本稿監修者
樋沢 泰治(ひざわ たいじ)
法律事務所 ASCOPE所属弁護士
〈目次〉
第1.はじめに
第2.建具工の具体的な業務内容とアスベスト被害
1.建具工の石綿粉じんばく露
2.建具工が石綿粉じんにばく露する原因となっていた可能性がある建材
第3.救済制度等
1.労災補償・石綿被害救済法・建設アスベスト給付金等
2.建材メーカーに対する損害賠償請求について
第1.はじめに
いわゆる建設型アスベスト被害において、建設作業中にアスベスト粉じんにばく露されたとされる職種のうち、「建具工」について、①どのような作業において石綿粉じんにばく露する機会があったとされているか、②建具工が石綿粉じんにばく露する原因となっていた可能性がある建材について説明します。
加えて、建具工の業務により石綿ばく露による健康被害に遭われた方々において利用可能性のある救済制度等についても説明いたします。
第2.建具工の具体的な業務内容とアスベスト被害
1.建具工の業務内容と石綿粉じんばく露
建具工は、人の出入り・換気などのために開閉する箇所(障子・アルミサッシ・網戸・雨戸・玄関ドア等)の取り付けを専門的に行う方を指します。サッシの取り付けの際に、内壁などに吹き付けられている石綿を掻き取る等、建具をはめ込む際に石綿含有製品の切断・穴あけ・研磨・取付け等の作業で石綿粉じんにばく露することが考えられます。
2.建具工が石綿粉じんにばく露する原因となっていた可能性がある建材
上記のとおり、建具工は建具を取り付けにあたって、内壁を削る作業などによって石綿粉じんにばく露していたといえます。そして、石綿粉じんにばく露する原因となった石綿含有製品として以下の建材が挙げられます。また、建物の様々な場所で建具の取付けを行うため、以下に示した建材以外にも石綿ばく露の原因となった建材は考えられます。
・石綿セメント板
・ケイ酸カルシウム板第一種
・窓枠のシール材等
第3.救済制度等
1.労災補償・石綿被害救済法・建設アスベスト給付金等
建具工の業務に従事したことによりアスベスト被害に遭われた方々につきましては、他の建設作業者と同様に、①労災制度による補償、②石綿健康被害救済制度(救済法)による給付、③国に対する損害賠償請求訴訟、④建設アスベスト給付金制度、⑤使用者(又は一定の要件を満たす元請企業)に対する損害賠償請求訴訟、⑥建材メーカーに対する損害賠償請求訴訟など救済手続の利用や訴訟手続をすることができる可能性があります。以下では建材メーカーに対する請求について説明いたします。
2.建材メーカーに対する損害賠償請求について
建具工として従事され石綿粉じんばく露による健康被害に遭われた方の救済方法の1つに、建材メーカーに対する損害賠償請求が考えられます。
ただし、建具工の方が石綿含有建材を使用し、または取り外していたことによって、業務中に石綿粉じんにばく露していたことが認められたとしても、ある期間・場所において具体的にどの建材を使用していたかまで特定することは困難です。そこで、裁判所の採用した以下のシェア論という考え方が建具工の方にも適用される可能性があります。
裁判所は、建設業務に従事した方について、職種ごとに一般的な作業を認定し、その作業において使用される石綿含有建材を特定しました。そして、その石綿含有建材について、相当程度の市場シェアを有する建材メーカーの建材であれば、建設業務に従事した複数の現場のうち、どこかの建設現場では当該メーカーの建材を使用したと認めることができるというシェア論を採用しました(令和3年5月17日最高裁判所第一小法廷判決においてもこの考え方は維持されています。)。この考え方を採用することで、建設業に従事した方々の建材メーカーに対する損害賠償請求の途が開かれました。
建具工としての仕事が石綿粉じんにばく露する可能性が高いということ自体は裁判所も認定しているところですので、このシェア論という考え方は建具工の方についても適用される可能性があると考えられます。
【弁護士への相談について】
建具工は、建物の様々な場所で取付け作業に従事されます。先に見たように、建材メーカーへの請求に当たっては、担当した現場が多ければ多いほど、シェア率の高い建材メーカーに触れる機会があったと考えられるため、アスベスト被害の救済手続に際して、いつ頃にどれくらいの現場で作業していたかは、重要な事情となります。建具工としての就労時期や、週に何件くらい回っていたかなどの概算でも構わないので、具体的な件数が把握できるとより望ましいです。
また、これらの事情が分からない場合であっても、労災や救済法に基づく申請など、請求可能なお手続を一緒に検討させていただきますので、お気軽に弁護士までご相談ください。