改正労働施策総合推進法(いわゆるパワハラ防止法)は、「事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他雇用管理上必要な措置を講じなければならない。」と定めています。
しかしながら、ハラスメントの被害相談に接した際に適切な対応ができず、事態を悪化させてしまう企業様が散見されます。そこで、企業様に代わり、弁護士が調査を行った上で報告書を作成することで、慎重な対応が必要となるハラスメント対応を適切に実施します。さらに、弁護士が調査を実施することで、被害者の安心感確保や、ハラスメントの再発防止効果も期待できます。
01.ご相談
02.顧問契約締結
03.事前準備
(事前調査や被害申告内容の確認)
04.社内調査
(本人、第三者、
相手方からのヒアリング、資料調査)
05.調査報告書作成
06.社内講義・セミナー
実施など
(再発防止のための啓発稼働のサポート)
初回相談後の弁護士費用
アスコープでは、労働事件については全件顧問契約にて対応させていただいております。
毎月の顧問料は、5万5千円・11万円・16万5千円(税別)となります。
※算出された当月の時間制報酬金額が顧問料相当額を超過した場合は、超過分につき時間制報酬が発生いたします。詳細は別途ご説明いたします。
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