2022.07.21
電気保安工の石綿ばく露作業について
本稿執筆者
小林 一樹(こばやし かずき)
法律事務所 ASCOPE所属弁護士
新宿高等学校 卒業
青山学院大学法学部 卒業
青山学院大学法科大学院 修了
私が法律家として常に心がけていることは、人の気持ちを大切にするということです。問題を根本的に解決するために、法律のみならず、紛争でお困りの方の抱える思いについてもフォローできるよう日々精進して参ります。
1.はじめに
2.電気保安工に関する一般的な作業内容と石綿ばく露との関係について
3.石綿粉じんにばく露する電気保安工作業と石綿関連疾患の原因とされる石綿含有建材について
4.利用可能性のある救済制度等
【弁護士への相談について】
以上が、建設型アスベスト訴訟において損害賠償請求が認められる可能性があるとされる「電気保安工」に関する説明となります。
建設型アスベスト健康被害におけるアスベスト関連疾患の被災者の方に対する損害賠償責任については、国・使用者・建材メーカーが負うものとされており、使用者及び建材メーカーが被災者の方に負っている責任は少なくありません。
現在、国の被災者に対する損害賠償については、給付金制度の法案が成立し、訴訟以外の方法により補償を受けることができますが、使用者・建材メーカーの被災者に対する損害賠償については、現時点ではそのような制度はなく、個別に訴訟等の手続をする必要があります。もっとも、建材メーカーに対する損害請求については、類型的に原因となった石綿含有建材を推定することが困難であるため、どのような建材でばく露したかについて当時の資料等から個別的に立証する必要があると考えられます。
そのため、もし「電気保安工」として屋内作業に従事し、アスベスト関連疾患に罹患するなどしてお困りの場合には、ぜひ一度弁護士に相談してみることをお勧めいたします。
ASCOPEでは、
1
工場型アスベスト被害
2
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