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2022.07.15

石綿健康被害救済法特別遺族弔慰金等および特別遺族給付金の期限延長について

 令和4年6月17日の石綿健康被害救済法の改正により、石綿健康被害救済法に基づく特別遺族弔慰金・特別葬祭料と、特別遺族給付金の請求期限が延長されました。


1.特別遺族弔慰金・特別葬祭料の請求期限の延長について

 例えば、平成18年3月26日以前に中皮腫で亡くなられた患者ご遺族の救済法請求期限は、法改正前は令和4年3月27日でしたが、法改正により10年延長され、令和14年3月27日期限となりました。
 法改正後の具体的な請求期限については、次のとおりとなります。

死亡日 特別遺族弔慰金・特別葬祭料
中皮腫・肺がん ~H18.3.26 R14.3.27
H18.3.27~H20.11.30 R15.12.1
H20.12.1~ 死亡翌日から25年
著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺・びまん性胸膜肥厚 ~H22.6.30 R18.7.1
H22.7.1~ 死亡翌日から25年

 なお、特別遺族弔慰金、特別遺族葬祭料は支給額が決まっており、それぞれ特別遺族弔慰金は2,800,000円、特別葬祭料は199,000円です。


2.特別遺族給付金の請求期限の延長について

 特別遺族給付金は、労災保険の遺族(補償)年金等の請求期限(死亡から5年)を経過してしまったご遺族が支給対象となる制度です(先述の特別遺族弔慰金・特別葬祭料とは別個のものです)。
 法改正前は令和4年3月27日が請求期限でしたが、法改正により10年延長され、令和14年3月27日が期限となりました。
 特別遺族給付金についての詳細はこちらの記事をご参照ください。

以上
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