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2022.06.10

タイル工の石綿ばく露作業について

本多 翔吾

本稿執筆者 本多 翔吾(ほんだ しょうご)
法律事務所 ASCOPE所属弁護士

駒澤大学高等学校 卒業
駒澤大学法学部 卒業
明治大学法科大学院 修了

ご相談においては、中長期的な観点から様々な手段を視野に入れて、ご相談者にとってベストな選択をご提案できるよう尽力いたします。

〈目次〉

1.はじめに

2.タイル工に関する一般的な作業内容と石綿ばく露との関係

3.石綿粉じんにばく露した可能性のあるタイル貼り付け作業等とその作業で使用された可能性のある石綿含有建材について

 (1)タイル貼り付け作業等において石綿粉じんにばく露する可能性があるとされる石綿含有建材の例

 (2)裁判例において不法行為責任が肯定された建材メーカー

4.利用可能性のある救済制度等


1.はじめに

 以下では、いわゆる建設型アスベスト被害において、損害賠償請求が認められる可能性があるとされる職種のうち、「タイル工」について、①どのようなタイル貼り付け作業やタイルを剥がす作業等(以下「タイル貼り付け作業等」といいます。)において石綿粉じんにばく露する機会があったとされているか、②どのような石綿含有建材がタイル貼り作業等の石綿粉じんにばく露する原因となっていた可能性があるかについて、これまでの裁判例の動向を踏まえてご説明いたします。

2.タイル工に関する一般的な作業内容と石綿ばく露との関係

 一般に、タイル工は、「下地調整に要するモルタルを作成する際、モルタルの伸びをよくするとともに、壁に張り付けるタイルを滑りにくくするため、混和材を混ぜ合わせる。このような練り上げ作業は、主に屋外において、手作業やミキサー、ハンドミキサーを利用して行われるため、混和材を投入する際や練り上げの際に混和材等が舞い上がり、タイル工はこれを吸い込むことになる」(東京高判令和2年8月28日判時2468・2469合併号15頁、東京高判平成30年3月14日など)とされ、具体的には、「タイルの貼り付けは、通常、2、3人で組んで行い、①墨出し外枠の上から糸を垂らして貼るタイルの位置を決めること、②タイルを貼ること、という順序で行う。タイル工は、下地の調整を行う場合、モルタルに混和材を混ぜるとき、石綿の粉じんを吸い込む可能性がある。鉄骨に吹き付けられた断熱材を剥がしてタイル貼りをするときには、剥がした断熱材の石綿粉じんに曝露することがある。また、タイル工は、大工等と同時並行で作業を行うことがあり、その際には、各職種の建設作業従事者の作業により発生した石綿粉じんに曝露することがある。」(東京高判平成30年3月14日)と指摘されています。
 したがって、タイル工はモルタル作成時にアスベストが含まれていた混和剤を使用した際や、タイル貼りのためアスベストが吹き付けられた断熱材を剥がす際、他の職種との同時並行作業中にアスベスト粉じんにばく露する可能性があったといえます。

3.石綿粉じんにばく露した可能性のあるタイル貼り付け作業等とその作業で使用された可能性のある石綿含有建材について

⑴ タイル貼り付け作業等において石綿粉じんにばく露する可能性があるとされる石綿含有建材の例   東京高判令和2年8月28日判決において、石綿にばく露する可能性のある主要ばく露建材は、以下の1種の石綿含有建材が認定されました。
・混和材

⑵ 裁判例において不法行為責任が肯定された建材メーカー   前掲東京高判令和2年8月28日においては、上記1種の建材について、ノザワの不法行為責任が肯定されました。

4.利用可能性のある救済制度等

 上記2で説明したような石綿含有建材を使用した建物内において、タイル工の職務に従事していた方につきましては、①労災保険制度による補償、②石綿健康被害救済制度(石綿救済法)による給付、③建設アスベスト給付金制度、④国に対する損害賠償請求訴訟、⑤使用者(又は一定の要件を満たす元請企業)に対する損害賠償請求訴訟、⑥建材メーカーに対する損害賠償請求訴訟など救済手続の利用や訴訟手続をすることができる可能性があります。

【弁護士への相談について】

 利用可能性のある救済制度は、裁判を利用しない方法と裁判を利用する方法とに大別できますが、どの方法を利用できるのかまたはすべきなのか、どのように進めていくのが良いのか等について、専門家のアドバイスを受けることが有益です。過去に建設現場でタイル工の職務に従事し、石綿関連疾患の診断を受けた方は、ぜひ一度お問合せください。

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