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2025.09.08

裁判例紹介:アスベスト粉じんの飛散する建物内で長期間にわたり作業を行っていた被災者が中皮腫を発症し、その後死亡したことについて、当該建物の所有者に工作物責任が認められた事例(差戻後控訴審:大阪高判平成26年2月27日高民67巻1号1頁、上告審:最高二小判平成25年7月12日集民244号1頁、控訴審:大阪高判平成22年3月5日、一審:大阪地判平成21年8月31日判時2068号100頁)

遠藤佑成

本稿執筆者 遠藤佑成(えんどう ゆうせい)
法律事務所 ASCOPE所属弁護士

・慶應義塾湘南藤沢高等部 卒業
・慶應義塾大学法学部法律学科 卒業
・中央大学法科大学院 修了

はじめまして、弁護士の遠藤佑成です。

私は、皆様の抱えるご不安のひとつひとつに丁寧に寄り添い、法律を用いて問題を解決し、皆様に安心して人生を歩んでいただけるようなお手伝いがしたいと思い、弁護士を志しました。
弁護士として最善のご提案ができるよう、常に法律知識を磨き続け、皆様のよりよい未来を全力で模索し続けることをお約束いたします。
皆様のお悩みに誠心誠意向き合ってまいりますので、どんなことでもおひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。

どうぞよろしくお願いいたします。

裁判例紹介:アスベスト粉じんの飛散する建物内で長期間にわたり作業を行っていた被災者が中皮腫を発症し、その後死亡したことについて、当該建物の所有者に工作物責任が認められた事例(差戻後控訴審:大阪高判平成26年2月27日高民67巻1号1頁、上告審:最高二小判平成25年7月12日集民244号1頁、控訴審:大阪高判平成22年3月5日、一審:大阪地判平成21年8月31日判時2068号100頁)
ポイント

①アスベスト素材を含有した吹付材が使用された建物について、昭和62年2月からその危険性が一般に認識されていたものと認められることから、遅くとも同時点以降には、当該建物は通常有すべき安全性を欠く状態にあったものと判断されました。

②また、被災者が石綿粉じんにばく露し、石綿関連疾患に罹患したことを苦にして自殺した場合、当該疾患への罹患が原因となって適応障害を引き起こし、さらにそれが自殺を起因した場合には、石綿粉じんへのばく露と被災者の死亡との間に因果関係が認められることが示されました。


〈目次〉

第1.事案の概要

第2.重要な争点

第3.判決

第4.判旨

第5.検討



第1.事案の概要

 本件は、鉄道高架下の貸店舗において、アスベスト素材を含有する吹付材が壁面に使用され、その石綿粉じんが飛散する建物内において、長期間に渡り勤務し、作業を行ってきた取締役店長である従業員(以下「A」といいます。)の相続人らが、Aが死亡したのは当該粉じんにばく露したため中皮腫を発症したことが原因であるとして、建物の所有者であるY1に対しては工作物責任等に基づく損害賠償を、賃貸人であるY2に対しては賃貸人としての安全性確保義務違反(債務不履行・不法行為)等に基づく損害賠償を求めた事案です。
 このうち、Y2に対する請求は一審で棄却され、控訴されなかったのに対し、Y1に対する請求は一審で一部認容され、その後差戻審まで争われました。本稿ではY1に対する請求(のうち工作物責任)のみを取り扱うこととし、また、以下Y1を「被告」といいます。

1.石綿ばく露の概要
 (1)本件建物の概要
   1階が店舗として使用され、2階を倉庫として使用していた2階建ての建物(以下「本件建物」といいます。)は、鉄道会社であるY1が所有し、関連会社であるY2が賃貸人となっていました(権利譲渡や吸収合併等により左記の権利関係となりましたが、本稿では割愛します。)。
 Y2から建物を借り受けたB社は、本件建物の1階部分を事務所として、2階部分を倉庫として使用していました。
 本件建物は鉄道の高架下にあり、継続的に電車の走行による振動の影響を受けていたため、本件建物2階の壁面に吹き付けられていた吹付材が劣化し、これに含有されていたクロシドライト(「青石綿」とも言い、石綿の中でも発がん性などの有害性が最も強いものです。)という石綿素材の粉じんが同階の部屋内に飛散している状況にありました。


 (2)Aのばく露状況
   Aは、B社の取締役であり、本件建物において、昭和45年3月ころから平成14年6月ころまで店舗の店長として勤務していたところ、本件建物2階内に飛散していた石綿粉じん(以下「本件粉じん」といいます。)を継続的に吸い込むことにより、石綿にばく露しました。

