本稿執筆者
田畑 優介(たばた ゆうすけ)
法律事務所 ASCOPE所属弁護士
愛知学院大学法学部 卒業
明治大学法科大学院 修了
弁護士の職務は困った立場にある方のお話に傾聴し、寄り添い、よりよい解決に向けた道しるべを提供することであると考えています。お困りごとを抱えていらっしゃる方は一度お話をお聞かせください。よりよいアドバイスができるよう誠意努力いたします。
〈目次〉
第1.はじめに
第2.石綿水道管とは
第3.石綿水道管の使用と石綿粉じんばく露との関係性について
第4.利用可能性のある救済制度等
第1.はじめに
建設作業等の業務中にアスベストにばく露したことによって、アスベスト関連疾患を発症された方については、労災補償や石綿健康被害救済法による給付、建設型アスベスト給付金の申請、建材メーカーに対する損害賠償請求といった救済方法が考えられます(詳細は後記第4のとおりです。)。
そして、労災補償や建設型アスベスト給付金の申請においては、労働基準監督署や厚生労働省から業務中にどのような建材を扱っていたかについて確認される場合があり、また、建材メーカーに対する損害賠償請求の可能性を検討する上でも、業務中に取り扱っていた石綿含有建材の種類及びその使用時期について確認する必要があります。
そこで、本記事においては、アスベスト関連疾患について各種救済方法をご検討されている方に向けて、アスベストが含有されていたとされる建材のうち、「石綿水道管」と呼ばれる建材について、主に①どのような建材であるのか(用途や種類、使用時期等について)、そして②具体的にどのような職種(作業工程)において石綿水道管が使用され、石綿粉じんにばく露する原因となっていた可能性があるかという2点につき説明いたします。
第2.石綿水道管とは
石綿水道管とはその名のとおり、石綿及びセメントを主原料とし、管状に成形した製品であり、水道管として使用されていたことから、主に配管工や保温工の方が取り扱うアスベスト建材と言えます。
石綿セメント管自体は、昭和6年から昭和60年まで製造され、水道管としての利用は昭和20年代後半からでしたが、強度が低いこと等を理由に、昭和43年以降、新たな使用が中止されました(※)。
もっとも、各使用時期以降の作業においても、石綿水道管の補修等を行った場合には、石綿性のセメントから飛散した石綿粉じんにばく露する可能性があるので注意が必要です。
※横浜地判平成29年10月24日・首都圏建設アスベスト損害賠償請求神奈川訴訟(判例秘書搭載)
第3.石綿水道管の使用と石綿粉じんばく露との関係性について
石綿水道管を使用する作業内容としては、配管、断熱、保温、ボイラーに関連する作業において、石綿水道管に保温材等を巻きつけるなどの作業過程で石綿粉じんにばく露することが想定されます。したがって、前記のとおり、石綿水道管の使用を原因として石綿にばく露した可能性がある職種としては、配管工、保温工が挙げられます。
厚生労働省が設置した石綿に関する健康管理等専門家会議マニュアル作成部会における、石綿が使用されていた作業及び職業がまとめられた「石綿ばく露歴把握のための手引~石綿ばく露歴調査票を使用するに当たって~」によれば、「配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業」は「高濃度ばく露、中等度ばく露、事例報告の多い作業」に分類されており、これらの作業に代表的な石綿含有製品は石綿保温材・煙突材、石綿パッキング・ガスケット、石綿織物・ひも・ロープ、石綿セメント管・石綿パイプであるとされています。これらの製品は、主に劣化により石綿粉じん飛散の危険があり、ケイ酸カルシウム系石綿保温材は、もろくて飛散しやすいのが欠点であり、放置すれば自然劣化により飛散し、敷地を往来する労働者がばく露する可能性があると報告されていることを指摘する裁判例があるなど、石綿ばく露の危険性の高いアスベスト建材と言えます。
第4.利用可能性のある救済制度等
上記第2で説明した石綿水道管を使用した建物内において、配管工等の職務に従事していた方につきましては、①労災保険制度による補償、②石綿健康被害救済制度(石綿救済法)による給付、③建設アスベスト給付金制度、④国に対する損害賠償請求訴訟⑤使用者(又は一定の要件を満たす元請企業)に対する損害賠償請求訴訟、⑥建材メーカーに対する損害賠償請求訴訟などの、救済手続の利用や訴訟手続により救済を受けられる可能性があります。
【弁護士への相談について】
現在または過去に配管工として屋内作業に従事しており、アスベストに関連する疾患に罹患してお困りの方は数多くいらっしゃるかと思います。上記ご紹介した救済制度について、そもそも自分が利用できる可能性はあるのか、どのような条件で救済が受けられるのかなど、専門家のアドバイスを受けることが有益です。また、救済を受けるにあたってどのような方法を選択し、どのように進めていくのがベストかなど、ぜひ一度弁護士に相談してみてください。
詳細の事情を把握しておらず記憶が曖昧な場合であっても、労災や救済法等に基づく申請など請求可能なお手続について一緒に検討させていただきますので、お気軽にご相談ください。