本稿執筆者
小林 一樹(こばやし かずき)
法律事務所 ASCOPE所属弁護士
新宿高等学校 卒業
青山学院大学法学部 卒業
青山学院大学法科大学院 修了
私が法律家として常に心がけていることは、人の気持ちを大切にするということです。問題を根本的に解決するために、法律のみならず、紛争でお困りの方の抱える思いについてもフォローできるよう日々精進して参ります。
〈目次〉
1.はじめに
2.電気工に関する一般的な作業内容と石綿ばく露との関係について
3.石綿粉じんにばく露する電気工作業と石綿関連疾患の原因とされる石綿含有建材について
(1)電気工作業において石綿粉じんにばく露する可能性がある石綿含有建材の例
(2)裁判例において認定された電気工の事例(大阪高判平成30年9月20日)
4.利用可能性のある救済制度等
1.はじめに
以下では、いわゆる建設型アスベスト訴訟において、損害賠償請求が認められる可能性があるとされる職種のうち、「電気工(電工)」について、①どのような電気工作業において石綿粉じんにばく露する機会があったとされているか、②どのような石綿含有建材が電気工作業の石綿粉じんにばく露する原因となっていた可能性があるかについて、これまでの裁判例の動向を踏まえて説明します。
2.電気工に関する一般的な作業内容と石綿ばく露との関係について
一般に、電気工(電工)は、建設作業において、建物の各所に電気を供給するための配管、配線作業、コンセントやスイッチ、照明器具の取付作業を行う職業です。
鉄骨造建造物の場合には、配管、配線作業を行う際、石綿含有吹付け材をそぎ落とす作業等が必要であり、また、スリーブ(躯体を貫通する穴)の部分について耐火被覆作業を施す際に石綿を含有する耐火仕切板を切断する、石綿を含有する充填剤を詰める、という作業が必要になるため、これらの作業の際に石綿粉じんにばく露することがあります。
また、照明器具の取付け、コンセントやスイッチの取付けのため、石綿を含有する天井板や壁材等を切断する際に、石綿粉じんにばく露することがあり、加えて、電気工による配管、配線作業と同時に、配管工、保温工、大工等が作業をしていることがあるため、これらの各職種の建設作業従事者の作業により発生した石綿粉じんにばく露することがあります。
裁判例(京都地判平成28年1月29日判タ1428号101頁等)においても「電気工は、基礎工事において仮設電気工事を行った後、躯体工事において建物各所へのパイプの配置、配線器具を設置するためのボックスの設置、デッキプレートへのインサートの設置、壁、床、梁を貫通するスリーブの取付け等を行い、躯体工事が終わると、配管したパイプへの通線作業、スリーブへの耐火被覆作業、照明器具等の取付けを行う。電気工は、吹付作業が行われた場合は、吊りボルトを取り付けるためにインサートに付着した吹付材(下線は筆者による。以下同じ。)を削り取って除去する際に、耐火被覆板を切断してスリーブに取り付け、充填剤を詰め込む際に、ボックス出しのためにボードを切断する際に、それぞれ石綿粉じんに曝露した。また、電気工は、吹付工、配管工、保温工、大工等と同時に作業を行うことから、これらの作業によって飛散した石綿粉じんにも曝露した。」と判断されています。
3.石綿粉じんにばく露した可能性のある電気工作業とその作業で使用された可能性のある石綿含有建材について
(1)電気工作業において石綿粉じんにばく露する可能性がある石綿含有建材の例
電気工作業は、建設工事において様々な工程に関与するため、いつどのような作業をしている際に石綿粉じんにばく露した可能性があるかについても様々といえます。
ただし、一般に、電気工作業において、特に石綿粉じんにばく露する可能性が高いとされる作業及びその際に使用された可能性のある石綿含有建材されているものは以下のとおりと考えられています。
➀吊りボルト(仮ボルト)取付作業(施工された吹付材を削る作業等を含む)
●作業箇所
・天井、壁など
●使用建材
・吹付石綿
・石綿含有吹付ロックウール
・湿式石綿含有吹付材
➁耐火被覆板除去作業
●作業箇所
・鉄骨、梁、柱、エレベーター周辺など
●使用建材
・石綿含有けい酸カルシウム板第2種
・石綿含有耐火被覆板
➂照明器具の取付作業、ボックス出し等の作業
●作業箇所
・天井、内壁など
●使用建材
・各種石綿含有スレートボード・フレキシブル板
・石綿含有けい酸カルシウム板第1種
・石綿含有パーライト板
(2)裁判例において認定された電気工の事例(大阪高判平成30年9月20日判時2404号240頁)
裁判例(差し戻し前(※1)の判決(大阪高判平成30年9月20日判時2404号240頁))において、建材メーカーの責任が認められた石綿含有建材及びその建材を製造していたメーカーは次のとおりです(同裁判は、現在も審理中であり、次に述べる建材メーカーの損害賠償責任は確定したものではないため、あくまで参考である点にご注意ください)。
・認定された電気工作業の内容
仮ボルトの取り外し作業、吹付材によって隠れてしまったインサートを探すための吹付材の削り取り作業、照明器具等の取付けのために天井のボードを切断する作業
・石綿関連疾患発症への影響度が高いとされた石綿含有建材
内装材のうち、特に石綿スレートボード、ロックウール吸音天井板
・主要原因企業
エーアンドエーマテリアル、エム・エム・ケイ、大建工業、日東紡績
※1 最高裁判決(最判小一令和3年5月17日)において、一般論として建材メーカーが責任を負うことが認められ、記事作成日時点(令和4年7月6日時点)では差し戻された高等裁判所において、建材メーカーにおける具体的な損害賠償責任の内容が審理されている状況です。
4.利用可能性のある救済制度等
上記2で説明したような石綿含有建材を使用した建設現場において、電気工の職務に従事していた方については、建設現場における他の職種の方と同様に、①労災制度による補償、②石綿健康被害救済制度(石綿救済法)による給付、③国に対する損害賠償請求訴訟、④建設アスベスト給付金制度、⑤使用者(又は一定の要件を満たす元請企業)に対する損害賠償請求訴訟、⑥建材メーカーに対する損害賠償請求訴訟など救済手続の利用や訴訟手続をすることができる可能性があります。
【弁護士への相談について】
以上が、建設型アスベスト訴訟において損害賠償請求が認められる可能性があるとされる「電気工(電工)」に関する説明となります。
建設型アスベスト健康被害におけるアスベスト関連疾患の被災者の方に対する損害賠償責任については、国・使用者・建材メーカーが負うものとされており、使用者・建材メーカーが被災者の方に負っている責任は少なくありません。
現在、国の被災者に対する損害賠償については、建設アスベスト給付金制度が成立し、訴訟以外の解決策が模索されていますが、使用者・建材メーカーの被災者に対する損害賠償については、現時点ではそのような制度はなく、個別に訴訟等の手続をする必要があります。
そのため、もし「電気工(電工)」として屋内作業に従事し、アスベスト関連疾患に罹患するなどしてお困りの場合には、ぜひ一度弁護士に相談してみることをお勧めいたします。