2.Aの死亡
  Aは、平成14年7月3日、悪性胸膜中皮腫の確定診断を受け、「悪性胸膜中皮腫の治療見通しに対しての精神、心理的ストレス」を原因とする「適応障害(不安と抑うつ気分を伴う混合型)」と診断され、カウンセリングや薬物療法等により闘病していましたが、平成16年7月20日、入院先において投身自殺しました。

第2.重要な争点

 本件の重要な争点は、①被告の工作物責任の有無、②本件建物の設置管理上の瑕疵とAの死亡との因果関係です。

第3.判決

 本件では、一審から差戻審まで一貫して被告の工作物責任及び因果関係の両方が認められ、原告らの請求が一部認容されました。

第4.判旨

1.争点1(被告の工作物責任の有無)
  工作物責任とは、当該工作物に設置管理上の瑕疵があること、すなわち「当該工作物がその種類に応じて通常有すべき安全性を欠いていること」とされるのが判例通説です。また、その判断は当時の知見を前提としてなされます。

 (1)一審
  ア.当時の知見
    一審裁判所は、昭和2年に日本で初めて石綿肺の症例が報告されて以降、日本において石綿関連疾患がどのように理解されてきたかを詳細に検討し、大要、以下の事実経過を認定しました。
 すなわち、一審裁判所は、昭和45年ころの時点では未だそのばく露による健康被害の危険性は指摘されていなかったものの、昭和49年に吹き付けアスベストから飛散するアスベスト粉じんの有害性を警告する書籍が出版されたのを皮切りに、昭和60年から62年にかけてアスベストによる健康被害に関する分析や報道、対策が急速に進められていったこと、また当時のA社もそのようなアスベストに関する世間の動向を認識していたことを指摘したうえで、これを前提とすると、建築物の吹き付けアスベストのばく露による健康被害の危険性及びアスベストの除去等の対策の必要性が広く世間一般に認識されるようになったのは、早くても昭和62年ころと認めるのが相当であると判断しました。
 また、一審裁判所は、アスベストと中皮腫や肺がん等の具体的な病気との関連性に関する知見について、昭和34年以降に日本でアスベストが中皮腫や肺がんと関連性を有しているという指摘がなされ、昭和41年には低濃度アスベストのばく露による肺がん及び中皮腫発生の可能性が、昭和43年にはアスベスト使用者の肺がん及び中皮腫発生の可能性が、それぞれ指摘されており、また、昭和35年施行のじん肺法や昭和46年施行の旧特化則などにおいてアスベスト取扱い労働者に対する対策が執られていたことについて言及し、これらの事実からすれば、昭和45年ころには、アスベスト自体の人の生命、健康に対する危険性、有害性(特に肺がんや中皮腫の原因物質となり得る有害性)について、一般的に認識されていたと評価することができると判断しました。


  イ.設置管理上の瑕疵
    一審裁判所は、本件建物が鉄道の高架下に存在する商業用店舗であったことから、同建物については、建物内で営業を行う者の生命、身体に害を及ぼさない安全な性状のものであることが予定されていたものであると指摘しました。
 そして、上記のような当時の知見を前提とすると、本件2階倉庫の壁面部分には石綿であるクロシドライトを一定量含有する吹き付け材が露出した状態で施工されていたうえ、本件建物が頻繁に電車が往来する鉄道の高架下にあるため上記吹き付け材が飛散しやすい状態にあったことから、本件建物は石綿粉じんの飛散によりその利用者の生命、健康を害し得る危険性を有していたといえ、そうすると、本件賃貸借契約開始時である昭和45年3月の時点以降、本件建物には設置保存上の瑕疵があったものと認めるのが相当であり、被告の工作物責任が認められるとの判断が下されました。


 (2)控訴審
   控訴審裁判所も、石綿による健康被害に関する当時の知見について一審の認定した事実経過を踏襲しました。
 また、同裁判所は、物の設置管理上の瑕疵の有無については、当該物に社会通念上許容されない危険が存するか否かを客観的に観察して判断すべきであること、また、その判断は当時の知見を前提として行われる一方で、当該物の占有者らにおいて物の有する危険についての予見可能性や回避可能性がなかったという事情があったとしても、当該事情は専ら占有者がこれを主張立証することにより自身の責任を回避することができる事情であるにとどまり、設置管理上の瑕疵の有無や所有者の責任の有無の判断に対し影響を及ぼす事情ではないことを確認しました。そのうえで、控訴審裁判所は、第一審と同様の事実を根拠として、「本件2階倉庫に吹付けアスベストが存在すること」において本件建物に関する設置管理上の瑕疵が存在し、被告に工作物責任が認められることを認めました。


 (3)上告審
   これに対し最高裁判所は、被告の責任を判断するには、その前提として、本件建物の2階壁面に吹付け石綿が露出していることをもって、本件建物が通常有すべき安全性を欠くと評価されるようになったのはいつの時点からであるかを証拠に基づいて確定することが必要であるにもかかわらず、控訴審においては、当該時期が具体的に特定されていないことを指摘し、差戻しを命じました。

