2022.11.08
保温工の石綿ばく露作業について
本稿執筆者
川島 孝紀(かわしま たかのり)
法律事務所 ASCOPE所属弁護士
浦和高等学校 卒業
明治大学法学部 卒業
早稲田大学大学院法務研究科 修了
どのような事柄でもまずはお気軽にお話しください。早期にお話しいただくことが解決の鍵となることもございます。
全力を尽くしてまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。
1.保温工の作業内容と石綿ばく露の関係性
2.使用された可能性のある石綿含有建材
3.利用可能性のある救済制度等
【弁護士への相談について】
保温工がどのような作業、建材が原因となってアスベストにばく露したのかがお分かりいただけたかと思います。
どのような作業を行っていたかはアスベスト被害救済の観点から重要といえますので、特に、ご遺族がアスベスト被害救済についてご検討の際には、救済の対象となると考えられるご家族がどのような作業をされていたのか一度整理しておかれると良いでしょう。
また、詳細が分からない場合であっても、お気軽に弁護士までご相談ください。どのような救済が受けられるのか一緒にご検討させていただきます。
ASCOPEでは、
1
工場型アスベスト被害
2
建設型アスベスト被害
これらに限定されず、業務上に起因してアスベスト被害を受けた方々
(及びご遺族の方)のご相談を幅広く受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。
まずはお気軽に
お電話で資料請求!
<平日9時~19時 土日10時~18時>
0120-003-897
お問合せはLINEが便利です
QRコードを読み込んで簡単、
法律事務所ASCOPEを友達追加しよう
「友だち追加」ボタンを
タップ頂くことでご登録頂けます。
メールでの
お問い合わせはこちら