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2022.11.08

保温工の石綿ばく露作業について

川島 孝紀

本稿執筆者 川島 孝紀(かわしま たかのり)
法律事務所 ASCOPE所属弁護士

浦和高等学校 卒業
明治大学法学部 卒業
早稲田大学大学院法務研究科 修了

どのような事柄でもまずはお気軽にお話しください。早期にお話しいただくことが解決の鍵となることもございます。
全力を尽くしてまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。

保温工の石綿ばく露作業について

〈目次〉

1.保温工の作業内容と石綿ばく露の関係性

2.使用された可能性のある石綿含有建材

3.利用可能性のある救済制度等


1.保温工の作業内容と石綿暴露の関係性

 本稿では、建設作業現場で石綿ばく露作業に従事されていたとされる職業のうち、保温工がどのような作業で石綿粉じんにばく露した可能性があるかについて説明します。
 裁判例(※1)上、保温工は、配管されたパイプに石綿を含有する保温材を被せて被覆する保温工事において、保温材を切断する際に石綿粉じんに曝露する可能性があります。また、保温工事は、吹付け工事が行われた後の天井裏や機械室で作業を行う際、石綿含有吹付け材が剥がれ落ち、飛散する石綿粉じんに曝露する可能性があります。
 また、保温工は、内装工、大工等と同時並行で作業を行うことがあり、その際には、これらの各職種の建設作業従事者の作業により発生した石綿粉じんに曝露する可能性もあります。
(※1)東京高裁平成30年3月14日判決・民集75巻6号2347ページ

2.使用された可能性のある石綿含有建材

裁判例(※2) 上、以下の建材が保温工の取り扱った可能性のある建材であると認定されています。

 (1)石綿含有珪藻土保温材
   珪藻土の乾燥粉末を主な原料として、これに石綿を加えて調合した粉末状製品を、現場で水練りして使用する保温材です。成形型の保温材の目地部分や複雑な施工面の保温などに使用されます。

 (2)石綿含有けい酸カルシウム保温材
   珪藻土等のけい酸質粉末と石灰を主原料とし、そこに石綿繊維を加え、オートクレープ処理(高温・高圧の水蒸気で処理すること)により板状や筒状に成形して製造されたものであり、保温材の中では最も使用量が多かったと考えられます。

 (3)石綿含有バーミキュライト保温材
   バーミキュライトを主な原料として、石綿繊維等を加えて水練り又はプレス成形によって板状又は筒状にしたものです。

 (4)石綿含有パーライト保温材
   パーライトを主原料として、そこに石綿繊維などを加えて混合したものです。

 (5)石綿保温材
   保温材のうち石綿を主原料とし、そこに結合剤を加えたもので、板状、筒状、紐状、布団状などの製品があります。クリソタイルを使用した石綿保温材とアモサイトを使用した石綿保温材もありますが、アモサイトを使用した製品が圧倒的に多く製造されたと考えられます。

(※2)京都地裁平成28年1月29日判決・判タ1428号101ページ 

3.利用可能性のある救済制度等

 上記2で説明したような石綿含有建材を使用した建設現場において、保温工の職務に従事し、石綿関連疾患を発症してしまった方については、①労災制度による補償、②石綿健康被害救済制度(石綿救済法)による給付のほか、③国に対する損害賠償請求、④建設アスベスト給付金制度の利用が考えられます。また、⑤使用者(又は一定の要件を満たす元請企業)に対する損害賠償請求、⑥建材メーカーに対する損害賠償請求の法的手続も検討されます。

【弁護士への相談について】

 保温工がどのような作業、建材が原因となってアスベストにばく露したのかがお分かりいただけたかと思います。
 どのような作業を行っていたかはアスベスト被害救済の観点から重要といえますので、特に、ご遺族がアスベスト被害救済についてご検討の際には、救済の対象となると考えられるご家族がどのような作業をされていたのか一度整理しておかれると良いでしょう。
 また、詳細が分からない場合であっても、お気軽に弁護士までご相談ください。どのような救済が受けられるのか一緒にご検討させていただきます。

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