場まで圧送し、現場で吹付機のノズル先端で霧状にした水と混ぜ合わせて吹き付けるものです。
乾式工法によるものについては昭和36年頃から製品化され、概ね昭和55年頃に、アスベストを含有するものが製造中止となりました。
製品名としては、スプレーテックス、スプレエース、サーモテックス、プロベストR、ノザワコーベックスR、アサノスプレーコート、ベリーコート、タイカレックスなどがあります。
石綿含有率は、昭和50年以前に製造されたものについては、概ね5%〜30%であり、昭和50年の規制化以降は5%以下です。
主に、耐火被覆材、断熱材、吸音材として使用されていました。
2.湿式工法によるもの
ロックウールとセメント等を工場で混合させたものを、工事現場で混錬機を用いて水と混錬した後、ポンプにより吹付施工現場まで圧送し、圧縮空気でノズルから吹き付けるものです。乾式と比較して粉じんが発生しにくいという利点があります。
湿式工法によるものについては、昭和45年頃から製造品化され、概ね昭和63年頃に、アスベストを含有するものが製造中止となりました。
製品名としては、トムウェット、バルカーウェット、ブロベストウェット、アサノスプレーコートウェットなどがあります。
石綿含有率は概ね5%以下です。
乾式工法によるものと同様、耐火被覆材や断熱材として使用されますが、特にエレベーターシャフト内に多く使用されました。
第3.石綿含有吹付ロックウールの使用と石綿粉じんばく露との関係性について
前述のとおり、石綿含有吹付ロックウールは比較的少量とはいえアスベストを含む建材ですので、石綿含有吹付ロックウールの吹付工は、自身が吹き付けた建材からアスベストに直接ばく露することが想定されます。
また、吹付工が石綿含有吹付ロックウールの吹付を行った現場において、吹付に近接した時間に現場で作業を行っていた大工、電工、配管工、鉄骨工、解体工、内装工、塗装工、現場監督なども、吹き付けられた建材からアスベストにばく露することが想定されます(間接ばく露)。
したがって、石綿含有吹付ロックウールの使用を原因として石綿にばく露した可能性がある職種としては、上記のとおり幅広い職種が挙げられます。
第4.考えられる救済制度等のご紹介
石綿含有吹付ロックウールの吹付により被災された方について、①労災保険制度による補償、②石綿健康被害救済制度(石綿救済法)による給付、③建設アスベスト給付金制度、④国に対する損害賠償請求訴訟、⑤使用者(又は一定の要件を満たす元請企業)に対する損害賠償請求訴訟、⑥建材メーカーに対する損害賠償請求訴訟など、救済手続や訴訟手続により救済を受けられる可能性があります。
【弁護士への相談について】
上記のとおり、石綿(アスベスト)の吹付だけでなく、石綿含有吹付ロックウールの吹付により被災された方も、救済制度の対象となる可能性があります。
もっとも、被災者の方の業務の内容や従事した期間、ばく露された石綿含有吹付ロックウールの種類(乾式か、湿式か)等によって見通しは変わり得ます。お心当たりのある方については、お気軽に弁護士に相談していただければと思います。