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2022.11.15

石綿肺・びまん性胸膜肥厚の認定要件たる「著しい呼吸機能障害」について

本多 翔吾

本稿執筆者 本多 翔吾(ほんだ しょうご)
法律事務所 ASCOPE所属弁護士

駒澤大学高等学校 卒業
駒澤大学法学部 卒業
明治大学法科大学院 修了

ご相談においては、中長期的な観点から様々な手段を視野に入れて、ご相談者にとってベストな選択をご提案できるよう尽力いたします。

石綿肺・びまん性胸膜肥厚の認定要件たる「著しい呼吸機能障害」について

〈目次〉

1.はじめに

2.「著しい呼吸機能障害」が認定されるための要件

3.「著しい呼吸機能障害」の検査方法

4.「著しい呼吸機能障害」が要件となる病態及び救済手続き



1.はじめに

 アスベスト被害に見舞われ、石綿肺又はびまん性胸膜肥厚を発症した方で、労災補償や救済法などの制度を利用する場合、上記病名の診断に加え、「著しい呼吸機能障害」を生じていることが条件となる場合があります。以下では、①「著しい呼吸機能障害」とはどういった状態を指すのか(認定されるための要件)、②「著しい呼吸機能障害」の検査方法、③「著しい呼吸機能障害」の条件が求められる病態及び救済手続きについてご説明いたします。

2.「著しい呼吸機能障害」が認定されるための要件

 「著しい呼吸機能障害」とは、次の⑴又は⑵のいずれかに該当する場合をいいます。

⑴ パーセント肺活量(%VC)(※1) が60%未満であること
⑵ パーセント肺活量(%VC)が60%以上80%未満であって、次の①又は②に該当する場合
①:1秒率(※2)が70%未満であり、かつ、パーセント1秒量(※3)が50%未満である場合
②:動脈血酸素分圧(PaO2)が60Torr以下である場合又は肺胞気動脈血酸素分圧較差(AaDO2)が限界値(労働省安全衛生部労働衛生課編「じん肺診査ハンドブック」に記載がありますが、本記事においては割愛いたします。)を超える場合

(※1)パーセント肺活量とは、肺活量の正常予測値に対する実測値の割合(%)で示される指標をいいます。 (※2)1秒率とは、努力性肺活量に対する1秒間の呼出量(1秒量)の割合(%)で示される指標をいいます。 (※3)パーセント1秒量とは、1秒量の正常予測値に対する実測値の割合で示される指標をいいます。

3.「著しい呼吸機能障害」の検査方法

 著しい呼吸機能障害があるかどうかについては、1次検査と2次検査とに分かれて検査されます。
 1次検査は、呼吸機能検査と呼ばれるもので、スパイロメトリーによる検査とフローボリューム曲線の検査を行い、スパイロメトリーによる検査によりパーセント肺活量(%VC)及び1秒率を求め、フローボリューム曲線の検査により最大呼出位速度を求めます。
 2次検査では、動脈血ガスを測定する検査を行い、動脈血酸素分圧(PaO2)及び動脈血炭酸ガス分圧(PaCO2)を測定し、これらの結果から肺胞気・動脈血酸素分圧較差(AaDO2)を求めます。

4.「著しい呼吸機能障害」が要件となる病態及び救済手続き

⑴「著しい呼吸機能障害」が要件となる病態
 「著しい呼吸機能障害」が要件となる病態は、一定の手続きのうち、石綿肺又はびまん性胸膜肥厚を発症した場合のみです。そして、以下の⑵で述べるとおり、全ての救済手続きにおいて「著しい呼吸機能障害」を伴っていることが求められるわけではございません。

⑵「著しい呼吸機能障害」が求められる救済手続き

ア 石綿肺    明示的に「著しい呼吸機能障害」が要件となるのは、石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく給付金請求(いわゆる救済法)に係る申請のみですが、労災保険の申請において石綿肺の労災認定要件の1つである「じん肺管理区分4」相当と評価されるには、著しい呼吸機能障害があることが求められる場合があります。

イ びまん性胸膜肥厚    労働者災害補償保険法に基づく労災保険給付に係る申請及び石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく給付金請求に係る申請に加え、建設アスベスト給付金等にも「著しい呼吸機能障害」が要件とされるなど、健康管理手帳の申請等を除く多くの救済手続きで求められているものと考えられます。

【弁護士への相談について】

 上記のとおり、石綿肺又はびまん性胸膜肥厚を発症された場合でも、利用する救済制度によっては、救済が受けられる場合と受けられない場合がございます。石綿にさらされる作業に従事していた方で、石綿肺又はびまん性胸膜肥厚を発症してしまった方は、ぜひ一度お問い合わせください。

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