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2024.07.01

ガラス工の石綿ばく露作業について

川島 孝紀

本稿執筆者 川島 孝紀(かわしま たかのり)
法律事務所 ASCOPE所属弁護士

浦和高等学校 卒業
明治大学法学部 卒業
早稲田大学大学院法務研究科 修了

どのような事柄でもまずはお気軽にお話しください。早期にお話しいただくことが解決の鍵となることもございます。
全力を尽くしてまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。

ガラス工の石綿ばく露作業について

〈目次〉

第1.はじめに

第2.ガラス工の作業内容と石綿ばく露の関係性/p>

第3.使用された可能性のある建材

第4.利用可能性のある救済制度等



第1.はじめに

 ガラス工としての業務中にアスベストにばく露したことによって、アスベスト関連疾患を発症された方については、労災補償(公務災害補償)や建設型アスベスト給付金の申請、国家賠償請求、使用者に対する損害賠償請求等といった救済方法が考えられます(詳細は後記4のとおりです。)。そして、労災補償や建設型アスベスト給付金の申請においては、労働基準監督署や厚生労働省からどのような業務に従事していたか、具体的にアスベスト被害に遭うような場面があったかについて確認する必要があります。
 そこで、本記事においては、アスベスト関連疾患について各種救済方法をご検討されている方に向けて、ガラス工の作業に関して、石綿粉じんにばく露する機会があったとされている具体的な業務内容、石綿粉じんにばく露する原因となっていた可能性がある建材等について、実際にアスベスト被害が認定された裁判例の紹介なども踏まえながら説明します。

第2.ガラス工の作業内容と石綿ばく露の関係性

 ガラス工は、建物の出入口や窓などにその場所に合った色々なガラスを取り付ける工事であり、ガラス工が行いますが、サッシ工も行うことがあります。ガラスは、建物開口部にサッシを取り付けた後に取り付けることになり、また、サッシにガラスを取り付けた後には、ガラスの周囲の隙間にパテを詰めます。建物の新築工事でパテを塗る際には粉じんはあまり出ませんが、改修工事の際はパテをヘラやバール等で削り取るために粉じんが発生すると認めた裁判例(※)が存在します。
※首都圏建設アスベスト損害賠償請求東京訴訟(第2陣)事件(東京地裁令和2年9月4日判決)

第3.使用された可能性のある建材

 ガラス工は、鉄骨造建物の建築現場において、サッシを溶接する前に溶接箇所に吹き付けられた吹付け材を剥がす作業を必ず行っているため、日常的に吹付け材から発生する大量の石綿粉じんにばく露していた他方で、ガラスパテ材からのばく露や、間接ばく露・堆積ばく露の可能性は相対的に低いことから、主要ばく露建材は、吹付け材(①吹付け石綿、②石綿含有吹付けロックウール及び③湿式石綿含有吹付け材)であると考えられます。
 前記裁判例では、被災労働者の遺族らが吹付け材を主要ばく露建材として企業の責任を問いましたが、シェア20%に到達する企業がないとして裁判所は責任を否定しました。そのため、建材メーカーの責任を問う場合については、今後の裁判例等を検討する必要があります。

第4.利用可能性のある救済制度

 上記2で説明したような石綿含有建材が使用された建設現場において、ガラス工の職務に従事し、石綿にばく露した結果、石綿関連疾患を発症された方については、①労災制度による補償、②石綿健康被害救済制度(石綿救済法)による給付が考えられるほか、③国に対する損害賠償請求、④建設アスベスト給付金制度による国に対する請求、⑤使用者(又は一定の要件を満たす元請企業)や⑥建材メーカーに対する損害賠償請求などの手続の利用が考えられます。

【弁護士への相談について】

 ガラス工がどのような作業、建材が原因となってアスベストにばく露したのかがお分かりいただけたかと思います。どのような作業を行っていたかはアスベスト被害救済の観点から重要といえますので、特に、ご遺族がアスベスト被害救済についてご検討の際には、救済の対象となると考えられるご家族が生前どちらでどのような作業をされていたのか一度整理しておかれると良いでしょう。詳細が分からない場合であっても、お気軽に弁護士までご相談ください。どのような救済が受けられるのか一緒にご検討させていただきます。

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