【ポイント】
- 石綿(アスベスト)取扱い業務に従事し、離職の際又は離職後に一定の要件を満たす方は、健康管理手帳の交付を受けることができる
- 石綿取扱い業務に従事した方が交付の対象となる可能性があるのは、「じん肺作業に関する健康管理手帳」「石綿に関する健康管理手帳」の2種類がある
- 健康管理手帳の交付を受けると、手帳の種類ごとに定められた回数・項目の健康診断を無料で受けることができる
第1 健康管理手帳制度とは
健康管理手帳とは、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務に従事した方の離職後の健康管理のため、労働安全衛生法(以下「安衛法」といいます。)施行令第23条に定める一定の業務に従事し、安衛法施行規則第53条に定める要件に該当する方に対し、その業務を離職する際又は離職した後に交付されるものです(安衛法第67条第1項)。
健康管理手帳の交付を受けた方は、指定の医療機関において、手帳の種類ごとに定められた回数・項目の健康診断を、無料で受けることができます。
第2 石綿(アスベスト)取扱い業務と健康管理手帳
健康管理手帳のうち、石綿(アスベスト)を取り扱う業務に従事していた方が交付の対象となる可能性があるのは、
「粉じん作業に関する健康管理手帳」(安衛生法施行令第23条第3号)及び
石綿に関する健康管理手帳」(安衛生法施行令第23条第11号)であり、対象となる業務・交付要件の詳細はそれぞれ下記表のとおりです。
(じん肺法第2条第1項第3号にいう「粉じん作業」は、石綿取扱い業務を含みます。)
※「粉じん作業に関する健康管理手帳」及び「石綿に関する健康管理手帳」の両方について
交付対象となる要件を満たす場合は、それぞれについて申請手続きをとることにより、双方の健康管理手帳の交付を受けることができます。
第3 健康管理手帳の所持者が受けられる健康診断の詳細
「粉じん作業に関する健康管理手帳」、「石綿に関する健康管理手帳」の所持者が受けられる健康診断の内容は、それぞれ下記表のとおりです。
第4 健康管理手帳の申請の方法
1 申請先
2 申請に必要な書類
以上