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2022.01.26

建設アスベスト訴訟の最高裁判決(令和3年5月17日判決)と建設アスベスト給付金制度の開始について

1 令和3年5月17日最高裁判決について

   令和3年5月17日の最高裁判決において、裁判所は、国が、防じんマスクの着用義務付けなど適切な規制権限の行使を怠ったとして、国の責任を認めるとともに、一部建材メーカーに対しても、建材の警告表示義務を怠ったとして責任を認めました。    他方、一部高裁判決で認められていた屋外作業者についての責任は認められませんでした。


2 国との関係(国との和解内容について)

 (1) 基本合意書の締結    令和3年5月18日、原告団・弁護団と国との間で基本合意書が締結されました。    この基本合意書によれば、令和3年5月17日までに提訴された事件については

   ①昭和50(1975)年10月1日から平成16(2004)年9月30日までの間に、(吹付作業に従事した者にあっては昭和47(1972)年10 月1日から昭和50(1975)年9月30日までの間)    ②屋内建設作業(屋内吹付作業も含む。)の従事によって石綿(アスベスト)粉じんにばく露し(注1)    ③石綿関連疾患(石綿肺管理2・3・4、中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水)を発症した    ④労働者・一人親方・労災保険の特別加入資格を有する中小企業主及びそのご遺族に対して、次のとおりの賠償金を国が支払うこととなりました。

※厚生労働省ホームページ:建設アスベスト訴訟に係る「基本合意書」締結について

国が支払う賠償金一覧(注2)(注3)
石綿肺管理2でじん肺法所定の合併症のない者 550万円
石綿肺管理2でじん肺法所定の合併症のある者 700万円
石綿肺管理3でじん肺法所定の合併症のない者 800万円
石綿肺管理3でじん肺法所定の合併症のある者 950万円
石綿肺管理4、中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水のある者 1,150万円
上記1及び3により死亡した者 1,200万円
上記2、4及び5により死亡した者 1,300万円
(注1) 国の責任が認められた主な職種:吹付工、左官、塗装工、タイル工、エレベーター設置工、サッシ工、墨出し大工、防災シャッター工、空調設備工、ダクト工、保湿工、築炉工、大工、内装工、電工、電気保安工、配管工、ブロック工、鉄骨工、溶接工、解体工、とび、はつり工、現場監督
なお、建設アスベスト給付金制度では、屋内作業場について、「屋根があり、側面の面積の半分以上が外壁などに囲まれ、外気が入りにくいことにより、石綿の粉じんが滞留するおそれのある作業場」との説明が加えられました。
(注2) 肺がん罹患又は肺がんによる死亡を損害とする患者について、喫煙歴が認められた場合は、10%減額されます。 (注3) 国の責任期間内において、被害者が国の責任期間内に作業に従事し石綿粉じんに曝露した期間が以下の期間に満たない場合には、10%減額されます。
石綿肺及び肺がん:10年
中皮腫及び良性石綿胸水:1年
びまん性胸膜肥厚:3年


 (2) 建設アスベスト給付金制度について    令和4年1月19日より、「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」が施行され、建設アスベスト給付金制度が開始されました。    その内容としては、給付金の支払い対象者は、上記①~④の対象となる被害者と基本的に同様になります。また、条件を満たす方(またはそのご遺族)は、病態に応じて上記の表の額と同額の給付金が支給されます(減額要素がある場合についても同様)。    また、給付金の支給を受けた者が、症状の進展により上記の表の上位の病態等の区分に新たに該当することとなった場合には、追加給付金として、支払済の給付金の額との差額を支払われます。    この補償制度の特徴として、国に対する訴訟提起を経ずに給付金申請が可能となっています。また、既に労災支給決定を受けている方については、労災支給決定等情報提供サービスを用いることにより、必要資料の一部が省略されており、申請の簡略化が図られています。    なお、被害者の死亡に係る給付金の請求をすることができるご遺族の範囲は、配偶者(事実婚含む)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹です(記載した順から優先)。    詳細については、こちらの記事をご参照ください。

※厚生労働省ホームページ:建設アスベスト給付金制度について


3 建材メーカーとの関係

   上述のとおり、令和3年5月17日の最高裁判決において、一部建材メーカーの責任が認められています。    最高裁判決では、特定の建材について、一定以上のシェアを有する一部建材メーカーの責任を認め、一部建材メーカーに対してシェアに応じた寄与度を算定し、責任割合を加味して算出した金額の賠償を命じています。    新たな国の補償制度では、国の責任分についての補償をすることとされていますが、報道等によれば、建材メーカーにおける同様の制度の設立は、一部の建材メーカーが難色を示しているとのことであり、現段階において、建材メーカーに対する責任を追及するためには、個別に各企業に対して交渉・訴訟等の対応をする必要があります。    なお、元勤務先企業・元請け企業についても、同様に、個別に各企業に対して交渉・訴訟等の対応をする必要があります。


4 ご相談について

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