労働審判とは、労働者と使用者の間の労働関係のトラブルの解決のために裁判所で行われる手続です。話合いによる解決(調停)を試みる点や、原則として3回以内の期日で手続を終える点で、訴訟手続とは異なります。 労働者から使用者に対して、このような労働審判の申立てにより、残業代の請求や解雇無効の主張がされる場合があります。 通常、第1回期日における双方の主張で手続の帰趨が決せられてしまうことが多いため、第1回期日までの限られた時間でいかに十分な反論書面(答弁書)を準備できるかが極めて重要となります。 労働審判が申し立てられたという書面が裁判所から届いた場合には、早急に弁護士に相談されることをおすすめいたします。
01.ご相談
02.顧問契約締結
03.ヒアリング、答弁書等作成
04.労働審判期日対応
05.問題解決
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