本稿執筆者
本多 翔吾(ほんだ しょうご)
法律事務所 ASCOPE所属弁護士
駒澤大学高等学校 卒業
駒澤大学法学部 卒業
明治大学法科大学院 修了
ご相談においては、中長期的な観点から様々な手段を視野に入れて、ご相談者にとってベストな選択をご提案できるよう尽力いたします。
〈目次〉
1.初めに
2.築炉工(築炉煉瓦積工)に関する一般的な作業内容と石綿ばく露との関係
3.石綿粉じんにばく露した可能性のある築炉作業等とその作業で使用された可能性のある石綿含有建材について
(1)築炉作業等において石綿粉じんにばく露する可能性があるとされる石綿含有建材の例
(2)裁判例において不法行為責任が肯定された建材メーカー
4.利用可能性のある救済制度等
1.初めに
以下では、いわゆる建設型アスベスト被害において、損害賠償請求等が認められる可能性があるとされる職種のうち、「築炉工(築炉煉瓦積工)」について、①炉の設置(耐火レンガを積み上げ、ダクトを設置する作業)及び解体・改修等(以下「築炉作業等」といいます。)において石綿粉じんにばく露する機会があったとされているか、②どのような石綿含有建材が築炉作業等の石綿粉じんにばく露する原因となっていた可能性があるかについて、これまでの裁判例の動向を踏まえてご説明いたします。
2.築炉工(築炉煉瓦積工)に関する一般的な作業内容と石綿ばく露との関係
一般に、築炉工は、「製鉄所や鉄工所の溶鉱炉やごみ焼却場のごみ焼却炉等の新設工事,解体・改修工事を行う。・・・小型の炉を造るときには,炉枠の鉄板に保温材(シリカボード)を貼り付けるが,その際,保温材を切断することから,粉じんが発生し,これに曝露することがある。また,・・・大型の炉を造るときには,ヤーンロープ(石綿糸)やクロス(石綿織布)を隙間に詰めるため使用することがあり,これを切ったり,隙間に詰めるとき,石綿粉じんが発生し,これに曝露することがある。(さらに、)ダクト工,保温工等と同時並行で作業を行うことがあり,その際には,これらの各職種の建設作業従事者の作業により発生した石綿粉じんに曝露することがある。」と指摘され(東京高判平成30年3月14日民集75巻6号2347頁)、具体的には、「新築工事においては,外壁と耐火煉瓦の間に板状の保温材を敷き詰める作業を行う際,保温材の切断により発生する石綿粉じんに曝露し・・・,修繕・解体においては,古くなった保温材からの石綿粉じんに曝露し,改修においては,新しい保温材を接着する作業があったことが認められる」(大阪高判平成30年9月20日判時2404号240頁)と指摘されています。
したがって、築炉工は小型又は大型の炉を築造する際に、保湿材やヤーンロープ(石綿糸)やクロス(石綿織布)を使用した際や、ダクト工や保湿工等と同時並行で作業する際又はこれら築炉を解体・改修する際にアスベスト粉じんにばく露する可能性があったといえます。
3.石綿粉じんにばく露した可能性のある築炉作業等とその作業で使用された可能性のある石綿含有建材について
(1)築炉作業等において石綿粉じんにばく露する可能性があるとされる石綿含有建材の例
東京高判令和2年8月28日判決及び大阪高判平成30年9月20日判決において、石綿にばく露する可能性のある主要ばく露建材は、以下の石綿含有建材が認定されました。
・保温材
(2)裁判例において不法行為責任が肯定された建材メーカー
前掲東京高判令和2年8月28日及び前掲大阪高判平成30年9月30日においては、上記1種の建材(保湿剤:シリカライト)について、同建材の製造会社であったニチアス社の不法行為責任が肯定されました。
4.利用可能性のある救済制度等
上記2で説明したような石綿含有建材を使用した建物内において、築炉工の職務に従事していた方につきましては、①労災保険制度による補償、②石綿健康被害救済制度(石綿救済法)による給付、③建設アスベスト給付金制度、④国に対する損害賠償請求訴訟、⑤使用者(又は一定の要件を満たす元請企業)に対する損害賠償請求訴訟、⑥建材メーカーに対する損害賠償請求訴訟など救済手続の利用や訴訟手続をすることができる可能性があります。
【弁護士への相談について】
利用可能性のある救済制度は、裁判を利用しない方法と裁判を利用する方法とに大別できますが、どの方法を利用できるのかまたはすべきなのか、どのように進めていくのが良いのか等について、専門家のアドバイスを受けることが有益です。過去に建設現場で築炉工の職務に従事し、石綿関連疾患の診断を受けた方は、ぜひ一度お問合せください。