労働審判制度は、従業員と使用者の間で発生した個別労働紛争を、迅速かつ柔軟に解決するために設けられた手続です。通常の民事訴訟に比べて期日の回数が少なく、原則として3回以内の審理での解決を目指します。労働審判官(裁判官)1名と労働審判員(労働問題に関する専門知識を持つ者)2名によって構成される労働審判委員会によって、調停的な話し合いによる解決が図られますが、話し合いで合意に至らない場合は、同委員会が審判という形で判断を示します。 メリットとしては、訴訟に比べ手続に要する時間が少なく、より柔軟な話し合いを行える点が挙げられます。一方で、短期間で解決を図るために準備期間が十分でないケースや、事情聴取・証拠調べが限られる可能性があるなど、デメリットも存在します。 当事務所では、使用者(会社)側の実情や目的に寄り添った方針を策定し、迅速かつ的確に書面の準備、審判期日での交渉・主張立証を行います。企業リスクを最小化しつつ、経営に与える影響を考慮した対応を心がけております。
労働審判は、原則として申立ての日から40日以内に期日が指定されることになっています。申立ては会社側も行うことができますが、労働者側から提起されることが多いと思いますので、会社側が反論を充実させるためには、労働審判手続申立書が裁判所から届き次第、迅速に準備をすることが重要です。 また、期日も原則として3回以内に限られた短期集中型の手続ですので、第1回期日までに会社側も全ての主張を出し尽くすことが肝要です。 このような準備を経て、第1回審判期日では、労働審判委員会が両当事者から事情を聴取した上で、事実関係や主張の整理を行い、話し合いによる調停的な解決の可否を探ることになります。第1回審判期日において、審判官から心証の開示がなされ、和解案の提示を受けることもありますので、やはり第1回期日に向けた準備が重要となります。 第1回期日において話し合いによる和解ができない場合には、追加の第2回・第3回の期日が開かれることになり、その期日においても話し合いでの解決ができなかった場合には、最終的に労働審判委員会が「審判」という形で判断を示します。 審判の内容に納得できない場合には、異議申立てを行うことによって、事件は通常の民事訴訟へ移行することになります。
労働審判は短期集中型の迅速な手続ですので、準備時間も限られています。弊所は、会社側に特化して労働審判手続を取り扱っており、経験豊富な弁護士がチームで対応させていただきますので、限られた時間の中で適切な準備ができるようにいたします。 第1回審判期日に提出する会社側の主張を記載した答弁書についても、会社側の実情や目的に寄り添った方針を策定した上で、適切な書面の準備をさせていただきます。 また、第1回審判期日では、双方が提出した書面の記載内容を踏まえて、労働審判委員会から更に踏み込んだ事実確認や主張確認がなされます。特に事実確認については、代理人弁護士ではなく、当事者本人(会社代表者や担当者など)が答えるよう指示されることも少なくありません。そのため、事前に、労働審判委員会からの質問内容を想定してお伝えさせていただくことで、第1回審判期日に心の余裕を持って臨めるようにサポートさせていただきます。
労働審判期日においては、会社のご担当者様等と共に期日に出頭し、会社のご主張を正しく労働審判委員会に伝えられるように代理人として対応させていただきます。 また、労働審判委員会から心証開示や和解・調停に向けた提案がなされた場合には、代理人として交渉対応をいたします。調停による解決を目指される場合には、会社として譲れない点やリスクを見極めつつ、裁判例等を踏まえて適切な妥協点をご提案することで、迅速かつ円満な解決を目指します。
話し合いによる調停での解決に至らない場合には、労働審判委員会が必要としている情報を見極め、追加の主張立証を行う補充書面を作成し、会社の望む審判内容を得られるように尽力いたします。
労働審判手続は、通常の民事訴訟と異なる手続です。この特殊性を正しく理解して対応するためには、労働審判手続に対する豊富な経験や労働紛争に関する知識・ノウハウが必要不可欠です。弊所では、会社側に特化して労働事件に取り組んでおりますので、労働審判手続を申し立てられてお困りの際には、是非ご相談ください。
初回相談後の弁護士費用
アスコープでは、労働事件については全件顧問契約にて対応させていただいております。
毎月の顧問料は、5万5千円・11万円・16万5千円(税込)となります。
※算出された当月の時間制報酬金額が顧問料相当額を超過した場合は、超過分につき時間制報酬が発生いたします。詳細は別途ご説明いたします。
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