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2024.06.12

吹付工の石綿ばく露作業について

法律事務所ASCOPE監修

本稿執筆者 法律事務所ASCOPE監修

吹付工の石綿ばく露作業について

〈目次〉

第1.はじめに

第2.吹付工の具体的な業務内容とアスベスト被害との関係について

 1.吹付工の業務内容と石綿粉じんばく露の機会

 2.吹付工が石綿粉じんにばく露する原因となっていた可能性がある建材

 3.裁判例により国が責任を負うこととされた期間

第3.利用可能性のある救済制度等



第1.はじめに

 建設業に従事していた方の業務中における石綿ばく露被害において、損害賠償請求等が認められる可能性があるとされる職種のうちの吹付工について、①どのような作業において石綿粉じんにばく露する機会があったとされているか、②吹付工が石綿粉じんにばく露する原因となっていた可能性がある建材、③裁判例により国が責任を負うこととされた期間、及び④利用可能性のあるアスベスト被害救済制度について説明いたします。

第2.吹付工の具体的な業務内容とアスベスト被害との関係について

1.吹付工の業務内容と石綿粉じんばく露の機会
  鉄骨造建物の工事において、躯体となる鉄骨の耐火被覆として、石綿とセメント等の結合材を混合した吹付材が用いられていました。そして、吹付作業の際に、ノズルから放出された吹付材の石綿粉じんが周囲に飛散することがあり、また吹き付けられた石綿等を配線や配管のために削る際にも、石綿粉じんが発散することがありました(最高裁第一小法廷令和3年5月17日判決)。吹付工はこのような作業の性質上、アスベストばく露する可能性がございました。

2.吹付工が石綿粉じんにばく露する原因となっていた可能性のある建材について
  上記1のとおり、吹付工は石綿(アスベスト)を含有した吹付け材を使用しておりました。そのため、吹付工は、例えば以下の建材を使用することよって石綿にばく露した可能性があります。

〈アスベスト含有建材の例〉
・吹付けアスベスト
・吹付けロックウール(昭和期にアスベストが含有されていた製品が使用されていました。)
・吹付けひる石(バーミキュライト)     など


3.裁判例により国が責任を負うこととされた期間
  最高裁第一小法廷令和3年5月17日判決では、建設作業に従事してアスベスト粉じんにばく露したことにより、石綿関連疾患にり患したと主張する者又はその承継人である原告らが、被告国及び被告建材メーカーらに対して、不法行為に基づく損害賠償を求めました。裁判所は、屋内作業場で行われた作業に関する業務(屋内吹付作業も含む。)について、労働安全衛生法に基づく規制権限を行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法であり、違法となる期間を昭和50年10月1日から平成16年9月30日までとしました。
 また、上記裁判例の原審である大阪高裁平成30年8月31日判決で裁判所は、国は昭和46年中には石綿吹付作業に従事する吹付工が石綿関連疾患を発症する危険性を予見することが可能であり、石綿吹付作業では、石綿粉じん曝露防止対策として防じんマスクが有効でないことを認識できたはずであることに照らせば、労働安全衛生法施行日である昭和47年10月1日には事業者に対し、石綿吹付作業に従事する吹付工に送気マスクを着用させることを義務付ける直接的かつ明確な規定を、罰則をもって定めるべきであったにもかかわらず、国は昭和50年改正特定化学物質障害予防規則の施行日の前日である昭和50年9月30日まで、これを行わなかったから、国賠法1条1項の適用上違法というべきであるとしました。そして、石綿吹付作業については国の違法とされる期間を昭和47年10月1日から昭和50年9月30日までの期間としました。
 したがって、石綿吹付作業では昭和47年10月1日から昭和50年9月30日までの期間に国の責任が認められ、屋内作業場で吹付作業を行っていた場合は昭和50年10月1日から平成16年9月30日までの期間に国の責任が認められています
 上記最高裁判決の後に新設された建設アスベスト給付金制度でも、上記と同様の期間に吹付作業に従事していることが要件の一つとなっています。


第3.利用可能性のある救済制度等

 吹付工の職務に従事していた方は、①労災保険制度による補償、②石綿健康被害救済制度(石綿救済法)による給付、③建設アスベスト給付金制度、④国に対する損害賠償請求訴訟⑤使用者(又は一定の要件を満たす元請企業)に対する損害賠償請求訴訟、⑥建材メーカーに対する損害賠償請求訴訟などの救済手続の利用や訴訟手続によって救済を受けられる可能性があります。もっとも特に③及び④については、上記第2の3のとおり、吹付作業に従事した時期もポイントとなります。

【弁護士への相談について】

 吹付工に限らず、建設業に従事していた方は、上記の救済制度の対象となる可能性がございます。建設業に従事していた方や、アスベストに関連する疾患に罹患してお困りの方は、ぜひお気兼ねなくご相談いただければと存じます。どのような救済が受けられるのか、ご一緒に検討させていただきます。

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