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2023.01.10

エレベーター設置工の石綿ばく露作業について

田畑 優介

本稿執筆者 田畑 優介(たばた ゆうすけ)
法律事務所 ASCOPE所属弁護士

愛知学院大学法学部 卒業
明治大学法科大学院 修了

弁護士の職務は困った立場にある方のお話に傾聴し、寄り添い、よりよい解決に向けた道しるべを提供することであると考えています。お困りごとを抱えていらっしゃる方は一度お話をお聞かせください。よりよいアドバイスができるよう誠意努力いたします。

エレベーター設置工の石綿ばく露作業について

〈目次〉

第1.はじめに

第2.エレベーター設置工の具体的な業務内容とアスベスト被害との関係について

 1.エレベーター設置工の業務内容と石綿粉じんばく露の機会

 2.エレベーター設置工が石綿粉じんにばく露する原因となっていた可能性がある建材

第3.利用可能性のある救済制度等



第1.はじめに

 建設業に従事していた方の業務中における石綿ばく露被害(いわゆる「建設型アスベスト被害」)において、損害賠償請求等が認められる可能性があるとされる職種のうち、「エレベーター設置工」について、①どのような作業において石綿粉じんにばく露する機会があったとされているか、②エレベーター設置工が石綿粉じんにばく露する原因となっていた可能性がある建材について、及び③建設型アスベスト被害における救済制度について説明します。

第2.エレベーター設置工の具体的な業務内容とアスベスト被害との関係について

1.エレベーター設置工の業務内容と石綿粉じんへのばく露の機会
  エレベーター設置工は、建設現場においてエレベーターの設置を担う作業を行う職種であることから、高層ビルの建設やその修理現場の他、商業施設などエレベーターを要する施設の建設現場で作業を行います。
 エレベーター設置工は、エレベーター内の作業が多くなることから、狭い密閉空間での作業となりやすく、その性質上、石綿粉塵へのばく露が生じやすい職種であると考えられます。また、吹付工と同時並行的に作業した際や、石綿吹付け剤を剥がす作業などにより石綿粉じんにばく露することがありました。
 具体的なエレベーター設置工の石綿粉じんにばく露する可能性のある業務内容としては、エレベーターの設置、取り付け、保守・点検作業になります。
 判例(東京高裁平成30年3月14日判決民集)でも、
「エレベーター設置工は、基本的に鉄筋コンクリート造(RC造)や鉄骨造の建物において、エレベーターを設置する工事を行う。RC造の場合、エレベーターのレールを取り付ける際、サポートブラケットを壁面に取り付けるためにアンカーボルト用の穴をあけ、石綿粉じんに曝露することがあった。
 鉄骨造の場合、鉄骨の梁に吹き付けられている吹付け材を削って剥がし、表面をきれいにしてから溶接する際に、石綿粉じんに曝露することがあった。
 エレベーター設置工は、シャフトの中という狭い場所で作業を行うため、舞い上がった粉じんのある状態で石綿粉じんに曝露することがあるエレベーター設置工は、吹付工等と同時並行で作業を行うことがあり、その際には、各職種の建設作業従事者の作業により発生した石綿粉じんがシャフト内に入り込み、石綿粉じんに曝露することがある。」と認定されています。


2.石綿粉じんにばく露する原因となっていた可能性のある建材について
  エレベーター設置工が上記の作業の中で石綿粉じんにばく露する原因となっていた可能性のある建材としては、石綿含有製品であるシリカ保温材、パッキング、石綿布、テープ等の切断、研磨、取付作業によるものが挙げられます。また、エレベーター設置時に行う石綿耐火被覆の撤去の際に石綿粉じんが飛散することによるばく露も考えられます。その他、エレベーターのシャフト内にあるアスベスト吹付け建材も石綿粉じんにばく露する原因となります。

 エレベーター設置工が石綿粉じんにばく露した可能性のある建材等
 ・石綿含有のシリカ保温材、パッキング、石綿布、テープ等
 ・石綿耐火被覆
 ・エレベーター構造内のアスベスト吹付け建材


第3.利用可能性のある救済制度等

 上記2で説明した石綿含有建材を使用した建物内において、エレベーター設置工の職務に従事していた方につきましては、①労災保険制度による補償、②石綿健康被害救済制度(石綿救済法)による給付、③建設アスベスト給付金制度、④国に対する損害賠償請求訴訟、又は「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」(いわゆる「建設アスベスト給付金制度」)に基づく給付金請求、⑤使用者(又は一定の要件を満たす元請企業)に対する損害賠償請求訴訟、⑥建材メーカーに対する損害賠償請求訴訟など救済手続の利用や訴訟手続により救済を受けられる可能性があります。

【弁護士への相談について】

 現在または過去にエレベーター設置工として作業に従事しており、アスベストに関連する疾患に罹患してお困りの方は数多くいらっしゃるかと思います。上記ご紹介した救済制度について、そもそも自分が利用できる可能性はあるのか、どのような条件で救済が受けられるのかなど、専門家のアドバイスを受けることが有益です。また、救済を受けるにあたってどのような方法を選択し、どのように進めていくのがベストかなど、ぜひ一度弁護士に相談してみてください。
 詳細の事情を把握しておらず記憶が曖昧な場合であっても、労災や救済法に基づく申請など請求可能なお手続について一緒に検討させていただきますので、お気軽にご相談ください。

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