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遺言無効確認

01.こんなお悩みはございませんか?

02.訴訟で遺言の効力を争うことが出来る場合があります!

遺言には大きく分けて「普通方式」と「特別方式」がありますが、「特別方式」の遺言は、疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った場合など、ごく限られた状況で行なわれるもので、一般に受けるご相談(といいますかほぼ全てのご相談)は「普通方式」の遺言になります。
「普通方式」の遺言には「自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言」の三種類がありますが、いずれも法律で要件が細かく定められています。
こうした法定の要件を欠くと思われる遺言や、生前の故人の意思とはかけ離れたものであるように思われる場合、遺言書の効力に関して悩まれる方は少なくありません。
そんなときには、遺言無効確認訴訟によって、遺言の効力を争うことが出来る場合があります。

03.遺言の有効性の確認から訴訟まで、弁護士にお任せください

遺言の無効を主張して訴訟を行なうには、十分な立証ができるような証拠を集める必要があります。
ただし、「故人が遺言を作成していたときには認知症が進行していて、遺言能力がなかったはずだ」というような、遺言能力に争いがある場合は、診断書やカルテといった資料の収集・分析も必要になり、医学的な知見も求められます。
まずは、専門家である弁護士にご相談ください。

弁護士費用のご紹介

※本ページ内の費用等の記載は全て
「税込表記」です。
費用が発生した時点で税法の改正により
消費税の税率が変動していた場合には、
改正以降における消費税相当額は
変動後の税率により計算いたします。

相談料

初回相談料

30無料

次回以降30分

5500

着手金

22万円

報酬金

争いの有無に関係なく
取得分の11%

※最低報酬11万円
※事案に応じて別途お見積りをさせて頂く
場合がございます。

実費

交通費等実費が発生した場合に
都度ご清算頂きます。

日当等

裁判所への出頭

22,000/1期日

半日(4時間。移動時間含む)

22,000

一日(半日を超える場合)

44,000

なお、日当等は月ごとに精算して頂きます。

※弁護士の判断にて別途見積もりをさせて頂く
場合がございます。

相続のご相談は、
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