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2022.10.25

ブロック工の石綿ばく露作業について

川島 孝紀

本稿執筆者 川島 孝紀(かわしま たかのり)
法律事務所 ASCOPE所属弁護士

浦和高等学校 卒業
明治大学法学部 卒業
早稲田大学大学院法務研究科 修了

どのような事柄でもまずはお気軽にお話しください。早期にお話しいただくことが解決の鍵となることもございます。
全力を尽くしてまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。

ブロック工の石綿ばく露作業について

〈目次〉

1.ブロック工の作業内容と石綿ばく露の関係性

2.使用された可能性のある建材

3.利用可能性のある救済制度等



1.ブロック工の作業内容と石綿ばく露の関係性

 ブロック工は、ブロック塀、ブロック使用の間仕切り壁を作る等の作業を行います。そして、ブロック使用の間仕切りを造る作業は、屋内で行われますが、塀を造る作業(外構作業)は、屋外で行われます。
 そして、ブロック工は、裁判例(※1)上、以下のように石綿にばく露する可能性があると認められています。
 「ブロックを積み上げるためには,ブロックとブロックとの間に接着剤のようにしてモルタルを使用するため,砂,セメント石綿を混ぜる際,舞い上がった石綿粉じんに曝露することがある。
 また,ブロック使用の間仕切りを造る作業は,屋内で行う。その作業に際して,モルタルを使用するので,上記のとおり,石綿粉じんに曝露することがある。ブロック積み作業に際して,天井の吹付け材と接触し,石綿粉じんに曝露することがある。
 以上のブロック工の作業においては,工期の都合上,ブロック塀の設置の傍で,大工が外壁材を切断する等,同時並行で作業を行うことがあり,その際には,各職種の建設作業従事者の作業により発生した石綿粉じんに曝露することがある。」

(※1)東京高裁平成30年3月14日判決・民集75巻6号2347頁

2.使用された可能性のある建材

 ブロック工が石綿含有建材を直接的に取り扱う機会が多いのは、間仕切りとしてブロックを天井まで隙間なく積み上げる際に、天井付近の吹付け材をそぎ落とす作業を行った際などであり、主要ばく露建材は吹付け材(①吹付け石綿、②石綿含有吹付けロックウール及び③湿式石綿含有吹付け材)であると特定できると認定した裁判例(※2)が存在します。

(※2)東京地裁令和2年9月4日判決(Westlaw Japan)

3.利用可能性のある救済制度

 上記2で説明したような石綿含有建材が使用された建設現場において、ブロック工の職務に従事し、石綿にばく露した結果、石綿関連疾患を発症された方については、①労災制度による補償、②石綿健康被害救済制度(石綿救済法)による給付が考えられるほか、③国に対する損害賠償請求、④建設アスベスト給付金制度による国に対する請求、⑤使用者(又は一定の要件を満たす元請企業)や⑥建材メーカーに対する損害賠償請求などの手続を利用が検討されます。
 ただし、屋外作業である外溝作業のみに関与していた方については、屋内作業ではないため、④建設アスベスト給付金制度の対象外となる可能性があるので注意が必要です。

【弁護士への相談について】

 ブロック工がどのような作業、建材が原因となってアスベストにばく露したのかがお分かりいただけたかと思います。
 どのような作業を行っていたかはアスベスト被害救済の観点から重要といえますので、特に、ご遺族がアスベスト被害救済についてご検討の際には、救済の対象となると考えられるご家族が生前どちらでどのような作業をされていたのか一度整理しておかれると良いでしょう。
 また、詳細が分からない場合であっても、お気軽に弁護士までご相談ください。どのような救済が受けられるのか一緒にご検討させていただきます。

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