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2023.02.01

消防設備工(防災設備工)の石綿ばく露作業について

本多 翔吾

本稿執筆者 本多 翔吾(ほんだ しょうご)
法律事務所 ASCOPE所属弁護士

駒澤大学高等学校 卒業
駒澤大学法学部 卒業
明治大学法科大学院 修了

ご相談においては、中長期的な観点から様々な手段を視野に入れて、ご相談者にとってベストな選択をご提案できるよう尽力いたします。

消防設備工(防災設備工)の石綿ばく露作業について

〈目次〉

1.はじめに

2.消防設備工に関する一般的な作業内容と石綿ばく露との関係

3.石綿粉じんにばく露した可能性のある消防設備作業とその作業で使用された可能性のある石綿含有建材について

3.利用可能性のある救済制度



1.はじめに

 以下では、いわゆる建設型アスベスト被害において、損害賠償請求が認められる可能性があるとされる職種のうち、「消防設備工」(「防災設備工」とも呼ばれます。)について、①どのような消防設備作業において石綿粉じんにばく露する機会があったとされているか、②どのような石綿含有建材が消防設備作業の石綿粉じんにばく露する原因となっていた可能性があるかについて、これまでの裁判例の動向を踏まえてご説明いたします。

2.消防設備工に関する一般的な作業内容と石綿ばく露との関係

 一般に、消防設備工は、「建物への火災報知器設置のために,天井(木造,S造建物については天井裏も含む)への火災報知器取付け並びに天井裏にある他の消防関係設備及び電源との接続作業」を行い、「天井に火災報知器を設置するため天井のボードに穴を開ける際や,配線等のために屋根裏の吹付材を削り取って除去する際に,石綿粉じんに曝露した」(京都地裁平成28年1月29日判タ1428号101頁)とされています。

3.石綿粉じんにばく露した可能性のある消防設備作業とその作業で使用された可能性のある石綿含有建材について

 (1)消防設備工の作業において石綿粉じんにばく露する可能性があるとされる石綿含有建材の例(大阪高裁平成30年8月31日判時2404号300頁)

  ・吹付け石綿
・石綿含有吹付けロックウール
・湿式石綿含有吹付け材


 (2)裁判例において不法行為責任が肯定された建材メーカー
  ・吹付け石綿
 ニチアス、ノザワ
・石綿含有吹付けロックウール
 ニチアス、太平洋セメント、日本バルカー工業、ノザワ、新日鉄住金化学
・湿式石綿含有吹付け材
 A&Aマテリアル、日本バルカー工業


4.利用可能性のある救済制度等

 上記2で説明したような石綿含有建材を使用した建物内において、消防設備工の職務に従事していた方につきましては、①労災制度による補償、②石綿健康被害救済制度(石綿救済法)による給付、③国に対する損害賠償請求訴訟、④建設アスベスト給付金制度、⑤使用者(又は一定の要件を満たす元請企業)に対する損害賠償請求訴訟、⑥建材メーカーに対する損害賠償請求訴訟など救済手続の利用や訴訟手続をすることができる可能性があります。

【弁護士への相談について】

 利用可能性のある救済制度は、裁判を利用しない方法と裁判を利用する方法とに大別できますが、どの方法を利用できるのかまたはすべきなのか、どのように進めていくのが良いのか等について、専門家のアドバイスを受けることが有益です。過去に建設現場で消防設備工の職務に従事し、石綿関連疾患の診断を受けた方は、ぜひ一度お問合せください。

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