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2024.02.28
判例紹介 火力発電所での試運転業務や運転業務等に従事したことが原因で定年退職後に悪性胸膜中皮腫に罹患し死亡したとして、使用者の責任が認められた事例(名古屋地判平成21年7月7日労経速2051号27頁)
本稿執筆者
中本 賢(なかもと けん)
法律事務所 ASCOPE所属弁護士
洛南高等学校 卒業
神戸大学法学部法律学科 卒業
東京大学法科大学院 修了
法律問題の解決のためには、早期にご相談いただくことが大切です。ご不安やご要望に沿った解決法を一緒に探していきましょう。
よろしくお願いいたします。
①Aの火力発電所における業務のうち、試運転業務については、作業場周辺で石綿が粉じん化している中で行わざるを得なかった業務であるとして、石綿ばく露作業であると認定されました。
②直接石綿を取り扱う作業を従事していなくても、試運転業務を行っていたAについては、石綿被害を受けないよう、会社が定めた石綿に関する要領書や安全衛生指針の内容を周知させ、呼吸用保護具(防じんマスク)を着用させる等安全な方法により作業させる義務があったにもかかわらず、会社がそのような安全配慮義務を怠ったと認定され、会社の責任が認められました。
第1.事案の概要
第2.重要な争点
第3.判決
第4.判旨
第5.検討
【弁護士への相談について】
本判決の判示を前提とすると、石綿製品(保温材や断熱材)が使われていた場所で作業を行った方が石綿疾患を発症してしまった場合、直接石綿を取り扱う作業をされなかった方であっても、直接作業が行われている傍らで別の作業を行なったことにより、直接作業に従事した者と大差のない石綿粉じんを吸入する状況であったといえる場合には、雇用先会社に対する損害賠償請求が認められる可能性があると考えられます。
本裁判例のように、訴訟においては、被災者の作業内容やアスベストばく露の可能性、会社の行った、あるいは行うべきであった粉じん対策や石綿対策の内容等が具体的に検討されます。
会社に対する責任追及が認められるかどうかの見通しを判断するためには、弁護士による詳細な事情の確認や専門的な判断が必要ですので、過去にアスベスト粉じんにばく露する作業に従事した方で具体的な救済方法についてご関心のある方は、ぜひ一度弁護士までご相談ください。
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