 (4)差戻後控訴審
  ア.当時の知見
    差戻後控訴審では、大要、以下の事実経過についてより詳細な認定が行われました。
 まず、石綿肺に関する医学的知見については、欧米先進国では1930年(昭和5年)代終わりころまでに石綿粉じんのばく露によって石綿肺が発症することが認識され、その予防対策が問題とされていた一方で、日本においては、戦後の昭和20年代後半に石綿粉じん被害の実態調査がなされたことを皮切りに官民の研究が進められるようになった結果、昭和32年度に石綿肺の診断基準等が設定されたことをもって石綿肺に関する医学的知見が確立されました。 また、石綿と肺がんの関連性については、1955年(昭和30年)にイギリスから石綿ばく露と肺がんとの関連性が指摘されたことをきっかけとして、国際会議などで石綿の発がん性に関する報告がなされたことを受けて、労働省(当時。以下同じ)が、昭和46年に発出した通達の中で「石綿粉じんを多量に吸入するときは、肺がんを発生することがあると判明した」と認めたことにより、昭和46年ころには、日本においても、石綿によって肺がんが発症することの医学的知見が確立されていました。
 さらに、中皮腫については、欧米先進国から1960年代に発表された複数の実態調査の報告等を踏まえて、国際がん研究機関(IARC)が1972年(昭和47年)に石綿が中皮腫を発症させることを明示したことにより、日本においても、同年には石綿粉じんばく露と中皮腫発症との関連性に関する医学的知見が確立されました。
 これに対し、本件で問題になっている、アスベストを含有した吹付材に関しては、昭和45年ころの日本では未だそのばく露による健康被害の危険性は明確に認識されていなかったものの、その後昭和60年ころまでの間に研究が進んだことで、昭和63年2月、環境庁や厚生省(いずれも当時。以下同じ)が都道府県に対し、吹付けアスベストの危険性を公式に認め、建築物に吹き付けられたアスベスト繊維が飛散する状態にある場合には、適切な処置をする必要があること等を建物所有者に指導するよう求める通知を発するに至りました。これをきっかけとして、同吹付材の危険性についても大々的に報道されるようになり、建築物の吹付けアスベストのばく露による健康被害の危険性及びアスベストの除去等の対策の必要性が広く世間一般に認識されるようになりました。
 差戻後控訴審は、以上のような事実経過を詳細に認定したうえで、結論として、職業上石綿粉じんにばく露する人々に対してアスベストが有する健康上の危険性は昭和33年ころには一般に認識されるようになったこと、また、石綿の職業的ばく露によるアスベストの発がん性(中皮腫の発症原因を含む。)も、遅くとも昭和47年ころには一般的に認識されていたものと評価できること、さらにその一方で、アスベストを含有した吹付材の危険性については遅くとも昭和63年2月ころには認識されるようになったことを指摘しました。


  イ.設置管理上の瑕疵
    控訴審裁判所は、上記のような事実経過からして、遅くとも、環境省や厚生省が各都道府県に対し建造物に吹き付けられたアスベストの危険性や対策の必要性を周知する通知を発した昭和63年2月ころには、建築物の吹付けアスベストのばく露による健康被害の危険性及びアスベストの除去等の対策の必要性が広く世間一般に認識されるようになり、同時点で、本件建物は通常有すべき安全性を欠くと評価されるようになったと認めるのが相当と判断しました。

2.争点2(本件建物の設置管理上の瑕疵とAの死亡との因果関係)
  本件建物の設置管理上の瑕疵が認められた場合、被告がAの死亡について責任を負うというためには、「本件建物の設置管理上の瑕疵とAの中皮腫発症との間に因果関係があること」、及び「Aの中皮腫発症とAの死亡との間に因果関係があること」の両方が認められる必要があります。

