本稿執筆者
田畑 優介(たばた ゆうすけ)
法律事務所 ASCOPE所属弁護士
愛知学院大学法学部 卒業
明治大学法科大学院 修了
弁護士の職務は困った立場にある方のお話に傾聴し、寄り添い、よりよい解決に向けた道しるべを提供することであると考えています。お困りごとを抱えていらっしゃる方は一度お話をお聞かせください。よりよいアドバイスができるよう誠意努力いたします。
〈目次〉
第1.はじめに
第2.ダクト工の具体的な業務内容とアスベスト被害との関係について
1.ダクト工の業務内容と石綿粉じんばく露の機会
2.ダクト工が石綿粉じんにばく露する原因となっていた可能性がある建材
第3.利用可能性のある救済制度等
第1.はじめに
建設業に従事していた方の業務中における石綿ばく露被害(いわゆる「建設型アスベスト被害」)において、損害賠償請求等が認められる可能性があるとされる職種のうち、「ダクト工」について、①どのような作業において石綿粉じんにばく露する機会があったとされているか、②ダクト工が石綿粉じんにばく露する原因となっていた可能性がある建材について、及び③利用可能性のあるアスベスト被害救済制度について説明します。
第2.ダクト工の具体的な業務内容とアスベスト被害との関係について
1.ダクト工の業務内容と石綿粉じんばく露の機会
ダクトは住居や店舗において欠かせない設備であり、新築住宅の建築現場のみならず、あらゆる業種の店舗・ビルの建築、修補、リノベーションの工事現場で必要とされます。そのため、ダクト工は多様な建設現場で作業を行う機会があり、アスベストにばく露する可能性のある作業やその機会も多様な場面で考えられます。
例を挙げると、空調ダクトの取付け時に吹付け石綿部に接触したり、取付けに際して石綿を削り落とす時や、石綿ダクトパッキングの取付け、交換、撤去時に、アスベスト粉じんを生じさせ吸い込んでしまう可能性があります。
このように、ダクト工は、作業を行う中で発生する石綿粉じんにより直接的に石綿粉じんにばく露する可能性がありました。
判例(東京高裁平成30年3月14日判決)においては、ダクト工の石綿粉じんばく露について、次のように認定されています。
「ダクト工は、建物の隅々にまでダクト(①空気調和用、②換気用、③排煙用)を配置することで建物全体の空気の調和を行う。ダクト工は、ダクトの接続作業に際して、板パッキンを折ったり、穴をあけたりする作業に際して、板パッキンに含まれている石綿粉じんに曝露することがある。そして、ダクト工は、ダクトの吊込作業に際して、天井の梁や鉄骨部分の吹付に使われたアスベストの石綿粉じんに曝露することがある。天井スラブにアンカーボルトを打ち込む際にも、石綿含有吹付け材が剥がれ落ち、石綿粉じんに曝露することがある。
また、ダクト工は、電工等と同時並行で作業を行うことがあり、その際には、各職種の建設作業従事者の作業により発生した石綿粉じんに曝露することがある。」
2.ダクト工が石綿粉じんにばく露する原因となっていた可能性がある建材
上記したとおり、ダクト工は様々な建築現場で作業を行う機会があるため、石綿粉じんにばく露する原因となっていた可能性のある建材も様々考えられますが、上記の作業例でいえば、石綿製のパッキンや天井の梁や鉄骨部分の吹付に使われたアスベスト製品などが挙げられます。
ダクト工の方が石綿粉じんにばく露した原因となる可能性のある建材等
・石綿保温材、煙突材
・石綿パッキング・ガスケット
・吹付材
・その他石綿含有製品(配管や配管に施工する保温・断熱材等)
第3.利用可能性のある救済制度等
上記2で説明した石綿含有建材を使用した建物内において、ダクト工の職務に従事していた方につきましては、①労災保険制度による補償、②石綿健康被害救済制度(石綿救済法)による給付、③建設アスベスト給付金制度、④国に対する損害賠償請求訴訟⑤使用者(又は一定の要件を満たす元請企業)に対する損害賠償請求訴訟、⑥建材メーカーに対する損害賠償請求訴訟などの、救済手続の利用や訴訟手続により救済を受けられる可能性があります。
【弁護士への相談について】
現在または過去にダクト工として屋内作業に従事しており、アスベストに関連する疾患に罹患してお困りの方は数多くいらっしゃるかと思います。上記ご紹介した救済制度について、そもそも自分が利用できる可能性はあるのか、どのような条件で救済が受けられるのかなど、専門家のアドバイスを受けることが有益です。また、救済を受けるにあたってどのような方法を選択し、どのように進めていくのがベストかなど、ぜひ一度弁護士に相談してみてください。
詳細の事情を把握しておらず記憶が曖昧な場合であっても、労災や救済法等に基づく申請など請求可能なお手続について一緒に検討させていただきますので、お気軽にご相談ください。