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2021.02.26

工場型アスベスト国家賠償請求について

樋沢 泰治

本稿監修者 樋沢 泰治(ひざわ たいじ)
法律事務所 ASCOPE所属弁護士

工場型アスベスト国家賠償請求について
【ポイント】 ・工場作業者のアスベスト被害に対しては、国の和解手続による救済制度があります。 ・訴訟を起こすためには、一定の資料を集める必要があります。 ・和解が成立した場合には、病態に応じた一定の和解金を受け取ることができます。

〈目次〉

第1 大阪泉南アスベスト訴訟
第2 工場型アスベスト健康被害の国家賠償請求における和解基準
第3 必要書類
第4 和解金額

第1 大阪泉南アスベスト訴訟

 大阪泉南アスベスト訴訟とは、アスベスト産業が集中していた大阪府南部・泉南地域のアスベスト工場の元労働者等や近隣住民及びその遺族の方々を原告とする訴訟です。最高裁判所は、平成26年10月9日、元労働者及びその遺族の方々に対する関係で、国の局所排気装置の設置義務付けに係る規制権限不行使の違法を肯定する判断を示しました。

第2 工場型アスベスト健康被害の国家賠償請求における和解基準

 同判決を受け、国は、同判決において国の責任が認められた被害者と同様の状況にあったアスベスト工場の元労働者やその遺族の方々についても、訴訟上の和解により、損害賠償金を支払う旨を表明しました。これにより、以下の条件を満たす場合には、国からアスベスト被害賠償金が支払われることになりました。
① 昭和33年5月26日~昭和46年4月28日までの間に、局所排気装置を設置すべき石綿工場内で、石綿粉じんにばく露する作業に従事したこと。 ② その結果、石綿関連疾患(石綿肺、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚など)に罹患したこと。 ③ 提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること。
 ①について、上記期間のうち、アスベスト工場で働いていた期間が一部であっても和解の対象となります。
 例えば、昭和30~35年の5年間、アスベストを扱う工場において、保温材の製造・取付を行っていた方であって、後に中皮腫に罹患されているような場合には、和解基準を満たす可能性がございます。

 加えて、直接製造作業に従事していなくとも、生産管理等で作業現場に頻繁に出入りしていた方(間接ばく露した方)や、工場にアスベスト製品を運んでいた運搬業者の従業員についても対象となる可能性があります。

 また、労災保険や石綿健康被害救済法による給付を受けている方であっても、上記期間内に労働者として石綿粉じんにばく露する作業に従事した方は対象となります。

第3 必要書類

 訴えを起こす際には、例えば、以下のような資料を証拠として提出することになります。
日本年金機構発行の「被保険者記録照会回答票」
都道府県労働局発行の「じん肺管理区分決定通知書」
労働基準監督署長の「労災保険給付支給決定通知書」
医師の発行する「診断書」
(ご遺族の方の場合)身分関係が分かる「戸籍謄本」

第4 和解金額

 和解により国から支払われる賠償金の額は以下のとおりです。  ※別途弁護士費用相当額、遅延損害金等が発生します。

【弁護士への相談について】

 工場型アスベスト健康被害の和解手続きは、主として工場内での作業者(及びその遺族の方々)が対象となりますが作業者以外の間接ばく露した方なども対象になる可能性があります。もしかしたら、と思ったら、まずは弁護士までご連絡ください。

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