 (1)一審
   一審裁判所は、まず、①中皮腫の多くがアスベストに起因するものであり、アスベストばく露の量が多くなればそれだけ中皮腫を発症しやすくなるところ、Aは本件建物において勤務していた約32年の間、相応の時間にわたり本件建物2階の部屋内で本件粉じんにさらされながら作業を行っていたこと、②実際に本件建物の2階でAの行っていた作業を実行した場合、室内に比較的多量の石綿粉じんが飛散すると認められること、③Aの生活環境、家族歴や就労状況において、本件建物2階以外でクロシドライトに被曝する機会がなかったにもかかわらず、Aの肺からは環境的なばく露として有意といえる量のクロシドライトが検出されたこと、④Aが本件建物2階で初めて本件粉じんにばく露してから、31年以上の潜伏期間を経て悪性胸膜中皮腫を発症したという機序は、一般的な中皮腫発症の機序として合理的なものと評価できることを総合すると、Aが悪性胸膜中皮腫を発症した原因は、本件2階倉庫においてクロシドライト繊維からなる本件粉じんにばく露したことにあると高度の蓋然性をもって推認することができると認定しました。
 そして、このような本件粉じんのばく露による中皮腫の発症は、本件建物の設置管理上の瑕疵が顕在化した結果と評価できることから、当該瑕疵とAの中皮腫の発症との間には因果関係が認められると判断しました。
 また、一審裁判所は、Aが医師から中皮腫の病状に関して絶望的見通しを告知されたことをきっかけに投身自殺したことについて、Aは中皮腫の発症後にストレスによる適応障害と診断されていたところ、当該障害の原因となるストレスとしてはAの中皮腫の罹患以外に考えられないこと、及びAが適応障害により希死念慮や精神的抑制力が著しく阻害されていた状態にあったことにより、上記のような見通しの告知が自殺の引き金になったものと推認できることから、Aの中皮腫の発症とAの死亡との間にも因果関係が認められると判断しました。


 (2)控訴審
   控訴審裁判所は、因果関係の認定について一審の論理を踏襲しつつ、Aが中皮腫を発症した原因が本件粉じんへのばく露にあると認定したことの根拠として、一審の認定した事実に加え、本件粉じんへのばく露以外の原因があり得ることに関する被告の立証責任が十分に果たされていないこと、及びAの中皮腫発症までの潜伏期間が中皮腫に関する医学的知見と矛盾しないことの2点を確認的に付言したうえで、結論として、本件建物の設置管理上の瑕疵とAの中皮腫発症、そしてAの死亡という事実経過の各段階について因果関係があるものと判断しました。

 (3)差戻後控訴審
   差戻後控訴審においても、本件建物2階で計測された石綿粉じんの濃度や基準値等、上記①から④までの点についてより詳細に事実認定しなおす形で差戻前の判断が踏襲され、因果関係が認められる結果となりました。

第5.検討

1.工作物責任について
  本裁判例は、アスベスト素材を含有した吹付材が使用された建物が、通常有すべき安全性を欠いていたか否かという問題について、まず、昭和63年2月、環境庁や厚生省が都道府県に対し、吹付けアスベストの危険性を公式に認め、建物所有者に対し必要な対策を指導するよう求める内容の通知を発したことをきっかけに、同吹付材の危険性について大々的な報道がなされるようになったことをもって、建築物の吹付けアスベストのばく露による健康被害の危険性及びアスベストの除去等の対策の必要性が広く世間一般に認識されるようになったという事実を認定したうえで、遅くとも同時点以降には、当該建物が通常有すべき安全性を欠く状態にあったことを認めました。
 本裁判例は、石綿建材を使用した建物について所有者の工作物責任を認めた事例であるところ、本裁判例が示した、当時の知見を前提にすると建物がいつの時点から通常有すべき安全性を欠く状態になったと認められるかという問題についての判断は、雇用先企業等の安全配慮義務等(昭和35年以降に認められる傾向があります)とは異なった時期で判断がなされています。
 その上で、第1審は、およそ昭和45年以降としましたが、差戻後控訴審は昭和63年2月以降としており、工作物責任におけるアスベスト被害の損害賠償請求等を検討する際、参考になるものと考えられます。


2.因果関係について
  本裁判例は、被災者が石綿粉じんにばく露し、石綿関連疾患に罹患したことを苦にして自殺した場合、当該疾患への罹患が原因となって適応障害を引き起こし、さらにそれが自殺を起因した場合、すなわち、被災者が石綿粉じんにばく露したこと、それによって石綿関連疾患を発症したこと、発症により精神的な病を患ったこと、及びそれが原因で闘病を苦にして自殺するに至ったことという事実経過の各段階について、因果関係が認められる場合には、被災者が石綿粉じんへのばく露と被災者の死亡との間にも因果関係が認められることを示しました。
 このような因果関係に関する判決内容は、アスベストのばく露に関係する損害についてどこまでの因果関係を有するか考える際に、参考になるものと考えられます。

【弁護士への相談について】

 本裁判例のように、訴訟においては、被災者の業務内容や石綿ばく露の態様、被災者の病態、死亡に至るまでの因果関係の有無のほか、建物所有者等が行うべきであった石綿対策の内容等が具体的に検討されます。
 建物所有者等に対する責任追及が認められるかどうかの見通しを判断するためには、弁護士による詳細な事情の確認や専門的な判断が必要ですので、過去にアスベスト粉じんにばく露する作業に従事した方で具体的な救済方法についてご関心のある方は、ぜひ一度弁護士までご相談ください。

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