遅刻・早退・欠勤を繰り返す、協調性がない、業務指示や職場のルールに従わないなど、いわゆる問題社員の行動に頭を悩ませている経営者の方は多くいらっしゃるかと思います。
弊所では、そのような問題社員への対応として、①問題行為の是正・改善に向けた対応、②問題社員の退職に向けた対応、③問題社員への人事上の対応のいずれについても、以下のとおり、経営者の皆様の力となって問題解決に取り組みます。
問題行為の是正・改善を求めたい場合、会社としては、面談や注意指導を通じて本人に問題を自覚させた上で解決を求めていくことになり、場合によっては懲戒処分を実施して是正・改善を促すこともあるでしょう。
もっとも、それらの実施のしかたによっては、問題社員との間のトラブルが深刻化してしまったり、懲戒処分が違法無効であるとして紛争になってしまったりすることがありえます。また、日頃の注意指導や懲戒処分は、後述のように、解雇を検討せざるを得なくなった場合にも重要なプロセスとなりますので、弁護士に相談しながら行っていただくことをお勧めしています。
問題社員に対して面談や注意指導を行おうとしても、社員が一方的な言い分を主張しつづけたり、会社に対して反抗的な態度をとったりしていて、どのように事を進めたらよいのか分からないというご相談をいただくことがあります。
弊所では、豊富な紛争対応実績で得られた知識・経験をもとに、面談や注意指導の内容・行い方についてのアドバイスや注意指導書の作成、場合によっては面談への同席などを通じて、問題社員との間のトラブルの拡大を防ぎつつ、問題行動が是正・改善されるよう支援を行います。
状況によっては、注意指導に留まらず、懲戒処分を加えることによって問題行動の是正・改善を促すことも考えられます。
もっとも、懲戒処分を行うにあたっては、就業規則上の根拠規定、懲戒処分の選択、懲戒処分を行うにあたっての手続(弁明の機会の付与)などについて十分に検討することが必要です。これらの検討が不十分なまま懲戒処分を行ってしまうと、懲戒処分が違法無効であるとして紛争となり、会社に対する慰謝料請求等につながってしまうこともあります。
弊所では、懲戒処分を行うにあたっての検討や弁明の機会への同席などを通じて、法的に適正な形で問題社員への処分が行えるよう支援を行います。
問題社員の行動が目に余るものであり、その是正や改善も期待できない場合など、会社としては、当該社員との雇用関係を継続することが難しいとの判断とならざるを得ないこともあるでしょう。
その場合、会社しては、①退職勧奨を行い合意退職を目指す、②解雇を視野に入れた対応を行う、という選択肢を考えることになります。弊所では、それぞれについて以下のような支援を行います。
問題社員に対して退職勧奨を行う場合、その進め方には十分注意しないと、解雇したものと誤解されてトラブルが拡大したり、退職勧奨時の言動等がハラスメントなどの不法行為にあたるとして慰謝料を請求されたりするといった問題につながってしまうこともあります。また、会社と社員だけでの話合いでは、社員からの感情的な反発が先だってしまい、合意退職に向けた話合いが進まないということもありえます。
弊所では、会社と社員の面談に同席して、話合いを整理しつつ合意退職による問題解決に向けて社員への提案を行うといった支援が可能です。
また、弁護士が同席するとかえって話合いの硬直化が懸念されるケースなどでも、退職勧奨で話すべき内容のシナリオ作りや、注意事項・想定問答の作成を通じて、弁護士が同席しない場合でも会社担当者様が適切に退職勧奨を進めていただけるような後方支援を行います。
解雇を検討する場合であっても、問題社員の行為が就業規則等に規定されている解雇事由に該当しているからといって直ちに解雇できるとは限りません。裁判所の判断においては、解雇が有効と認められるためのハードルは極めて高く、正当な理由のある解雇であると判断されるケースは極めて少ないのが実情です。解雇の有効性に関する裁判所の判断においては、解雇までに会社がどのような対応をおこなったか(注意指導や懲戒処分などの履歴)も重要な判断要素となります。
そのため、解雇を視野に入れる場合でも、必ずしもすぐに解雇することが得策とは限らず、いずれは解雇することになるとしても、解雇に踏み切る前に対応すべき事項について十分検討することが必要となりえます。
弊所では、解雇事案に関する豊富な経験に基づき、紛争となった場合を見越した証拠収集の観点も含め、会社が行うべき対応についてのアドバイスを行うとともに、解雇に踏み切るかどうかの判断にあたっても、紛争となった場合の見通し等を踏まえて判断をサポートいたします。
問題社員との雇用契約の終了までは検討しない場合でも、現在の部署からの配置転換や現在の役職からの降格を検討することもあるかと思います。
もっとも、社員の配置や役職については原則として会社の人事権の裁量が及ぶものではあるものの、その具体的な内容(特に賃金の減額を伴う場合)や社員側の状況等によっては配置転換や降格が無効と判断されてしまうこともあります。
弊所では、配置転換や降格といった人事上の対応を検討する場合でも、そのことによって生じうる法的リスク等の判断を踏まえ、場合によっては他の方途等の検討も通じて問題解決をサポートいたします。
問題社員対応について弊所がお手伝いできることの概要をご紹介いたしましたが、問題社員と一口に言っても、実際には問題行動の内容や状況等により、対応にあたって問題となる事項は千差万別です。
弊所では、豊富な対応実績を踏まえて、それぞれの事案に即して問題解決に向けたサポート行いますので、問題社員対応にお困りの場合は、是非一度弊所にご相談ください。
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