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ユニオン・団体交渉

ユニオン・団体交渉とは?

 団体交渉とは、労働者が集団として、労働条件その他の待遇などについて使用者(会社側)と話し合うことです。 この労働者の集団を「労働組合」といいますが、特に社外の労働組合を「ユニオン(合同労組)」と呼びます。
 合同労組(ユニオン)などの労働組合に加入した従業員と会社との間で、労働問題が発生した場合、労働組合から会社に対して労働組合加入通知書、団体交渉申入書等の書面を送付されることがあります(昇給や夏季一時金、冬季一時金などの要求のように定期的に団体交渉が申し入れられることもままあります。)。
 労働組合との交渉については、労働組合法等を順守しながら進めなければならず、専門的な知識を要するため、早めに弁護士に相談されることをおすすめいたします。

弊所がお手伝いできること

1.窓口対応

 ユニオンから団体交渉が申し入れられると、当該申入れに対する諾否、団体交渉の日時や場所の調整、事前のユニオンからの質問事項に対する回答など、ユニオンとの各種やり取りを電話や書面で行う必要があります。
 このユニオンとのやり取りについては、ユニオンから法的な話をされたり、場合によっては高圧的な話し方をされることもあり、精神的に負担に感じられる経営者の方もいらっしゃいます。また、ユニオンとのやり取りの中で法的に誤っている発言などをしてしまうと、後日、当該発言の違法性が問われたり責め立てられることもありますので神経を使うことが多いです。
 弊所にご依頼いただいた場合、弊所の弁護士がユニオンとのやり取りについて、貴社の窓口となるため、上記のような精神的な負担や煩わしさが相当軽減されます。なお、ユニオンは会社の経営者の出席を求めたり、団体交渉の日時や場所について、一方的な指定をしてくることも多いですが、経営者を出席させる必要があるのか、団体交渉の日時や場所についてどのような提案をして協議をすることが可能なのかといった点についても弊所の弁護士が経験に基づきアドバイスいたします。

2.事前の準備やアドバイス

(1)団体交渉の申入れや資料の開示要求に対する諾否

 ユニオンの団体交渉申入書には、複数の議題が記載され、議題に関連した資料の開示等が求められることが多いです。そもそも団体交渉の申入れに必ず応じなければならないか、団体交渉申入書に記載された議題や資料の開示要求に対して全て応じなければいけないかというと必ずしもそうではありません。
 例えば、ユニオンから申し入れられた議題については過去に裁判で結論が出ているような場合には団体交渉に応じなくても良い(団体交渉拒否に正当理由がある)と考えられることもあります。また、団体交渉申入書に記載された議題の内容が義務的団交事項(使用者が団体交渉を法律上義務付けられる事項)に該当しないような場合には団体交渉に応じなくても良いと考えられることもあります(但し、団体交渉申入れに応じなくても良いかについては過去の法的判断等を踏まえ慎重に判断する必要があります。)。さらに、開示を求められている資料についても、議題と関連性がないものであったり、企業秘密等の関係で全部開示ができないような場合もあり、そもそも開示が必要か、開示するとしてどこまで開示するのかについては慎重に検討する必要があります。
 以上のとおり、そもそも団体交渉に応じるのか、応じるとして団体交渉申入書に記載された全ての議題に応じる必要があるのか、開示が要求された資料については開示する必要があるのか等、団体交渉が申し入れられた時点で法的な判断が必要になることがあります。
 弊所にご依頼いただいた場合には、以上の点について、過去の裁判所や労働委員会の判断、弊所弁護士の経験に基づき、アドバイスさせていただくことが可能です。

(2)資料の準備など

 ユニオンからの団体交渉申入れについて、どのような資料を、どの程度準備しておく必要があるのか、議題とされている事項について、どのような質問や要求が出る可能性があるのか、また、それらに対して会社としてどのような回答をすれば良いのか、様々な疑問点や不安な点が発生することが多いと思います。
 弊所では、ユニオンからの団体交渉申入書を拝見し、どのような資料を準備しておく必要があるのか、交渉の流れで当該資料を開示する場合にどのような開示の方法が望ましいのかといった点についてアドバイスいたします。また、弊所の弁護士が会社の経営者や役員、関係従業員の方からヒアリングなどを実施し、想定問答集(ユニオンからどのような質問が想定され、それに対してどのように回答するか)を団体交渉に先立ち作成いたしますので、ある程度どのようなやり取りがなされることになるのかは予想が立てやすいと思います。なお、想定問答集は、議題に関する時系列の整理などは当然として、議題との関係で会社の主張を基礎づけるものや、ウィークポイントなども整理して作成しますので、思考を整理して団体交渉に臨んで頂けるものと思います。

3.団体交渉の対応・同席

 団体交渉の席上では、法的な事項についてその場で回答を求められる、会社側の発言の矛盾を指摘される、発言自体が不当労働行為(労働組合法により禁止された行為)に当たるといった指摘をされる、場合によってこれらについて語気鋭く責め立てられることもあります。
 そのため、会社側から団体交渉に出席される方は、団体交渉への参加や団体交渉での発言について消極的になってしまうケースもよくあります(なかには団体交渉への出席を憂いて精神的に疲弊してしまう方もいらっしゃいます。)。
 弊所では、団体交渉の席上に弁護士が同席するにとどまらず、会社の代理人としてメインスピーカーになる(会社側のご出席者には補助に回っていただく)といった形でお手伝いをさせていただきますので、上記のようなご負担はほとんど解消されるものと思われます。また、このような対応により、団体交渉の席上での言動が違法であると指摘されるリスクも相当程度下がるものと思われます。
 なお、団体交渉の席上では、ユニオンから当該交渉に関する議事録にサインをするよう求められたりすることもありますが、そのような要求に応じることのデメリットや対応方法についても事前に弁護士からアドバイスいたします。

4.協定書などの作成

 ユニオンとの団体交渉で一定の合意に至った場合には協定書(会社、ユニオン、組合員の3者による合意書)を作成することもあります。この協定書についても、定められた条項や文言の内容によっては会社側に極めて不利な内容になることもあります。
 弊所では、団体交渉後に協定書を作成する場合には、弁護士が協定書案を作成し、各条項についての意味や文言の意味などを予めご説明いたします。

5.団体交渉決裂後の対応について

 団体交渉が決裂した場合には、訴訟や労働審判といった裁判所で行う手続に移行することが多いです。そのような場合には弊所の弁護士が引き続き代理人として対応させていただきますので、準備もスムーズに行えるものと思います。

6.全体として

 弊所では、団体交渉の申入れから解決に至るまで、労働紛争に関する専門的な知見・ノウハウをもとにアドバイスをしつつ伴走し、実際の団体交渉では前面に出てバックアップいたします。
 これにより、会社側のご負担も相当程度少なくなると思われます。団体交渉を申し入れられ、対応にお困りの場合は、是非一度弊所に相談されてみてください。

費用

初回相談後の弁護士費用
アスコープでは、労働事件については全件顧問契約にて対応させていただいております。
毎月の顧問料は、5万5千円・11万円・16万5千円(税込)となります。
※算出された当月の時間制報酬金額が顧問料相当額を超過した場合は、超過分につき時間制報酬が発生いたします。詳細は別途ご説明いたします。

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