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法律事務所ASCOPE
代表弁護士
難波 隼人
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一つでも当てはまると思ったら、
今が、弁護士に相談すべき
タイミングです!
他の相続人の方が弁護士を立てた場合、
その弁護士は相続人全員の為にではなく、
あくまで依頼者の方の代理人として
活動されることになります。
もし意見が食い違ったというようなときに、
「相手の弁護士と渡り合えるか不安がある」、「専門的な話しばかりで煙に巻かれている様に感じる」というような場合は、
ご自分でも弁護士を立てるのが
よいでしょう。
何を相談すべきかわからないという方も、
まずはお気軽にご相談ください。
弁護士が不安の解消に向けて
サポートいたします。
財産を受け取られる方へ
誰もが一生に一度は経験するものでありながら、相続には税金の問題もありますし、ときには財産よりも多い借金が見つかる、といった問題が生じることもありえます。
きちんと対処しないと、思わぬ損をしてしまう場合もありますので、我が家は大丈夫と思うときこそ、一度弁護士にご相談ください。
相続に不安がある方へ
相続に係る税や手続きの中には、「被相続人が亡くなってからいつまでにしなければならない」といった期限が問題になるものもあり、知らなかったこと、きちんとできなかったことが原因で、思わぬ損をすることもあります。
また、相続の配分となると、相続人間でトラブルが生じることも多いのですが、これを放置しておくと、たとえ家族・親族の間でも大きな問題になることがあります。
話し合いが続いている最中でも、腑に落ちないことがあったり、自力での対応が難しいと感じたら、その時点ですぐに専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。
財産を残したい方へ
相続が開始されるとき、ご自身では手助けすることができません。
それなのに、法的にきちんと有効となり且つ誤解なく自分の意思が伝わるように準備するというのは、意外と難しいものです。
後々のトラブルを防止し、自身の意思に沿った形で財産を残すことができるよう、弁護士がサポートいたします。
まずはお電話またはメールにてご連絡ください。
<メールでのお問い合わせの場合>
当事務所より相談日時等について折り返しご連絡いたします。
<お電話でのお問い合わせの場合>
ご相談内容の簡単な確認、相談日時の設定等をさせていただきます。
お電話では、一旦下記についてお聞きいたします。
ご相談者様の氏名/ ご住所 / 電話番号 /相談内容の概要/ご来所可能日時
原則として弊所へお越し頂いての面談をお願いしておりますが、コロナウイルスの状況等によっては、個別に相談方法をご提案させて頂く場合がございます。
ご相談内容の詳細をお伺いし、解決の糸口をご提供いたします
(お時間は、30分〜1時間程度)。
併せて、初回ご相談後の流れや費用等についてもご説明いたします。
※相談時に必要な関連資料を持参されるようお願いさせていただく場合がございます。
※ご相談内容の秘密は厳守いたしますので、ご安心ください。
ご相談内容を踏まえて、弁護士から今後のプランをご提案させて頂きます。
ご依頼頂ける場合には、契約書を交わさせて頂き、弁護士が対応を開始いたします。
※初回の無料相談にてお悩みが解消され、ご依頼に至らなかった場合は、費用は頂戴いたしません。
※本ページ内の費用等の記載は全て
「税込表記」です。
費用が発生した時点で税法の改正により
消費税の税率が変動していた場合には、
改正以降における消費税相当額は
変動後の税率により計算いたします。
遺産分割協議
<着手金>
22万円
遺留分侵害額請求
<着手金>
(請求をする方)
22万円
(請求を受けている方)
55万円
遺言無効確認
<着手金>
22万円
相続放棄
<手数料>
5万5千円~
※弁護士の判断にて別途見積もりをさせて頂く
場合がございます。
相続のご相談は、
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オーバーローン不動産が相続財産となったケース
<依頼者>
60代男性。
<事案の概要>
遺言書がない状態で依頼者のお母様が他界し、その相続人である息子(依頼者)と娘(相手方)とが相続人となった事案でした。この事案においては、お母様が生前、代々引き継いできた土地の上に賃貸物件を建築して業者にサブリースしており、相続税の評価額としてはその際に生じた住宅ローンの負債の方が多い(いわゆるオーバーローンの状態の)ケースでした。
<解決結果>
上記サブリース物件以外の土地は、畑地や実家の土地建物であり、現預金もほとんど存在しなかったため、結局このサブリース物件をどのように相続するのかというのが主要な争点となりました。結局、相手方がサブリース物件の取得を拒否したため、依頼者がこれを相続しましたが、サブリース物件の評価額について工夫して交渉することにより、代償金の支払金額を当初の金額から半額以下の金額に抑えることに成功しました。
遺言書による遺留分の侵害が問題となったケース
<依頼者>
50代男性。
<事案の概要>
父親が他界し、その妻と子供たちが相続人となった事案において、他界した父親の遺言書が残されていたところ、そこには財産の大部分を長男と妻に渡す内容が記載されており、それに不満をもった他の兄弟との間で紛争が起きたために、長男からご相談をいただいたケースでした。
<解決結果>
そもそも、相手方である兄弟には、遺留分減殺請求権(現行民法における遺留分侵害額請求権)という法定相続分の半額の金銭を請求する権利がありますので、確かに法的には兄弟から金銭請求されても致し方ない事案ではありました。しかし、相続財産には現預金がそこまで多くはなく、現金による遺留分の支払いが難しい状況がありました。
そこで、遺言書がある場合であっても、相続人全員の同意等の条件を満たせば遺言書の内容と異なる遺産分割協議も可能であるため、本件においてはこの方法により解決を図る作戦をとりました。その結果、不動産をいくつか相手方の兄弟に相続させることにより、わずかな代償金の支払いで遺産分割協議を終結させ、現預金の支出を最小限に抑えることに成功しました。
代表パートナー/弁護士
難波 隼人(なんば はやと)
東京工業大学工学部 卒業
一橋大学法科大学院 修了
名称
法律事務所ASCOPE 東京オフィス
住所
〒108-0073
東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル26階
TEL/FAX
0120-644-000/03-6435-3396
電話受付時間
平日 9:00~19:00
営業時間
平日 9:00~19:00
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